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	<title>辺野古 | 令和電子瓦版</title>
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	<description>政治、社会、運動、芸能など、様々なジャンルのニュース＆オピニオンサイトです</description>
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	<title>辺野古 | 令和電子瓦版</title>
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	<item>
		<title>県敗訴確定 沖縄タイムス社説の不勉強</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 13:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[辺野古]]></category>
		<category><![CDATA[玉城デニー]]></category>
		<category><![CDATA[代執行]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄タイムス]]></category>
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					<description><![CDATA[　沖縄タイムスが３日、いわゆる代執行訴訟で県敗訴が確定したことについての社説を紙面と電子版に掲載した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄タイムス（本社・沖縄県那覇市、代表取締役社長 武富和彦）が３日、いわゆる代執行訴訟で県敗訴が確定したことについての社説を紙面と電子版に掲載した。一方的な政府批判の偏向した内容はいつものことであるが、その中に明らかに合理性を欠く主張があった。お粗末としか言いようがない社説を掲げるあたりに、沖縄の絶望的な状況が見えてくる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />代執行は自治権の侵害</span></strong></span></p>
<div id="attachment_13797" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/05/bouei.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-13797" class="wp-image-13797" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/05/bouei-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/05/bouei-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/05/bouei.jpg 709w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-13797" class="wp-caption-text">辺野古での工事を開始した防衛省（撮影・松田隆）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄県は辺野古の新基地建設で、地盤改良工事を承認するように県に命じた福岡高等裁判所那覇支部の判決（2023年12月20日付）を不服として最高裁に上告受理申立てを行ったが、２月29日付で全面的不受理とする決定がなされた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ここに至る詳細な経緯は以前にも紹介した（<a href="https://reiwa-kawaraban.com/justice/20231223/">玉城デニー知事暴走 辺野古”代執行訴訟”の経緯</a>）。高裁判決の時点で上告は執行停止の効力は有せず（地方自治法245条の８第10項）、既に斉藤鉄夫国交相が承認の代執行を行い（2023年12月28日）、年明けの１月10日に改良工事は着工されている（朝日新聞DIGITAL・<a href="https://www.asahi.com/articles/ASS1B3VL5S1BUTIL009.html">防衛省、「代執行」による辺野古工事に着手　沖縄知事「乱暴で粗雑」</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この最高裁の決定について３日付けの沖縄タイムスの社説（同紙電子版・<a href="https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1317957">代執行訴訟 県敗訴確定 国への権限集中を疑え</a>）は「県敗訴が確定したことになるが、最高裁の判断に意外性はない。」と、この事態を十分に予想していたとし、その原因を地方自治法改正（2000年）で地方自治への国の関与のあり方が変更されたことに求める。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これは法改正により地方公共団体の事務を「自治事務」と「法定受託事務」の２つに分けて国の関与の仕方を定め、特に国が本来、やるべきことを地方に任せた法定受託事務では「国の関与を強化し、国による代執行が認められるようになった。」とするもの。ここまでの説明は概ね正しいが、問題はその次である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「<strong><span style="color: #ff0000;">改正地方自治法に基づいて代執行が行われるのは辺野古を除き、過去に例がない。代執行は自治権の侵害になるからだ。</span></strong>」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この部分の前段、2000年の地方自治法改正で代執行の制度が導入され、それ以後、今回の代執行まで例がなかったとするのはその通りである。なぜなら、国の仕事を委託された地方公共団体が国が本来やろうとしている方向とは異なる判断で処分を決定すること自体、稀であるから。その上、審査請求でその決定が取り消され、その取り消しの裁決が関係行政庁を拘束すると定める行政不服審査法52条の規定も無視するという、徹底的に法を無視する首長は玉城デニー知事以外にいないから、国が代執行をする機会が</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">なかったのは当たり前である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ところが、沖縄タイムスはそうした事情を無視して、辺野古以外で代執行をしなかったのは「自治権の侵害になるからだ。」と断じた。そうではなく、代執行をする機会がなかった、代執行にまで至るような無法を続ける首長がいなかった、これらが原因であるが、いつの間にか理由がすり替えられている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />憲法92条 地方自治の本旨</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その上で後段の代執行を「自治権の侵害」と断じているのも大問題である。