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	<title>正当防衛 | 令和電子瓦版</title>
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	<description>政治、社会、運動、芸能など、様々なジャンルのニュース＆オピニオンサイトです</description>
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	<title>正当防衛 | 令和電子瓦版</title>
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	<item>
		<title>Colabo弁護士 押して倒して？全治３週間</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 11:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[正当防衛]]></category>
		<category><![CDATA[仁藤夢乃]]></category>
		<category><![CDATA[Colabo]]></category>
		<category><![CDATA[煉獄コロアキ]]></category>
		<category><![CDATA[神原元]]></category>
		<category><![CDATA[ヘイトクライム]]></category>
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					<description><![CDATA[　Colabo（仁藤夢乃代表理事）の弁護士が批判派のYouTuberを押圧し、YouTuberが転倒し全治３週間の傷害を負っていたことが分かった。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　一般社団法人「Colabo（コラボ）」（仁藤夢乃代表理事）の弁護団の弁護士が批判派のYouTuberを押圧、YouTuberが転倒し全治３週間の傷害を負っていたことが分かった。一連のやりとりを「妨害の実情」として抗議声明として発表した上で、撮影した動画を公開。そのやり取りを見ると、Colabo側が一方的な被害者とは思えない内容となっている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■抗議声明から受ける印象</span></strong></span></p>
<div id="attachment_15034" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/korabo.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-15034" class="wp-image-15034" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/korabo-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/korabo-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/korabo-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/korabo.jpeg 850w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-15034" class="wp-caption-text">中央の絵は「<a href="https://mobile.twitter.com/Xavier1125jp">ザビちゃん</a>」画</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　１月22日に一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃代理人弁護団（以下、弁護団）が発表した「<a href="https://colabo-official.net/seimei230122/">Colaboによる若年女性の居場所事業への、深刻な憎悪犯罪（ヘイトクライム）に対する抗議声明</a>」（以下、抗議声明）が出され、そこに「１月18日の妨害の実情」として簡単な経緯が説明されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　それによると、ことの起こりは１月18日、Colaboが運営する「バスカフェ」事業が新宿区役所（同区歌舞伎町１丁目）で行われていた際に、男性３人がバスカフェ開催場所にいるスタッフに向けて「公金チューチュー！…」「詐欺なんだよ…」などと怒鳴り続けたこと。さらにバスに出入りする女性やスタッフにカメラを向けて撮影しようとした。Colabo代理人弁護士から妨害行為をやめ、バスの近くから立ち去るように求められたが、妨害行為は続いた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　110番通報によって警察官が仲裁に入ったことで、いったんバスから離れたが、再度バスに近寄ろうとするために弁護士に制止されたものの、それに対して故意に肩をぶつけて威圧し、触られていないのにわざと自ら転んで「弁護士に暴行された」と怒鳴った。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　それ以後も記述があるが、問題となりそうな場面はこのあたりまでと言っていい。これだけを見ると男性３人の悪質な妨害行為があり、警察が仲裁に入って遠ざけられたにもかかわらず、再度、近寄ってきたため、それを阻止するためにやむ無く弁護士が制止したように読める。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　Colaboに対する批判がネット上で過熱気味になっており、その活動や公金の使途に疑問を持ち、怒りや憤りを感じている人は少なくないはず。とはいえ、その事業を、大声を出したり、出入りする人が負担に感じるような撮影をすることは抗議の方法としては必ずしも適切ではないと感じる人は多いと思う。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■YouTuberは真っ向から否定</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ところが、この男性３人のうち主導したと思われるYouTuberの煉獄コロアキ氏は、自身のツイッターで抗議声明に対して以下のようにツイートした。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><em>「Colaboから発表されたこれは一部事実で一部デマです。