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	Ｋ-１中止へ東京都が調整中 ３・28後楽園ホール開催は微妙か へのコメント	</title>
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	<description>政治、社会、運動、芸能など、様々なジャンルのニュース＆オピニオンサイトです</description>
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		<title>
		matsuda より		</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/politics/20200325/#comment-28572</link>

		<dc:creator><![CDATA[matsuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://t-matsuda14.com/?p=5736#comment-28572</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://reiwa-kawaraban.com/politics/20200325/#comment-28571&quot;&gt;けんけん&lt;/a&gt; への返信。

&gt;&gt;けんけん様

　コメントをありがとうございました。
　興行場法は知りませんでした。同法６条で営業停止にできるとありますが、これは後楽園ホールを運営する営業者が対象となるわけですね。後楽園ホールが感染予防の措置などについてK-1主催者に色々と注文をつけていますが、それが３条に照らして十分でないとして６条に基づく営業停止を後楽園ホールに科すわけですか。

　そういう方向で都庁は考えているのかもしれませんね。これでできれば、政府の緊急事態宣言を待たなくてもいい、と。
　大変、勉強になりました。ありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://reiwa-kawaraban.com/politics/20200325/#comment-28571">けんけん</a> への返信。</p>
<p>>>けんけん様</p>
<p>　コメントをありがとうございました。<br />
　興行場法は知りませんでした。同法６条で営業停止にできるとありますが、これは後楽園ホールを運営する営業者が対象となるわけですね。後楽園ホールが感染予防の措置などについてK-1主催者に色々と注文をつけていますが、それが３条に照らして十分でないとして６条に基づく営業停止を後楽園ホールに科すわけですか。</p>
<p>　そういう方向で都庁は考えているのかもしれませんね。これでできれば、政府の緊急事態宣言を待たなくてもいい、と。<br />
　大変、勉強になりました。ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
		
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		<title>
		けんけん より		</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/politics/20200325/#comment-28571</link>

		<dc:creator><![CDATA[けんけん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://t-matsuda14.com/?p=5736#comment-28571</guid>

					<description><![CDATA[初めてコメントさせていただきます。
後楽園ホールは大規模興行場として興行場法の下にあると理解しています。
しかしながら、新型コロナウイルスについては、同法第三条にある営業者が換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない旨の義務について、従来の基準（第三条２）で想定したものを超えるものであり、その基準は現下の状況では何とも言えないものの、少なくとも今回の興行においては政府専門家会議での検討状況を満足できないことが明らかとして、第六条に基づく営業停止とすることが可能なはずです。もちろん、興行主を第四条に基づいて認めないことも可能なはずです。第七条については緊急避難としてそれにかかる法的遡及を受けないようにすることも可能でしょう。
さいたまアリーナについても、同様の措置が可能だったのではと思います。興行場法についても、コメントいただければと思います。
また、ライブハウスについては、飲食店を装っているとはいえ、興行場法適応の要件（条例にて制定）を緊急的に変更し、ライブハウスにまで傘を拡げてしまうという方法もあります。

これらは各都道府県の権限でできるはずなのですが、埼玉県や大阪府を始め、どうして発動しないものなのでしょうか。
残念に思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初めてコメントさせていただきます。<br />
後楽園ホールは大規模興行場として興行場法の下にあると理解しています。<br />
しかしながら、新型コロナウイルスについては、同法第三条にある営業者が換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない旨の義務について、従来の基準（第三条２）で想定したものを超えるものであり、その基準は現下の状況では何とも言えないものの、少なくとも今回の興行においては政府専門家会議での検討状況を満足できないことが明らかとして、第六条に基づく営業停止とすることが可能なはずです。もちろん、興行主を第四条に基づいて認めないことも可能なはずです。第七条については緊急避難としてそれにかかる法的遡及を受けないようにすることも可能でしょう。<br />
さいたまアリーナについても、同様の措置が可能だったのではと思います。興行場法についても、コメントいただければと思います。<br />
また、ライブハウスについては、飲食店を装っているとはいえ、興行場法適応の要件（条例にて制定）を緊急的に変更し、ライブハウスにまで傘を拡げてしまうという方法もあります。</p>
<p>これらは各都道府県の権限でできるはずなのですが、埼玉県や大阪府を始め、どうして発動しないものなのでしょうか。<br />
残念に思っています。</p>
]]></content:encoded>
		
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