どういう意味で使用しているのか真意を測りかねるが、「沖縄県の決定は国の決定に優先する」とでも思っているのかもしれない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　社説の言う自治権は、通常の理解力であれば憲法92条を指しているものと判断する。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【日本国憲法92条】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「地方自治の本旨」とは、「一般に、国から独立した地方団体が、地方の事務を自ら処理するという『団体自治』と、地域の事務の処理が住民の意思に基づいて行われるという『住民自治』の２つの要素からなるとされている。」（基本講義憲法 市川正人 新世社 p394）と説明される。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄タイムスは県民が辺野古の基地建設に反対している、それを国が代執行によって工事を進めるのは団体自治と住民自治を無視する、すなわち自治権の侵害と考えているものと思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　地方自治、地方の自治権は国民に認められた重要な権利。しかし、それは国の介入を一切許さない絶対的な権利ではない。国政や国民の権利との衝突場面の中では当然に制約は受けうる。地方自治が国政を凌駕する権威を持てば、政府は外交や防衛、エネルギーなどの問題で大きな制約を受けることになり、結果として多数の国民の基本的な権利が侵害されることに繋がりかねない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回、問題になっている法定受託事務は、本来、国がやるべき事務であるから国が関与するのは当然。地方の事情やわがままで国のやるべき事務が行えなくなれば、国益を害する。沖縄県は「米軍基地はいらない」と希望する一部の人の利益しか考えず、日米安保条約を基軸とする国防政策全体の利益は考慮していないと考えられる。それによって国益を大きく害する可能性がある事態に陥るのを防ぐために代執行の制度が存在し、国は根気良く法的手段を講じて代執行し、着工したのである。これを沖縄タイムスが「自治権の侵害」と断ずるのであれば、それは根拠を示すべき。それができないなら、思い込みを客観的事実であるかのように書くのは控えるのがメディアとしての良識というものである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　なお、国政や国民全体の権利のために一部の地域の住民が不利益を受けないように、憲法は特別に規定を設けている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【日本国憲法95条】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　辺野古の事例はこれとは全く異なることは今更説明するまでもない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />自治権侵害に拘るなら訴訟を</span></strong></span></p>
<div id="attachment_17217" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/1500x500-2.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-17217" class="wp-image-17217" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/1500x500-2-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/1500x500-2-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/1500x500-2-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/03/1500x500-2.jpeg 833w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-17217" class="wp-caption-text">玉城デニー知事（Ｘの同氏アカウントから）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄タイムスがあくまでも「代執行は自治権の侵害」と考えるなら、沖縄県に「代執行は憲法92条で保障された地方自治の本旨に反し違憲」の確認を求める、あるいは「代執行は違憲であり、その取り消しを求める」訴えを提起するように奨めてはいかがか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　玉城デニー知事は県の敗訴が確定した後の会見で、そのような法廷闘争を続けるとは口にしなかった。おそらく知事自身が「代執行は違憲」という主張は無理筋というのを理解できているものと思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　社説を書いた人間はどこまでその点を理解できているのか疑問。理解していれば「代執行は自治権の侵害」などとは書かないであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄タイムスの編集方針が社会通念から外れ、紙面が偏向した内容であることは多くの人が理解しているため、今更、その考えの誤謬を指摘するのも意味があるとは思えない。ただし、同紙は自らの考えを主張するのであれば、客観的な事実や適切な法解釈が大前提となることは弁えるべき。前提の部分で虚偽を含めることはメディアの質、さらにいえば存在価値に関わる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄タイムスというメディアは、もはや現代には必要のない媒体となっていることにそろそろ気付いていただきたい。それを示していると言っていい、今回の社説であったように思う。</span></p>
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			</item>
		<item>
		<title>恥を知れ玉城デニー知事 牽強付会の不承認</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/politics/20231225/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 22:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[辺野古]]></category>
		<category><![CDATA[玉城デニー]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治法]]></category>