まず触れられてないのに転んだは100万パーセント嘘です。胸や肩でめちゃくちゃ押されました。コロアキ１神原９の割合で押されました。」</em>（煉獄コロアキ氏ツイッター・2023年１月22日午後10時43分<a href="https://mobile.twitter.com/rengoku56771/status/1617156120728174592">投稿</a>）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「神原」とは、Colabo弁護団の神原元弁護士と思われ、実際に動画では自らを弁護士としている。このように弁護団と煉獄コロアキ氏の主張は真っ向から対立しており、どちらが真実なのか、文章を読んでいるだけでは分からない。世間一般の反応は「弁護士が嘘を言うはずはない」「YouTuberの言うことなんて…」と言ったところかもしれない。しかし、「Colaboと仁藤夢乃さんを支える会」というアカウント名の者が、この時の動画を３本、YouTubeに公開しており、それが抗議声明の中で紹介されている。そのため、Colabo弁護団側が出した証拠と言って差し支えない。これを見ると、当日発生したことが断片的ではあるが分かるようになっている（参照・<a href="https://www.youtube.com/@Colabo00000">Colaboと仁藤夢乃さんを支える会</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　動画は３本で、「<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TCkEQRhA2cY">2023/1/18バスカフェへの妨害</a>」（便宜的に動画１とする）というタイトルが最初で以下、（動画）<a href="https://www.youtube.com/watch?v=i4-BVLH1IwU">２</a>、（動画）<a href="https://www.youtube.com/watch?v=u4lUZHcmk5Q">３</a>と続いている。「３」が最も遅く公開されているが、時系列から言えば３→１→２と進んでいると思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　動画３を見ると、バスカフェが区役所の敷地内に停められており、男性３人はそのすぐ横の公道（歩道）部分に立っている。抗議声明では、煉獄コロアキ氏らが「大声で怒鳴り続ける」とあるが、実際に大声になっているのは１分59秒から２分50秒あたりの１分にも満たない時間である。後は煉獄コロアキ氏と弁護士のやり取りが続き、最後に警察官が登場して動画は終わっている。これを見る限り、抗議声明にある「怒鳴り続ける」という表現は真実から乖離しているように思える。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これが煉獄コロアキ氏側がアップした動画なら一部を切り取っただけと思えるが、動画のアップが「Colaboと仁藤夢乃さんを支える会」で、抗議声明からリンクされていることを思えば弁護士サイドが出した動画であろう。それで「怒鳴り続ける」が実態と異なっているのであるから、実際は抗議声明のような事態にはなっていないように思える。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■仲裁に入った男性は弁護士を怒鳴る</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　動画１と動画２は、警察官が去った後の出来事と思われる。２つの動画にはバスカフェは写っていない。動画１では弁護士と煉獄コロアキ氏が正面から向き合い、弁護士がバスカフェとは反対の方向に煉獄コロアキ氏を押しているようである。煉獄コロアキ氏が背を向けて靖国通り方面に歩き出すと、その後ろをピッタリとついて押圧しているように見える。動画１の２分00秒あたりで、ついに煉獄コロアキ氏が横断歩道上で転倒。この時はその前から弁護士に押し続けられ、堪えきれずに路上に尻から落ちたという印象である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　区役所本庁舎前にバスカフェが停められているようで、それを第一分庁舎を通り過ぎ、靖国通りまで押し戻している。時折、横をすり抜けようとする煉獄コロアキ氏を制している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　動画２では、弁護士が押し続け、靖国通りにまで達したところ、無関係の男性が仲裁に入ってきたシーンがある（７分50秒頃から）。靖国通りに入っても一方的に押し続ける弁護士に、仲裁の男性は怒りを露わにして弁護士を怒鳴りつけている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「おかしいだろ、お前」「やめろっつーの」「お前が押してんだろ」「おれ、間、入ってんだからやめようよ」「やめろよ」と声を荒げている。それに対して弁護士は「俺も揉め事止めてんだ」と言い返すなど、完全に弁護士が攻撃している状況となっている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　こうした動画の状況を、抗議声明では以下のように説明している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><em><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">「⑤…いったん離れた後も再度バスに近寄ろうとし、それを静止したColabo代理人弁護士に対し、故意に肩をぶつけて威圧したり、触られていないのにわざと自ら転んで、『弁護士に暴行された』と怒鳴る。」</span></em></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　なお、煉獄コロアキ氏は自らのツイッターで事件があった翌日の１月19日に「首、腰、尻がまだ痛い　レントゲン撮った。全治３週間らしい。」（煉獄コロアキ氏ツイッター・2023年１月19日午後５時16分<a href="https://mobile.twitter.com/rengoku56771/status/1615986561644134403">投稿</a>）とツイートし、診断書をアップしている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■弁護士はなぜ行為に及んだのか</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　信じ難いのは、弁護士でありながら有形力を行使して相手に傷害を負わせている点である。なぜ、このような行為に及んだのか、理解に苦しむ。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　おそらく、バスカフェという業務をしているところを、煉獄コロアキ氏らが大声を出す、勝手に写真撮影をしようとするなどで業務を妨害している、仁藤氏やスタッフの権利を侵害していると判断したのではないか。そして、それに対する正当防衛（刑法36条１項）という解釈での有形力の行使だったと考えられる。</span></p>
