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	<title>尊厳死 | 令和電子瓦版</title>
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		<title>安楽死主張も懲役18年 嘱託殺人医師に重刑当然</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 13:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[殺人]]></category>
		<category><![CDATA[嘱託殺人]]></category>
		<category><![CDATA[門田隆将]]></category>
		<category><![CDATA[安楽死]]></category>
		<category><![CDATA[尊厳死]]></category>
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					<description><![CDATA[　ＡＬＳ患者本人の依頼を受けて51歳の女性を殺害した医師の大久保愉一被告（45）に５日、懲役18年の判決が言い渡された。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ＡＬＳ患者本人の依頼を受けて51歳の女性を殺害した医師の大久保愉一被告（45）に５日、京都地裁から懲役18年の判決が言い渡された。51歳女性に対する嘱託殺人以外にも、共犯の山本直樹元医師の父を殺害した殺人罪にも問われていたこともあり18年の長期刑が科された。ＳＮＳ上では「殺害を頼まれたのに重すぎるのではないか」という声も出ているが、当サイトでは安楽死とは程遠い殺害行為で同情の余地はないと考える。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />『高齢者が早く死ねばいい』</span></strong></span></p>
<div id="attachment_17229" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/c1dd66c3129ca39b09cf54a35e7f3d0b.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-17229" class="wp-image-17229" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/c1dd66c3129ca39b09cf54a35e7f3d0b-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/c1dd66c3129ca39b09cf54a35e7f3d0b-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/c1dd66c3129ca39b09cf54a35e7f3d0b-768x462.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/c1dd66c3129ca39b09cf54a35e7f3d0b.jpeg 1020w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-17229" class="wp-caption-text">表Ａ（終末期医療と犯罪）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　起訴状などによると大久保被告は2018年に被害女性とツイッター（現Ｘ）で知り合い、安楽死についてやり取りを重ね、2019年11月30日に女性が住む京都市のマンションを共犯の山本直樹被告と訪問。ヘルパーが別室に移ったタイミングを見計らい、チューブで栄養を胃に直接送る胃瘻（ろう）から薬物を投与して死に至らしめた。犯行の１週間前頃には報酬の130万円を受け取っていた（朝日新聞DIGITAL・<a href="https://www.asahi.com/articles/ASP5D63BDP5DPLZB018.html">ALS嘱託殺人事件とは　容疑の2医師20年前に出会う</a> ほか）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　判決などによると、犯行の動機は「（被害者が）苦しみから解放されたいと願うなら、かなえてあげられたら本人のためだと思います」などと話したが、一方で共犯の山本被告からは「『高齢者が早く死ねばいい』と、しばしば口にしていました。殺人のノウハウを蓄積し、そのノウハウを金にして自分の理想とする世の中が実現すればいいと考えていた人です」との証言も出され、検察側は「真摯な安楽死を実践するものとは程遠い詭弁」としていた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　依頼を受けての嘱託殺人として、別件の殺人罪と合わせて（刑法45条の併合罪と思われる）求刑23年のところ、懲役18年の判決となった（カンテレ・<a href="https://news.yahoo.co.jp/articles/b203b3ef508f1cdaa37be2cc19ded2025bf0465e?page=1">医師の男に懲役18年の判決　難病ALSの患者からの依頼を受けた「嘱託殺人」　「利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない」と裁判長</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　こうした判決に対して「殺してほしいと頼まれて殺して、何が悪いのか」「ＡＬＳで体が動かない状態の人は自分で死ぬこともできないから、願いを叶えられるのは医師だけ」などという声も起きることは想像される。実際にタレントのフィフィさんはＸで以下のように投稿した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>治る見込みの無い病で死を選択した所謂”尊厳死”の類だと思う、嘱託殺人を許せとは思わないが、患者の望みを叶えた医師に18年の懲役が果たして妥当なのだろうか…日本の司法の判断には度々バランスが取れていないのでは？と思うことがある。</strong>（2024年３月５日午後５時９分<a href="https://twitter.com/FIFI_Egypt/status/1764926137405214722">投稿</a>）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　また、評論家の門田隆将氏も以下のようにポストした。一部を紹介する。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>…何と懲役18年の判決を言い渡した｡絶句…司法は完全に“正義”を失った</strong>（2024年３月６日午前０時３分<a href="https://twitter.com/KadotaRyusho/status/1765030367881503082">投稿</a>）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　実際、大久保被告は安楽死を頼まれて応じただけで無罪を主張していたようである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />積極的安楽死の４要件</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　終末期医療と法は非常に困難な問題を抱えている。ここで筆者の見解であるが、医師による患者の生命の終わらせ方を５通りに分けてみた。冒頭の<a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/c1dd66c3129ca39b09cf54a35e7f3d0b.jpeg">表Ａ</a>をご覧になっていただきたい。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　上から順に尊厳死、安楽死、自殺関与、嘱託（承諾）殺人、殺人である。尊厳死は最近は治療中止と呼ばれることが多く「延命のための治療をせずに死を迎えさせる」もの。たとえば後期高齢者がステージ４のガンが発見された場合など、抗がん剤治療や手術での切除など負担の大きい治療はせずに、自宅で最期を迎える人は少なくない。