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	<title>刑法 | 令和電子瓦版</title>
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	<description>政治、社会、運動、芸能など、様々なジャンルのニュース＆オピニオンサイトです</description>
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	<title>刑法 | 令和電子瓦版</title>
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	<item>
		<title>大阪地検元トップ準強制性交で一転無罪主張</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 01:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[刑事訴訟法]]></category>
		<category><![CDATA[刑法]]></category>
		<category><![CDATA[準強制性交]]></category>
		<category><![CDATA[北川健太郎]]></category>
		<category><![CDATA[大阪地検]]></category>
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					<description><![CDATA[　大阪地検のトップの検事正だった北川健太郎被告が部下であった女性検事への準強制性交罪で起訴された事件で、次回公判で無罪を主張する見通しとなった。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　大阪地検のトップの検事正だった北川健太郎被告（65）が部下であった女性検事への準強制性交罪で起訴された事件で、次回公判で無罪を主張する見通しとなった。被告の弁護人が10日に会見で明らかにした。犯罪の故意がなかったと主張する見通し。初公判では公訴事実を争わないとしていたのから一転しての無罪主張は、どのような考えによるものなのか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />同意があると思っていた</span></strong></span></p>
<div id="attachment_18800" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18800" class="wp-image-18800" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-1024x615.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1.jpeg 1417w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-18800" class="wp-caption-text">被害を訴える女性検事（カンテレNEWS画面から）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　被告人の弁護人である中村和洋弁護士（大阪弁護士会）はこの日の会見で「北川さん（被告人）が第１回公判期日で公訴事実で争わないと答弁していますが、その理由はそうすることで事件関係者を含め検察庁にこれ以上迷惑をかけたくないということにありました。しかし、その後の検察庁に対する組織批判により北川さんはこのような方針が間違っていたのではないかと悩み、自らの記憶と認識に従って主張をすることにしました。北川さんとしては内心としては相手が抵抗できない状態とは思っていなかったし、その行為を受け入れている、つまり同意があるというふうに思っていたと。この点が争いになるということになります。」と話した（カンテレNEWS・<a href="https://www.youtube.com/watch?v=fizoiZ6BTDY">「私をどこまで『愚弄』し、『なぶり殺し』にすれば気が済むのか」元地検トップ が部下に『性的暴行』初公判で認めるも 一転して「無罪主張」へ「真実は一つ。司法の正義を信じる」と女性検事</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これに対して、被害を訴えた女性検事は「被告人は、私をどこまで愚弄し、なぶり殺しにすれば気が済むのでしょう。被告人は、初公判で、『罪を認め争うことはしません。被害者に深刻な被害を与えたことを深く反省し、謝罪したい』と述べていましたが、それは保釈を得るための芝居だったのでしょうか。…いよいよ実刑判決が見えてきたことに焦り、…自己保身ゆえに再び否認に転じたのだと思います。被告人は事件当初から弁解を二転三転させてきました。たくさん噓もついてきました。被告人の再びの噓を誰が信用するのでしょうか。」などと怒りを露わにするコメントを発表した（産經新聞電子版・<a href="https://www.sankei.com/article/20241210-J4CLGC2IAZLIPEHVANVOKCFBTQ/">被害女性「どこまで私を愚弄するのか」　元大阪地検検事正の無罪方針転換にコメント全文</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　被害者にすれば、一方的に受けたと感じている性被害を、極めて抽象的に表現すれば被告人側が「君もそれほど嫌そうに見えなかったから、ＯＫだと思っちゃったよ」と言い出したのであるから、女性として、人間として尊厳を傷つけられたと感じるのは当然のことであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />故意は「罪を犯す意思」</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ここで被告人側の無罪主張の根拠について説明する。被告人は2018年９月の行為により準強制性交罪（刑法178条２項、既に削除）で起訴されている。昨年７月13日に改正刑法が施行されているが、「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」（同６条）により、旧法が適用されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　旧法の準強制性交の刑期は６月以上10年以下の懲役、現在の不同意性交は５年以上の有期拘禁刑と、まさに雲泥の差。現行法であれば減軽事由がなければ執行猶予もつかず、最低でも５年は刑期を務めることになるが、旧法であれば最短で６月となり（本件では考えにくいが講学上あり得る）、執行猶予（同25条）がつけば実際には刑務所に行かなくて済む可能性がある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その状況で弁護人は「（女性検事は）その行為を受け入れている、つまり同意があるというふうに（被告人は）思っていた」と説明し、（故意がなかった）などと報じられた。</span></p>