<div id="attachment_15035" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/ca409b1593a4491d18292e29ca6b6786.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-15035" class="wp-image-15035" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/ca409b1593a4491d18292e29ca6b6786-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/ca409b1593a4491d18292e29ca6b6786-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/ca409b1593a4491d18292e29ca6b6786-1024x614.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/ca409b1593a4491d18292e29ca6b6786-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/ca409b1593a4491d18292e29ca6b6786.jpeg 1134w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-15035" class="wp-caption-text">現場付近の見取り図（作成・松田隆）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　実際、正当防衛が保護する権利には肖像権（東京高判昭45・10・2高集23-4-640）、住居の平穏（東京高判昭62・1・20判時1251-141）、自由、名誉、信用も含まれれる。そして、Colaboが都から委託された業務を行なっているのであり、公共的法益を守る目的で煉獄コロアキ氏を押したのではないか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　もっとも、それが区役所前から靖国通りまで、距離にしておよそ100ｍほど押し、しかも途中で転倒させたことが正当防衛として認められるかどうかは別の問題。最高裁は「本来国家的、公共的法益を保全防衛することは…公的機関の本来の任務に属する事柄であって、これをた易く自由に私人又は私的団体の行動に委すことは却って秩序を乱し事態を悪化せしむる危険を伴う虞れがある。それ故、<strong>かかる公益のための正当防衛等は、国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合においてのみ例外的に許容さるべきもの</strong>」（最判昭24・8・13集3-9-1465）と判示している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回の事態が「国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合」であるかと言われると、そうとは思えない。実際に警察官が一度はやってきており、再度、侵害が発生したのであれば、また、警察官を呼べばいい。警察官の公的活動は期待でき、極めて緊迫した場合ではないと思われる。ところが警察官を呼ばずに区役所の前から靖国通りまで煉獄コロアキ氏を押しているのであるから、前述の最高裁判例によれば極めて緊迫した場合には該当せず、その行為は「却って秩序を乱し事態を悪化せしむる危険を伴う」ということになるであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　しかも仲裁に入った男性が「やめろ」と言って弁護士を止めているのであるから、正当防衛の「やむを得ずにした行為」にあたるかと言えば、その行為の相当性には大いに疑問が残る。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　以上の点から、弁護士には傷害罪が成立する可能性がある。過剰防衛（刑法36条２項）で減軽され得るが、煉獄コロアキ氏には告訴（刑事訴訟法230条）することをお勧めしたい。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■弁護団の牽強付会が炎上の一因か</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　このように抗議声明と動画を突き合わせてみると、疑問点がかなり湧いてくる。もちろん、動画を見たに過ぎないので断定的な表現は避けるが、同時に弁護団サイドが出した動画であるという点は考慮しなければならない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　煉獄コロアキ氏らのやり方が適切かどうかという問題はあるが、それでも弁護士の行為は違法性があると感じる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　また、抗議声明の中にある、仁藤氏への批判を「ヘイトクライム」としていること自体、法曹の言葉とは思えない。ヘイトクライムの対象は人種や性的志向でのマイノリティーが中心であり、社会における一定の性別・年代に対するヘイトクライムと呼ぶのであれば、自らと異なる属性への批判はすべてヘイトクライムになってしまう。こうしたおかしな話が、Colabo問題の不信感に繋がっているように感じる人は少なくないはず。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　Colabo問題がここまで過熱させてしまった一因には、弁護団によるその場しのぎの牽強付会の説のゴリ押しにあるように思う。仁藤氏には当該弁護士の解任をお勧めしたい。</span></p>
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			</item>
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		<title>警察官発砲で容疑者死亡 適切な職務執行か</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/justice/20230113/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 14:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[警察官職務執行法]]></category>