こうした治療中止はもちろん合法である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　問題となるのは安楽死、それも積極的安楽死と呼ばれるものである。「積極的行為によって患者の死期を早めることを言う場合が多く」（医事法講義第２版 米村滋人 日本評論社 p186）と説明され、具体例を挙げれば苦しむ患者を見て（これ以上、苦しむのはかわいそうだ）と考えて筋弛緩剤などを投与して絶命させるものである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　殺害の故意を有して実際に患者を死に至らしめるわけであるから殺人罪や嘱託殺人、同意殺人、自殺幇助などの構成要件を満たすことになる。ただし、全ての場合、違法性が認められて犯罪が成立するかと言われるとそうではない。極めて厳しい要件をクリアした時のみ、違法性が阻却されると考えられている。クリアできない場合は自殺関与、嘱託殺人、殺人などの罪に問われることになる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　つまり、安楽死が合法と違法の境界。それでは、どのような場合に合法となるのか。これははっきりと法令があるわけではないが、現時点ではいわゆる「東海大安楽死事件」の判決（横浜地裁平成７年３月28日）が基準とされる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この事件では多発性骨髄腫で末期症状にある患者に対し、医師が家族からの要請を受けて、最終的に致死的な薬剤（塩酸ベラパミル製剤、塩化カリウム製剤）を投与して死に至らしめた。医師は殺人罪で起訴され、懲役２年執行猶予２年と有罪判決を受けた（確定）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　判決では積極的安楽死が認められる４つの要件が示された。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">（１）患者が耐え難い肉体的苦痛を受けている</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">（２）死が避けられず、死が迫っている</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">（３）患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために他の手段がない</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">（４）生命の短縮のための患者の明示の意思表示</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これが現在の一応の指針となっていると言っていい（それ以外の考え方もある）。いずれにせよ「安楽死は原則として違法であるが、極めて厳格な要件の下で例外的に正当化の余地があるとする見解が多数を占めている」（医事法講義第２版 米村滋人 日本評論社 p188）状態とされる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />川崎協同病院事件でも殺人罪</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その後、似たような例で「川崎協同病院事件」が発生した。こちらは気管支喘息の重積発作（けいれんする発作、あるいはけいれんしない発作が通常より長く続くか、何度も繰り返す状態）で昏睡状態に陥り、回復は望めない患者に対して家族の要請を受けて人工呼吸器を外した後に筋弛緩剤ミオブロック投与で死に至らしめ、殺人罪で起訴された事件である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　こちらは懲役１年６月執行猶予３年が確定している（最高裁決定平成21年12月７日）。決定文では「回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなかった」とされており、これは上記４要件のうち（２）を満たしていないことは明らかである。（３）も満たしていないと言えるのではないか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　さらに昏睡状態に入っているということは（４）も当然のように意思表示があるわけがない。「上記抜管行為が（患者名）の推定的意思に基づくということもできない」と断じている。このように４要件のうち少なくとも３要件は満たしていないのは明らかで、殺人罪の成立も止むを得ないと言える。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　このように安楽死に違法性がないと認められる、すなわち無罪となるのは簡単ではない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />「生命軽視の姿勢は顕著」</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　それでは今回の大久保被告はどうか。ＳＮＳでやり取りし、会ったのは殺害したその日が初めて。上記４要件を十分に確認する術などない。しかも、偽名を使ってマンションに入り、冒頭で示したように、ヘルパーが別室に移ったタイミングを見計らい、チューブで栄養を胃に直接送る胃瘻（ろう）から薬物を投与して死に至らしめたと、人の目を盗んで殺害を実行している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　130万円の報酬を事前に受け取り、「高齢者が早く死ねばいい」と日々口にしていたことも共犯者が明かしている。</span></p>
<div id="attachment_17230" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/8ef5bc165883b20c177b0b6833286aeb.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-17230" class="wp-image-17230" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/8ef5bc165883b20c177b0b6833286aeb-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/8ef5bc165883b20c177b0b6833286aeb-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/8ef5bc165883b20c177b0b6833286aeb.jpeg 624w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-17230" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　報道に現れたものを見る限り「金儲けのために、医師としての知識や経験を利用して他人の目を盗んで殺害した」という評価が相応しい。「東海大安楽死事件」や「川崎協同病院事件」の医師が終末期治療の中で家族に要請されて安楽死させたのとは全く事情が異なっていることは誰しも感じていただけるのではないか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　実際に判決では「130万円の報酬の振り込みがあってから行動したのを考えれば、被害者のためを思って犯行に及んだものとは考え難く、利益を求めた犯行であったと言わざるを得ない。被告人の生命軽視の姿勢は顕著であり、強い非難に値する」とされている。被害者の父親の意見陳述は「ネット上で知り合った医師の口車に乗せられて金銭まで要求され、あの世へと旅立ってしまいました。…なぜ思いとどまるよう説得してくれなかったのか。優里（筆者註・被害者）は亡くなったのではなく、亡くならされてしまいました。」と無念さが伝わる内容であった。（この節は前出のカンテレの記事より）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　こうして考えると、「安楽死は本人が望んでいるのだから、お医者さんがかわいそう」とは、本件では到底言えない。個人的にはスイスやオランダで実施されている積極的安楽死が日本でも一つの選択肢としてあってもいいのではないかと思うが、大久保被告の事件はそうした次元の話とは全く異なることは強調しておきたい。</span></p>
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