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					<description><![CDATA[　沖縄県の玉城デニー知事が25日、福岡高裁那覇支部から命じられていた辺野古の埋め立て予定地の地盤改良に伴う設計変更を引き続き不承認とすると明らかにした。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄県の玉城デニー知事が25日、福岡高裁那覇支部から命じられていた辺野古の埋め立て予定地の地盤改良に伴う設計変更を引き続き不承認とすると明らかにした。入院中の同知事に代わって溜政仁・知事公室長が声明を読み上げ、同県のＨＰでもコメント全文が公開された。判決では「社会公共の利益を害する」と厳しく批判されたが、全く態度を改めることなく不承認を続ける知事は民主主義の重要な担い手である首長として三権分立を踏みにじる不作為。同知事に送る言葉はもはや「恥を知れ」以外にない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />司法の判断を無視</span></strong></span></p>
<div id="attachment_16883" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/81fdfdf56adae079de7021172c285bfe.jpeg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-16883" class="wp-image-16883" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/81fdfdf56adae079de7021172c285bfe-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/81fdfdf56adae079de7021172c285bfe-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/81fdfdf56adae079de7021172c285bfe-1024x614.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/81fdfdf56adae079de7021172c285bfe-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/81fdfdf56adae079de7021172c285bfe.jpeg 1134w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-16883" class="wp-caption-text">玉城デニー知事（本人Ｘから）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄県は、福岡高裁那覇支部から25日までに承認を命ずる判決を言い渡されたが、期限のこの日、それに従わずに引き続き承認しないことを明らかにし、溜知事公室長がコメントを読み上げた（日テレNEWS・<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-taU0eFDs_E">辺野古“代執行”「知事承認せず」沖縄県会見</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　以下、同県ＨＰ上で公開された全文を示す。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">知事コメント（承認命令への対応について）</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　去る12月20日、福岡高等裁判所那覇支部は、沖縄防衛局の埋立変更承認申請について、国の請求のとおりに、本日25日を期限として沖縄県に承認を命ずる判決を言い渡しました。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　同判決を受け、 弁護士や行政法学者等の様々な方のご意見もうかがいながら、 沖縄県としてどのような対応が取れるか慎重に検討してまいりましたが、今回の判決には様々な問題があること、また、知事として辺野古新基地建設に反対する多くの県民からの負託を受けていることから、 承認処分を行うことは困難であると判断いたしました。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　沖縄県としましては、 最高裁判所で今回の判決の問題点を明らかにし、多くの県民の願いをしっかりと訴えるべく、上告に向けて検討を進めてまいります。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　政府においては工事を中止し、問題解決に向けた沖縄県との真摯な対話に応じていただきたいと考えております。</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">令和５年12月25日</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">沖縄県知事 玉城デニー</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: 12pt;">（沖縄県・<a href="https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/henoko/documents/231225comment.pdf">知事コメント（承認命令への対応について）</a>から）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　辺野古の地盤改良に伴う設計変更の承認の問題は、既に当サイトは23日付け公開の記事で詳細を明らかにしている（<a href="https://reiwa-kawaraban.com/justice/20231223/">玉城デニー知事暴走 辺野古”代執行訴訟”の経緯</a>）。昨年（2022年）４月８日に国交大臣が不承認を取消す裁決をした段階で、新たな処分をしなければならないが、行政不服審査法52条１項、２項を公然と無視。不作為を貫いた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　さらに今年（2023年）９月４日には、国地方係争処理委員会の判断を不服として提起した訴えを最高裁が上告棄却したが、それでも変更申請を承認せず、司法の判断も無視している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />故芦部信喜氏が泣いている？</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　玉城知事は法令に従うという民主主義を支える重要な決め事を踏みにじっており、三権分立の意義を理解していないと言われても仕方がない。玉城知事らを支える勢力がお好みであろう故芦部信喜氏は、以下のように記している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「権力分立は、国家権力が単一の国家機関に集中すると、権力が乱用され、国民の権利・自由が侵されるおそれがあるので、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法というように『区別』し、それを異なる機関に担当させるよう『分離』し、相互に『抑制と均衡』を保たせる制度であり、そのねらいは、国民の権利・自由を守ることにある。権力分立がすぐれて『自由主義的な政治組織の原理』であると言われるのは、そのためである。」