<div id="attachment_18805" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/top.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18805" class="wp-image-18805" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/top-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/top-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/top.jpeg 765w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-18805" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　故意とは「罪を犯す意思」（刑法38条１項）で、故意がない行為は原則として罰せられない（同項）。この意思は通説によると「構成要件事実の認識」とされ、構成要件とは「立法者が犯罪として法律上規定した行為の類型」（刑法総論第３版 山口厚 有斐閣 p27）である。つまり、故意とは「自分のしている行為が法律に規定された行為の類型に当てはまるという認識」と言っていい。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　準強制性交罪の故意とは、本件で言えば「人の抗拒不能に乗じて性交等をすることの認識」である。女性検事は泥酔して抵抗できない状況を利用して性交等をされたと言っているが、被告人は「同意があると思っていた」と言っており、「人の抗拒不能に乗じて性交等をすることの認識」がない、即ち故意がない、故意がなければ無罪（同38条１項）という主張である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この点について専門書では同罪の故意について「被害者が心神喪失又は抗拒不能の状態にあることを認識していることが必要である。被害者の承諾があると誤信した場合には、故意を欠くことになる。」（条解刑法第４版 編集代表前田雅英 弘文堂 p536）と説明されており、まさにこの後半部分「被害者の承諾があると誤信」していたから自分は無罪だという主張をしている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />衝撃的な女性検事の発言</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　初公判で公訴事実を争わないとしていたところを一転して無罪主張は被害者の心情を傷つけるだけでなく、検察官にとっても困難な事態になる。公訴事実を争わないのであれば、起訴された事実における故意も認めるわけで、自白と他の証拠と合わせて有罪にすることは容易であるが、被告人が故意の存在を否定すれば、検察官は故意の存在を立証しないといけない。犯罪の証明がない場合には無罪判決が言い渡される（刑事訴訟法336条）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　実際に女性検事は被害に遭ったという2018年９月12日から13日にかけての状況を、報道陣の前で詳細に語っている。かなり衝撃的な内容であるが、語ったまま書き起こす。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「私は飲酒酩酊のため眠っていたわけですが、徐々に目が覚めてきた時点で、既に全裸で仰向けにされ、被告人に覆い被さられて性交をしていました。…私は抵抗すれば被告人から自分の名誉などを守るために、殺されると、強く恐れました。そのために物理的にも心理的にも、抵抗することはできませんでしたが、１秒でも早くやめてほしかったので、被告人に対し『夫が心配しているから帰りたい』と言って性交をやめるように訴えました。しかし、被告人はそれを無視して『これでお前も俺の女だ』などと言って性交を続けました。その後、いったん、被告人が性交を中断したことから、私はその場から逃げようと考え、下着が置かれた場所まで這っていき、下着を身に付けましたが、飲酒酩酊で立ち上がることもできず、逃げることもできなかったため、被告人に対し、「気持ちが悪いので水を飲ませてほしい」などと言って水を求めました。すると被告人は自力で立てない私の腕を掴んで立たせた上で、台所まで連れていき、私に水道水を飲ませました。私が水を飲んで今すぐにでも逃げたいと思っていたのに、被告人は私に何も言わず、下着を下ろして、水を飲んでいる私の下着を下ろして、私をまた布団の所まで連れて行き、性交を再開しました。…この間、私は『帰りたい』『家族が心配する』と繰り返し懇願しましたが、被告人は自らが疲れるまで性交を続けました。」（カンテレNEWS・</span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ye_vmJAfpD4"><span style="font-size: 12pt;">【上司の地検トップから受けた性的暴行】「女性、妻、母としての尊厳、そして検事としての尊厳を踏みにじられ、身も心もボロボロにされた」女性検事が語る『性被害の実情』と『検察組織の内情』</span></a><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />どんな話が出てくるのか…</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　女性検事の話を聞く限り、同意があるように感じたという被告人の話は俄には信じ難い。ただし、それはあくまでも被害者側の話にすぎず、被告人は一連の女性の言動から同意があると誤信してしまったというのである。どのような主張をするのかは分からないが、考えられるのは、タクシーで被告人の自宅（官舎）に向かうことに同意していたように感じたといった類であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　女性はタクシーに乗せられた時点で意識がなかったかのように話しているが、その前の飲み会での支払いを女性がカードで決済して電子署名までしているという事実から、（嫌なら家に行くのはダメと言える状態に見えた、そしてそれを言わなかったから官舎に向かうことに同意していると感じた）というようなことである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　あるいは、女性は性交されている途中に意識を取り戻したとしているが、その前に何らかの同意を思わせる言動があったと主張することも考えられる。たとえば、全裸にする時に女性は腰を浮かして下着を脱がせやすいようにしたなどが考えられ、さらに女性も言っているように意識を取り戻した後も抵抗はなかった、水を飲んでいる時に下着を下ろした際にも抵抗しなかった</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">など、合意を思わせるような行為があったと言い出すかもしれない。女性にすればカードで支払ったことも記憶にないとしており、意識を取り戻す前のことについて記憶にない行為をしていたと言われても「していない」とは言えない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　多少、複雑になるが、被告人は（被害者が同意していた）とは主張しないようで、あくまでも（自分には同意していたように見えたので女性が同意していると誤信してしまった）と、自己の内心について主張すると思われることには留意したい。</span></p>