		<category><![CDATA[正当防衛]]></category>
		<category><![CDATA[緊急避難]]></category>
		<category><![CDATA[昭和]]></category>
		<category><![CDATA[警察官]]></category>
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					<description><![CDATA[　八尾市の路上で13日午後、警察官２人が盗難車に対して４発を発砲し、乗っていた容疑者が死亡する事件があった。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　八尾市の路上で13日午後、警察官２人が盗難車に対して４発を発砲し、乗っていた容疑者が死亡する事件があった。警察では対応に問題がなかったかを調査中であると報じられている。警察官の発砲による容疑者死亡の案件では警察を批判する声が起きるが、今回はどうなのか。伝えられる範囲で検討してみると、法的には問題なさそうに見える。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■降車の警告に応じないため発砲</span></strong></span></p>
<div id="attachment_14926" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/a33f04ecb02d8e66fed227aaf062169e.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-14926" class="wp-image-14926" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/a33f04ecb02d8e66fed227aaf062169e-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/a33f04ecb02d8e66fed227aaf062169e-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/a33f04ecb02d8e66fed227aaf062169e.jpeg 709w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-14926" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　本件は伝えられるところによると、パトカーで巡回していた警察官が手配中の盗難車を発見して追跡、職務質問をしようとしたところ、パトカーに衝突させてきた。パトカーに乗っていた２人の警察官が降車し、盗難車の両脇に立ち停止を求めたが、男が逃げようとしたために警告をした上で発砲。４発が撃ち込まれ、少なくとも１発が運転していた40代の男の上半身に当たった。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その後、盗難車は信号機の柱に衝突、警察は男を公務執行妨害で現行犯逮捕したが、治療の必要があるためすぐに釈放し、容疑者は搬送先の病院で死亡した（ＮＨＫ ＷＥＢ・<a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230113/k10013948801000.html">警察官が停止求めるも向かってきた盗難車に発砲 男性死亡 大阪</a>、2023年１月13日閲覧）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　事件の報道としてはＮＨＫ ＷＥＢが最も詳しく伝えているが、よく分からないのは、「この際、２人が車を挟むように両脇に立ち、それぞれ２発ずつあわせて４発を発砲し」（同）としながらも、記事の見出しには「警察官が停止求めるも向かってきた盗難車に発砲」とある点。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　他媒体では、「車が路地に逃げ込んだためいったん見失ったが、パトカーはこの車を周辺で発見。赤信号で停止中だった車は突然バックし、パトカーにぶつけてきた。…警部補と巡査長はパトカーを降り、運転席にいた男性に車から降りるよう警告したが応じなかったため、運転席側と助手席側からそれぞれ２発ずつ発砲した。」（毎日新聞電子版・<a href="https://mainichi.jp/articles/20230113/k00/00m/040/333000c">警察官2人、追跡中の盗難車に4回発砲　運転の男性死亡　大阪</a>、2023年１月13日閲覧）と報じられている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　こうしてみると、車の両脇に立って運転手に向かって発砲したもようで、ＮＨＫ ＷＥＢの見出しにある「向かってきた盗難車に発砲」は、盗難車を突然バックさせ、パトカーにぶつけてきた行為を「向かってきた」と表現したと解釈すべきであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■発砲は警職法７条に規定</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　警察官が拳銃を携帯し、発砲できるのは以下の法の規定による。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【警察官職務執行法７条（武器の使用）】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法（明治四十年法律第四十五号）第三十六条（正当防衛）若しくは同法第三十七条（緊急避難）に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">１　死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">２　略</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　２人の警察官は容疑者に危害を与えており、正当防衛か緊急避難、もしくは同条１号に該当する場合であることが求められる。もし、盗難車を警察官に向けて発進させ、殺害しようとしていたら文句なく正当防衛が成立するが、今回はそれはなさそうである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ただし、容疑者が盗難者を警察官が乗ったパトカーにぶつけてきた時点で、警察官への暴行罪（刑法208条）は成立している。そして逮捕に向けて２人の警察官が車の両脇に立って「運転席にいた男性に車から降りるよう警告したが応じなかった」（前出の毎日新聞電子版の記事から）というのであるから、警察官への抵抗（攻撃）は継続していたと判断すべきと思う。