（憲法第４版 芦部信喜 岩波書店 p271）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回の承認は、地方自治法２条９項１号の法定受託事務であり、本来、国が行うべき事務を「住民により身近な行政主体である地方公共団体に委ねたほうが良いという政策判断」（行政法第５版　櫻井敬子 橋本博之 弘文堂 p52）で沖縄県が国に代わって行う事務である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　地方公共団体が自主的・自立的に行政活動を行うことが期待されているという側面を否定するものではないが、それでも「地方公共団体の活動も国の行政から無関係であり得ず、国（都道府県）が法的に関与する必要性は認められる。」（同）のは当然。それゆえ「法定受託事務の管理・執行に違法・懈怠があった場合」（同）のために代執行訴訟の制度が法定されている（地方自治法245条の８）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　結局、地方自治法はこうした地方公共団体の暴走を想定したシステムを構築していたわけで、暴走を止める国の側を暴走させないことも含めて司法を関与させたと言っていい。その司法の決定を無視し続けている玉城知事は芦部氏が権力分立が三権を「『分離』し、相互に『抑制と均衡』を保たせる制度」によって「国民の権利・自由を守る」（前出憲法第４版）とした制度を踏みにじる行為（不作為）を行なっていると言える。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　司法はそうした地方公共団体の暴走も止める役割も持っており、玉城知事の不作為はまさに、日本国民の権利と自由を侵害していると言い得る。それは言うまでもなく普天間基地の周辺住民の生命と安全であり、ひいては日本国民全体の生命と安全への侵害である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />敗訴の後に「対話を」という愚</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　発表された玉城知事のコメントの最後に「政府においては工事を中止し、問題解決に向けた沖縄県との真摯な対話に応じていただきたいと考えております。」とある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この点は福岡高裁那覇支部の判決では、対話は辺野古の埋立事業に関する問題解決の手段としては、地方自治法245条の８第１項にいう「代執行等以外の方法」には当たらないと明言している。仮にその点を措くとしても、「現時点において被告（筆者註・沖縄県）が主張している対話とは、被告が本件変更申請を承認しないことを前提とするものであることは明らかであるから、本件変更申請に係る事務（法定受託事務）の適正な執行を図るための措置に当たるものとは認められない。」（福岡高裁那覇支部判決令和５年12月20日）と切り捨てられている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　さらに判決文では「被告において本件変更申請を承認しないという意思は明確かつ強固であるというほかなく、地方自治法245条の８所定の代執行以外の措置により法定受託事務である本件変更申請に係る沖縄県の事務の適正な執行を図ることは困難」（同）としている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　国は承認、沖縄県は不承認と180度異なる見解を有し、話し合いで決着できないから裁判になった。それを一方が裁判に負けた後に「話し合いで決着しましょう」と言い、勝訴、つまり正当性を認められた当事者が「県知事たる被告が令和５年最高裁判決において法令違反との判断を受けた後もこれを放置していることは、それ自体社会公共の利益を害するものといわざるを得ない。」という敗訴当事者の言い分に寄っていくことなどあり得ない。それは司法が公共の利益を害すると断じた行為を国が行うに等しいからであり、子供でも分かる理屈である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />牽強付会の説を並べ…</span></strong></span></p>
<div id="attachment_14260" style="width: 130px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/10/FeIhcsKaEAEcbbW.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-14260" class="wp-image-14260" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/10/FeIhcsKaEAEcbbW-225x300.jpeg" alt="" width="120" height="160" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/10/FeIhcsKaEAEcbbW-225x300.jpeg 225w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/10/FeIhcsKaEAEcbbW.jpeg 361w" sizes="auto, (max-width: 120px) 100vw, 120px" /></a><p id="caption-attachment-14260" class="wp-caption-text">ひろゆき氏ツイッターから、辺野古の基地反対運動の看板</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　高裁判決で認められた代執行は上告によっても執行を停止できない（地方自治法245条の８第10項）。それでも玉城知事が上告を検討するとした理由は何か。考えられるのは、ここで司法の判断に従って承認すれば、2026年の沖縄県知事選挙で勝てないと読んでいるからではないのか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　代執行が止められないのなら、承認する必要はなく最後まで国に抵抗するポーズをとり続けることで基地反対派の票を繋ぎ止めたいという思惑があったと考えることは可能である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　承認しなくても罰則がないから、民主主義の原則を守るよりも次の選挙、自らの保身を優先したと思われても仕方がない。少なくとも筆者はそう考えている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　散々、国政を停滞させ、入院先からその場しのぎの牽強付会の説を並べて部下に発表させる玉城知事。政治家として、人として、恥ずかしくないのか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　もはや「恥を知れ」以外に言うべき言葉はない。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>玉城デニー知事暴走 辺野古”代執行訴訟”の経緯</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 08:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[辺野古]]></category>
		<category><![CDATA[玉城デニー]]></category>
		<category><![CDATA[地方自治法]]></category>
		<category><![CDATA[行政不服審査法]]></category>