<div id="attachment_18801" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/topp.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18801" class="wp-image-18801" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/topp-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/topp-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/topp.jpg 652w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-18801" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　検察官としては、そうした被告サイドの主張を潰して行為の外観などから故意を立証しなければならなくなったのであるから、面倒な事態になったと感じるのは無理からぬところである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　常識的には無罪となるのは極めて難しいと思われる。そもそも初公判で認めたことを全てひっくり返しての無罪主張など聞いたことがなく、それを含めて被害者とのやり取りなども考えると被告人の話の信憑性に疑問符がつく。ただ、主張次第では執行猶予付きの判決が出される可能性もないわけではない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ネットの声などを見ると、被告人は”灰色”どころか”真っ黒”の印象で受け止められているようであるが、推定無罪の原則は当然に北川被告にも及ぶわけで、ネットリンチのようなことは避けるべきであろう。現段階では公判の行方を見守るしかない。</span></p>
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		<title>傷害罪か「ウイルスばらまく」蒲郡50代男性 性病感染させ有罪の昭和の事例</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/society/20200312-02/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 11:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[蒲郡]]></category>
		<category><![CDATA[ウイルスをばらまく]]></category>
		<category><![CDATA[傷害罪]]></category>
		<category><![CDATA[刑法]]></category>
		<category><![CDATA[新型コロナウイルス]]></category>
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					<description><![CDATA[　新型コロナウイルスに感染した愛知県蒲郡市の50代の男性が行政による自宅待機要請に従わず、３月４日に市内の飲食店に出向いた事件で、濃厚接触をした30代の女性の感染が判明したと報じられている。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　新型コロナウイルスに感染した愛知県蒲郡市の50代の男性が行政による自宅待機要請に従わず、３月４日に市内の飲食店に出向いた事件で、濃厚接触をした30代の女性の感染が判明したと報じられている。男性は「コロナウイルスをばらまく」などと知人に言い残していたとされており、事実なら傷害罪が成立する可能性が高い。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■フィリピンパブでホステスと接触</span></strong></span></p>
<div id="attachment_5380" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-5380" class="wp-image-5380" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/03/bunsyun-300x300.jpg" alt="" width="220" height="220" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/03/bunsyun-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/03/bunsyun-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/03/bunsyun-768x768.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/03/bunsyun-1024x1024.jpg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/03/bunsyun-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/03/bunsyun.jpg 1109w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /><p id="caption-attachment-5380" class="wp-caption-text">事件を報じる文春オンラインから</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　<a href="https://www.msn.com/ja-jp/news/national/「俺は陽性だ」蒲郡「コロナばらまき男」のフィリピンパブ”犯行現場”動画/ar-BB10Ur1q">文春オンライン</a>で３月８日に公開された記事によると、この男性はいわゆるフィリピンパブに出向き、ホステスと肩を組むなどしていた。店側は、その男性が「コロナウイルスをばらまく」と言い残して家を出たという情報を入手。本人に確認すると「俺は陽性だ」と認めたため退店させ、保健所と警察に通報したという。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　感染したのは濃厚接触をした30代の女性とのことであるが、その女性が文春オンラインにあったホステスかどうかまでは分からない。