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　もし、発砲しなかったら、容疑者は自動車で逃走する、あるいはパトカーから降りている警察官を轢き殺そうとすることも考えられ、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる」という状況であり、前述のように正当防衛が成立する状況であるから、警職法７条には抵触しないという考えは成立すると思う。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　警察は過剰防衛（刑法36条２項）でなかったのかという点を調べるのかもしれないが、パトカーに盗難車をぶつけ、警察官の警告も無視して停止しないのであるから、過剰防衛の要件である「防衛の程度を超えた行為」とは言えないという結論が出ても不思議はない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　仮に正当防衛と言えない状況であった場合でも、７条１号での発砲と解釈する余地は残る。同条の「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪」は、警察官等拳銃使用及び取扱い規範２条２項に規定されており、同項２号の「人の生命又は身体に危害を与える罪として次に掲げるもの」のイ「刑法第百九十九条（殺人）及び第二百四条（傷害）の罪」とあるから、傷害罪が成立していれば１号に該当する可能性はある。つまり、警察官がパトカーを降りてから車を降りるように警告した際に、容疑者の抵抗（車の運転）で傷害を負っていれば傷害罪が成立するため、警職法７条１号による発砲という可能性もある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■発砲の正しい道筋を踏んでいるか</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　仮にこのように発砲していい状況であったと認められるとしても、適切な発砲の道筋を経ているかが問題となる。これは前述の警察官等拳銃使用及び取扱い規範で規定されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">第５条（拳銃を構えることができる場合）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">第６条（拳銃を撃つ場合の予告）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">第７条（威嚇射撃等をすることができる場合）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">第８条（相手に向けて拳銃を撃つことができる場合）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　問題となるのは６条の予告で、相手に予告してから撃つことを定めているが、「ただし、事態が急迫であつて予告するいとまのないとき…と認めるときは、この限りでない。」とあるから、あくまでも状況次第である。警告を無視して停止しない、警察官はパトカーから降りている状況であれば、予告している時間的余裕があるかは単純に疑問が残る。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　また、８条の相手に向けて撃つことができる場合も問題となり、警職法７条但し書き（正当防衛、緊急避難）に該当する時とされている。これは報道される範囲の情報で判断すれば、おそらく正当防衛が成立すると判断されると考えるのが通常の思考であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■命を賭けて職務を執行する警察官</span></strong></span></p>
<div id="attachment_14929" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a3.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-14929" class="wp-image-14929" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a3-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a3-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/01/37e3808047553cedb34daa9b1d7ab2a3.jpeg 567w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-14929" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　こうしてみると、現時点では警察官の発砲は適正なものであったと判断される可能性があるように思う。この種の事件が起きる度に、警察官の発砲を否定的に扱う声も出るが、その場合は少なくとも関連する法規を読み、冷静に判断すべき。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　もう半世紀近く前になるが、我が家に父と同郷のナベクラさんという警察官がよく家に遊びに来ていた。とても明るいお巡りさんで、僕たち家族と親しく付き合っていた。そのナベクラさんがある時、事件に遭遇し、街中で発砲した。その発砲は違法ではなかったが、適切とも言い難い事案だったとされたようで、ほどなく退官を余儀なくされた。母が「ピストルを撃ったけど、怪我人も出ていないのに、すごく悪く言われて、警察に居にくくなったみたいだよ。可哀想に」と言っていたのを思い出す。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その後、ナベクラさんは他の仕事をしていたようであるが、家に遊びに来ることもなくなり、ほどなくバイクに乗っている時に事故で死亡した。それを聞いた時に、幼な心に大きなショックを受けた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　昭和の時代に比べれば、警察官の職務に対する国民の理解は進んでいるように思う。大事なのは法に基づく適正な職務執行であったかどうか。根拠なく、感情的に警察官を批判するのは避けるべき。彼らは命を賭けて仕事をしていることを忘れてはいけない。</span></p>
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		<title>長男刺殺の熊澤英昭被告に懲役６年の判決</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 02:01:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[正当防衛]]></category>
