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	法務省「必要あれば対応」裁判官のラジオ発言 へのコメント	</title>
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	<description>政治、社会、運動、芸能など、様々なジャンルのニュース＆オピニオンサイトです</description>
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		<title>
		野崎 より		</title>
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		<dc:creator><![CDATA[野崎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 05:03:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[こんにちは

記事違い、裁判官ではなく検察官ですが、以下。

ロッキード事件の捜査に携わった松尾邦弘元検事総長ら検察OBが検察庁法改正案に反対する意見書を法務省に提出した。

元最高検察庁検事の清水勇男氏は、今回の意見書を提出した動きについて「私は1964年（昭39）に任官し、ロッキード事件を担当し、ロッキード仲間に声をかけた」と語った。

定年延長は三権分立主義の否定につながりかねない、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力をそぐことを意図していると考えられると。

松尾氏らロッキード仲間は、
ロッキード裁判において、問題とされた嘱託尋問調書を証拠として採用し反対尋問を封じ込めたこと、それが結果、最高裁で違法とされたことをどう総括するのか。

以下、ネットより。

平成7（1995）年2月22日、最高裁まで争われた「丸紅ルート」で、檜山広、榎本敏夫両被告の上告が棄却されたが、ここで嘱託尋問調書について、判断が覆った。
全裁判官一致で、刑訴法・憲法の趣旨に則り、刑事免責の約束をしたコーチャン等の嘱託尋問調書を、違法収集証拠と断定し、証拠能力がないからとして証拠排除（有罪の証拠としてはならない）としたのだった。

大野裁判官のが付した補足意見は次の通りである。

本件においては、証人尋問を嘱託した当初から被告人、弁護人の反対尋問の機会を一切否定する結果となることが予測されていたのであるから、そのような嘱託尋問手続によって得られた供述を事実認定の証拠とすることは、伝聞証拠禁止の例外規定に該当するか否か以前の問題であって、刑訴法一条の精神に反する。

ちなみに、刑訴法第1条は以下の通りである。
第１条	この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

⇓⇓⇓
松尾、清水氏らの、
三権分立の否定云々には笑わせる。
政権の意に沿わない検察、ではなく検察の意にそぐわない政権に対しては、成ろうことなら何でもありということだろう、検察のみならず裁判官もだ。
最高裁で嘱託尋問調書の違法判断がでるまでのプロセスに問題があったのは専門家ならばわかっていたはずだ、正義感故その方法は問わない、は成立しない。

丸紅より金銭提供を示されたとき、故田中首相が、ヨッシャ、ヨッシャと快諾したとの検察の主張は、講釈師見て来たような何とやら、で故田中首相を貶める印象操作にほかならない。
三億円授受の具体的方法に関してはその虚構が指摘されており評論家、田原総一郎はそのことを上梓している。

これは、その後発生した大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件にも連なる検察が内包している資質であろう。

御返信は不要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは</p>
<p>記事違い、裁判官ではなく検察官ですが、以下。</p>
<p>ロッキード事件の捜査に携わった松尾邦弘元検事総長ら検察OBが検察庁法改正案に反対する意見書を法務省に提出した。</p>
<p>元最高検察庁検事の清水勇男氏は、今回の意見書を提出した動きについて「私は1964年（昭39）に任官し、ロッキード事件を担当し、ロッキード仲間に声をかけた」と語った。</p>
<p>定年延長は三権分立主義の否定につながりかねない、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力をそぐことを意図していると考えられると。</p>
<p>松尾氏らロッキード仲間は、<br />
ロッキード裁判において、問題とされた嘱託尋問調書を証拠として採用し反対尋問を封じ込めたこと、それが結果、最高裁で違法とされたことをどう総括するのか。</p>
<p>以下、ネットより。</p>
<p>平成7（1995）年2月22日、最高裁まで争われた「丸紅ルート」で、檜山広、榎本敏夫両被告の上告が棄却されたが、ここで嘱託尋問調書について、判断が覆った。<br />
全裁判官一致で、刑訴法・憲法の趣旨に則り、刑事免責の約束をしたコーチャン等の嘱託尋問調書を、違法収集証拠と断定し、証拠能力がないからとして証拠排除（有罪の証拠としてはならない）としたのだった。</p>
<p>大野裁判官のが付した補足意見は次の通りである。</p>
<p>本件においては、証人尋問を嘱託した当初から被告人、弁護人の反対尋問の機会を一切否定する結果となることが予測されていたのであるから、そのような嘱託尋問手続によって得られた供述を事実認定の証拠とすることは、伝聞証拠禁止の例外規定に該当するか否か以前の問題であって、刑訴法一条の精神に反する。</p>
<p>ちなみに、刑訴法第1条は以下の通りである。<br />
第１条	この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。</p>
<p>⇓⇓⇓<br />
松尾、清水氏らの、<br />
三権分立の否定云々には笑わせる。<br />
政権の意に沿わない検察、ではなく検察の意にそぐわない政権に対しては、成ろうことなら何でもありということだろう、検察のみならず裁判官もだ。<br />
最高裁で嘱託尋問調書の違法判断がでるまでのプロセスに問題があったのは専門家ならばわかっていたはずだ、正義感故その方法は問わない、は成立しない。</p>
<p>丸紅より金銭提供を示されたとき、故田中首相が、ヨッシャ、ヨッシャと快諾したとの検察の主張は、講釈師見て来たような何とやら、で故田中首相を貶める印象操作にほかならない。<br />
三億円授受の具体的方法に関してはその虚構が指摘されており評論家、田原総一郎はそのことを上梓している。</p>
<p>これは、その後発生した大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件にも連なる検察が内包している資質であろう。</p>
<p>御返信は不要です。</p>
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