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■過去に性病に感染させ傷害罪が成立した例</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　この男性の行為には法的責任が伴うという話はこれまでも出ていた。主に偽計業務妨害罪（刑法233条）が論じられていたが、実際に感染者が出たということであれば、傷害罪（同204条）が成立するであろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　傷害罪は実際に有形力を行使しなくても成立する。感染症に感染させる場合も傷害罪が成立し、実際にそのような事案で有罪とされた例があるので紹介しよう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　群馬県桐生市で”白竜子”と称していた男の占い師は1949年（昭和24）当時、急性淋菌性尿道炎（いわゆる淋病＝性病）に罹患していた。それにもかかわらず同年７月から９月にかけて６度、20歳の女性を巧みに言いくるめ、女性の外陰部に自らの陰茎を押し当て淋菌性子宮内膜炎の疾病を発症させたというものである。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　これに対して一審の前橋地裁は同年12月15日に懲役１年６月の実刑判決を下し、３年後に最高裁が上告を棄却し確定した。この時、最高裁は「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。」（最高裁判決昭和27年６月６日）と判示している。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■認められる傷害の故意、テロのような行為</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　今回の蒲郡の事件は、男性が「コロナウイルスをばらまく」と言って店内に入っていることから、傷害の故意は十分に認められる。問題は感染した30代女性が男性からの感染であるかどうかである。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　濃厚接触をしたというのであるから、そのあたりは女性の前後の行動を調べ、この男性以外に考えられないという方法で立証していくのであろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　実際に感染した女性が、その男性からの感染なのかは分からないが、男性の行為はテロのようなものであり許されるものではない。是非とも感染経路を特定し、厳罰に処してほしい。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。</span></p>
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		<title>宮崎文夫容疑者はMAX懲役22年６月 軽くないあおり運転・暴行の代償</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/society/20190818/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 05:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[日刊スポーツ]]></category>
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		<category><![CDATA[常磐自動車道]]></category>
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		<category><![CDATA[刑法]]></category>
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					<description><![CDATA[　常磐自動車道であおり運転をした上に、24歳の会社員を殴った傷害容疑で指名手配されていた宮崎文夫容疑者（43）が８月18日午前、大阪市内で逮捕された。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　常磐自動車道であおり運転をした上に、24歳の会社員を殴った傷害容疑で指名手配されていた宮崎文夫容疑者（43）が８月18日午前、大阪市内で逮捕された。社会に衝撃を与えた事件は、これから真相が明らかになってくるであろう。成立する犯罪や量刑について、僕なりの考えを書いてみた。あくまでも報道された範囲で、特別法は考えずに刑法のみの判断である。なお、逮捕の様子は<a href="https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201908180000301.html">日刊スポーツ</a>が迫力ある映像を撮影しているので、ご参考までに。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■事件は８月10日、常磐自動車道で発生</span></strong></p>
<div id="attachment_3338" style="width: 260px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3338" class="wp-image-3338" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-300x300.jpg" alt="" width="250" height="250" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-768x768.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c.jpg 960w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" /><p id="caption-attachment-3338" class="wp-caption-text">逮捕される様子もムカつく…（写真はTBSから）</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　事件は８月10日に茨城県守谷市の常磐自動車道で発生した。男性会社員（24）があおり運転を受け車を停止させられた上、宮崎文夫容疑者に５発殴打されたというものである。その際に、同乗していた女が携帯電話で撮影する様子も見られた。なお、宮崎容疑者が乗っていたSUVは、７月21日にディーラーから３日間（７月23日まで）の約束で借りたものであったが、８月11日になって代理人から返却されたという。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q01</strong></span>：宮崎容疑者の男性会社員への行為の罪状は？