		<category><![CDATA[農水事務次官]]></category>
		<category><![CDATA[英一郎]]></category>
		<category><![CDATA[過剰防衛]]></category>
		<category><![CDATA[刑事訴訟法]]></category>
		<category><![CDATA[熊澤英昭]]></category>
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					<description><![CDATA[　44歳の長男を刺殺し殺人罪に問われた元農水事務次官の熊澤英昭被告（76）に対して、一審の東京地裁は懲役６年（求刑懲役８年）の判決を言い渡した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　44歳の長男を刺殺し殺人罪に問われた元農水事務次官の熊澤英昭被告（76）に対して、一審の東京地裁は12月16日、懲役６年（求刑懲役８年）の判決を言い渡した。弁護側は執行猶予付きの判決を求めたが、東京地裁は実刑が相当と判断。気になるのは、事件当初の報道と被告の法廷での供述との乖離である。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■熊澤被告の供述は「信用性に乏しく…」</span></strong></p>
<div id="attachment_4351" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4351" class="wp-image-4351" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/IMG_1110-300x300.jpg" alt="" width="220" height="220" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/IMG_1110-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/IMG_1110-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/IMG_1110-768x768.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/IMG_1110-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/IMG_1110.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /><p id="caption-attachment-4351" class="wp-caption-text">産経新聞12月17日付けから</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　産経新聞12月17日付けは、熊澤被告が長男の英一郎さん（44）を殺害に至った状況をこう報じている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　<strong>「殺すぞ」と言われ、「本当に殺されると思って無意識に包丁を取りに行った」「夢中でもみ合い、殺されるという気持ちで刺した」などと述べていた。</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">　しかし、判決は、あえて恐れていた英一郎さんの元に向かう理由がないうえ、体格差などから抵抗を押し切って殺害するのは「相当困難」と判断。「供述は信用性に乏しく、ほぼ一方的に攻撃を加えたと認められる」と述べ、被告の主張を退けた。</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　これを読む限り、被告人としては正当防衛（刑法36条１項）であり、違法性が阻却されてしかるべきという考えのようである。しかし、裁判所はその主張を認めず強固な殺意に基づく危険な行為と認定した。「ほぼ一方的に攻撃を加えた」と認めたのだから、過剰防衛（同条２項）すら成立しない、そもそも防衛行為などではなかったという認定のようである。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■事件発生直後の報道は「殺すしかない」</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　事件発生直後の６月３日、僕は報道をベースに記事を書いた（<a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/blog/20190603/">熊澤英昭容疑者「怒りの矛先が子供に向いてはいけない」</a>）。日常的に家庭内暴力を繰り返す英一郎さんに対して「殺すしかない」と記した書き置きが見つかったとこと、周囲に迷惑をかけてはいけないと思い、長男を刺した、などと読売新聞が報じていることを紹介。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　また、隣接する区立小学校で運動会が開かれており、「運動会の音がうるさい」と英一郎さんが不機嫌になるのを見て「怒りの矛先が子供に向いてはいけない」と思い、その数時間後に殺害したと朝日新聞が報じたことも当サイトで伝えた。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　このように当初の報道では、家庭内暴力や、当時、発生したカリタス小学校の生徒への殺傷事件（５月28日）のようなことを恐れ、長男を殺害したというものであった。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■法廷での供述通りなら正当防衛の可能性</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　ところが、熊澤被告は法廷では防衛行為であるかのような供述をしたもようである。仮に、熊澤被告の法廷での供述（本当に殺されると思って無意識に包丁を取りに行った、もみ合いになって刺した等）のような事実があれば、正当防衛が認められてもおかしくない。正当防衛が認められれば無罪である。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　しかし、弁護側は無罪ではなく執行猶予付きの判決を求めたとされる。それは傷の多さ、深さから正当防衛の成立は難しいという判断があったのかもしれない。「経緯、動機に同情の余地が大きい」（FNNグッディ）として情状酌量を訴えていたようであるが、過剰防衛についてどう考えていたのか、知りたいところである。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■当初の報道と判決の親和性に留意の必要</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　結局、東京地裁は、被告人の行為を「ほぼ一方的な攻撃」と事実認定した。それは当初の報道との親和性が高い判断と言えるように思う。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　もし、熊澤被告が警察で当初報道されたような供述をしていたとしたら、そのような供述調書（員面調書）が作成されたであろう。員面調書は証拠とされることは少ないと言われるが、もしかすると弾劾証拠（刑事訴訟法328条）として、被告人の法廷での供述の証明力を争う証拠として使われたのかもしれない。そうすれば、供述の信用性について裁判所が「信用性が乏しく」としたのも理由がつく。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　その辺りは想像でしかないが、はっきりしているのは、裁判所が熊澤被告の法廷での供述を信用性がないと判断したことである。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　被告人が控訴するか分からないが、判決の報道だけ見ていると、この事案の正確な姿が見えてこないように思う。東京地裁が事件当初の報道に親和性のある判決を下していることは、留意しなければいけないのではないだろうか。</span></p>
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		<title>熊澤英昭容疑者「怒りの矛先が子供に向いてはいけない」</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 12:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[熊澤英昭]]></category>
		<category><![CDATA[農水次官]]></category>
		<category><![CDATA[農水省]]></category>
		<category><![CDATA[正当防衛]]></category>
		<category><![CDATA[違法性阻却事由]]></category>
		<category><![CDATA[緊急避難]]></category>
		<category><![CDATA[熊澤英一郎]]></category>
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					<description><![CDATA[　自宅で長男の熊澤英一郎さんを包丁で刺したとして殺人未遂容疑で逮捕された元農水省事務次官の熊澤英昭容疑者について、事件の背景が伝わってきた。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　自宅で長男の熊澤英一郎さんを包丁で刺したとして殺人未遂容疑で逮捕された元農水省事務次官の</span><span style="color: #000000;">熊澤英昭容疑者について、事件の背景が伝わってきた。朝日新聞の報道では、隣接する区立小学校で運動会が開かれており、「運動会の音がうるさい」と英一郎さんが不機嫌になるのを見て「怒りの矛先が子供に向いてはいけない」と思い、その数時間後に殺害したという。</span></p>
<div id="attachment_2514" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/f89f2d5ff5b55bf0172753f4c2e33f3a.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-2514" class="wp-image-2514" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/f89f2d5ff5b55bf0172753f4c2e33f3a-300x300.jpg" alt="" width="220" height="220" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/f89f2d5ff5b55bf0172753f4c2e33f3a-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/f89f2d5ff5b55bf0172753f4c2e33f3a-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/f89f2d5ff5b55bf0172753f4c2e33f3a-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/f89f2d5ff5b55bf0172753f4c2e33f3a.jpg 636w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-2514" class="wp-caption-text">聞くだけで辛いニュースもある</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　読売新聞によると、日常的に家庭内暴力を繰り返す英一郎さんに対して「殺すしかない」と記した書き置きが発見されたとのこと。「周囲に迷惑をかけてはいけないと思い、長男を刺した」と供述しているとも伝えられている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　伝えられた内容を見ると、区立小学校の生徒や周囲の人への危難を避けるための緊急避難（刑法37条1項）の成立の可能性がありそうだし、自身と妻への急迫不正の侵害に対する正当防衛（刑法36条1項）が成立する可能性もないわけではない。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　たとえば、英一郎さんが「今から子供たちを殺してくる」と言って包丁を持って家を出ようとしたのでやむなく刺したとか、あるいはそれを止めようとしたらもみ合いになって刺したとか、そのような状況であれば違法性阻却事由が成立する可能性はある。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　詳細な状況が分からないから何とも言えないが、熊澤英昭容疑者の行為について、違法性阻却事由があるのかという点が裁判での焦点になるのは間違いない。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　いずれにせよ子供を殺すしかないと考え、刺殺することがどれだけ辛いことか。想像するだけで胸が痛む。</span></p>
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