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>A01</strong></span>：指名手配の容疑である傷害罪（刑法204条）が成立するのは疑いない。殴打する前にあおり運転をしていたというので暴行罪（208条）も成立する可能性があるが、これは殴打するまでの一連の行為の中であって観念的競合（54条１項）になり、最も重い罪である傷害罪（15年以下の懲役または50万円以下の罰金）での処断になるから、それほどこだわる必要はない。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■22日後にディーラーに返却したSUV、犯罪は成立するのか</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q02</strong></span>：自動車を借りたディーラーに対して犯罪は成立する？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>A02</strong></span>：ディーラーに対して３日間の約束で車を借りたのに22日後に返却した行為は、結論から言えば１項詐欺（246条１項）にあたると思う。「借りた期間を過ぎただけじゃないか」「期間を過ぎた後も電話連絡をしている」などの反論も聞こえてきそうだが、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」（最高裁判決昭和26年７月13日ほか）、いわゆる「不法領得の意思」は認められると考えるのが普通であろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　ディーラーから借りる際には「自分の車の修理にともなう代車」として「３日間」という約束で借りたとされているが、おそらく最初から返却する気はなかったと思われ、それはディーラーに対する欺罔行為と言える。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　なお、不法領得の意思についての判例としては最高裁決定昭和55年10月30日がある。これはガソリンスタンドの駐車場から数時間だけ使用して元に戻すつもりで自動車を無断で乗り出した行為（４時間余り）について窃盗罪の成立を認めた（懲役10か月）。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　宮崎容疑者が大幅に日数を超え、しかも2000kmも乗り回していたこと、何箇所か車体を凹ませていること（不法領得の意思があり、もはや連絡する必要がないと考えたと判断できる）などから最初から返却する気はなく詐取したと判断される可能性はあると思う。後日返却したのは既遂に達した後の行為であるから、詐欺罪の成立には影響を及ぼさないのではないかと思う。（※実際は横領罪が成立すると思われる）</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■併合罪でMAX懲役22年６月、あくまでも理論上</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q03</strong></span>：SUVの車体が傷ついているのは罪にならない？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">A03</span></strong>：他人の物（SUV）を宮崎容疑者が傷つけていれば器物損壊罪（261条）が考えられるが、本件ではSUVを詐取したと考えるのが普通であるから、そうなると車体を傷つけたとしても、いわゆる不可罰的事後行為であり犯罪は成立しないであろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q04</strong></span>：それ以外に犯罪は成立しない？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">A04</span></strong>：７月23日に静岡県と愛知県で、あおり運転をしていると見られており、それが事実なら、暴行罪が成立すると考えられる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q05</strong></span>：量刑はどの程度？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">A05</span></strong>：再犯加重の有無や、前刑の執行猶予中かなど、詳細な状況が分からないのでそこは考えない。傷害罪と詐欺罪、暴行罪（静岡県や愛知県でのもの）は併合罪（45条）の関係であり、最も重い罪の1.5倍まで科刑できるから、マックスで傷害罪の懲役15年の1.5倍で懲役22年６月という計算になる。あくまでも理論的には可能ということであり、実際の量刑は裁判で詳細な事情が明らかにされてから決められる。犯行は極めて悪質だが傷害でも比較的軽い部類であろうし、フルに科刑されることはないと思う。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■同乗していた女は幇助、それとも正犯？</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q06</strong></span>：同乗していた女は犯罪の幇助になる？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">A06</span></strong>：詳細な状況、犯行にどの程度、関与していたかは分からないが、結論から言えば幇助（62条）ではなく、共同正犯（60条）になると思う。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　女は最初にSUVから降りてきて撮影を始めており、事件に積極的に関わっている様子が見られる。車から降りる段階では宮崎容疑者が男性会社員を殴打することについて事前共謀ができていたと考えるのが自然。女が車の前に立って発進させることを防ぎ、それを確認して男が出てくるという手順を見ていると、女は重要な役割を果たしていると考えられる。共同実行の意思、つまり「２人以上の者が、共同してある特定の犯罪を行おうとする意思」が映像を見る限り認められるように思える。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　幇助は「実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせること」（条解刑法第２版p223）である。犯行の撮影をすることで精神的に犯行を容易にさせているとの解釈も可能だろうが、窃盗や強盗等で見張り役も共同正犯とされることが多い（最高裁判決昭和24年２月８日等）ことから、幇助とはみなされないという印象を持っている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　以上のような感じで考えてみたが、いかがだろう。とにかく許し難い連中であり、塀の中で長期間、悔悟と反省の日々を過ごしてもらいたい。</span></p>
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