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					<description><![CDATA[　米軍普天間基地の辺野古移設に関して国が沖縄県知事に地盤改良工事の設計変更を承認するよう求めた裁判で、福岡高裁那覇支部は20日、請求を認容する判決を出した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　米軍普天間基地の辺野古移設に関して国が沖縄県の玉城デニー知事に地盤改良工事の設計変更を承認するよう求めた裁判で、福岡高裁那覇支部は12月20日、請求を認容する判決を出した。玉城知事が承認しない場合、国が代執行をして工事が始まることになる。一般には分かりにくい、ここに至る経緯を説明し、同知事の政治家とは思えない暴走ぶりを明らかにする。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />軟弱地盤が見つかったことが発端</span></strong></span></p>
<div id="attachment_16868" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/mako.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-16868" class="wp-image-16868" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/mako-300x196.jpeg" alt="" width="220" height="144" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/mako-300x196.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/mako-768x502.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/mako.jpeg 907w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-16868" class="wp-caption-text">代執行訴訟の経緯</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回の判決に至るまでの経緯を図で示したので見ていただきたい。始まりは、辺野古の公有水面の埋め立て予定地に軟弱地盤が見つかったために、地盤改良工事が必要となり、沖縄防衛局が2020年４月21日に設計の変更を申請したことにある<strong>（１）</strong>。ところが、玉城デニー知事は、これを不承認とした<strong>（２）</strong>。その理由としては、環境保全や災害防止に十分配慮した検討が行われたとは言えないなどとしている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この決定に対して沖縄防衛局は2021年12月７日、公有水面埋立法を所管する国土交通大臣（斉藤鉄夫氏）に審査請求をした<strong>（３）</strong>。2022年４月８日、国交大臣は、県知事の判断は「裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したもの」（最高裁判決令和５年12月20日）として、不承認を取り消す旨の裁決をした<strong>（４）</strong>。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　不承認が取り消されたことで、本来なら、沖縄県は新たな処分、すなわち承認の処分をしなければならない。これは審査請求を定めた行政不服審査法に規定がある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【行政不服審査法52条】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">１　裁決は、関係行政庁を拘束する。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">２　申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され…た場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">…（以下略）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　このように<strong><span style="color: #ff0000;">沖縄県は裁決に拘束されるが、玉城知事はこの規定を無視。新たな処分（承認）を行わなかった</span></strong>のである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />法定受託事務とは</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　地方公共団体の事務には自治事務と法定受託事務の２種類があり、今回の設計変更の申請の承認は後者の法定受託事務。その内容は地方自治法２条９項に規定されており「国が本来法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」（同項１号）とされる。本件は、いわゆる「１号法定受託事務」である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　本来、国がすべき事務であるが「住民により身近な行政主体である地方公共団体に委ねたほうが良いという政策判断」（行政法第５版　櫻井敬子 橋本博之 弘文堂 p52）という法定受託事務の趣旨に沿って沖縄県が受託した形。国が国土防衛、あるいは普天間基地周辺住民の安全を考えた上で辺野古移設のために辺野古沖の地盤改良が必要と考えており、その点を考慮しない沖縄県の判断に審査請求を受けた国がＮＯと言うのはある意味当然。辺野古の問題は沖縄県だけの問題ではない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　法定受託事務の趣旨を理解できない知事というのも信じ難いが、それ以上に行政不服審査法に規定される新たな処分をしないという違法な行為（不作為）を行うのであるから、常軌を逸しているとしか言いようがない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　国交大臣は裁決の20日後の2022年４月28日、承認をするように「是正の指示」を行った<strong>（５）</strong>。これは地方自治法245条の７第１項に規定されているもの。これに対して玉城知事は抵抗し、裁決と指示を不服として総務省の国地方係争処理委員会に同年５月に審査の申し出を行った<strong>（６）</strong>。その結果、同年７月に裁決については申出を却下、同８月に指示については違法でないと認める審査結果が通知された<strong>（７）</strong>。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />ようやく可能になる代執行</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ここに至っても玉城知事はまだ諦めず、今度は裁決と指示についての国地方係争処理委員会の判断を不服として、同年８月に取消しを求める訴訟を提起<strong>（８）</strong>。2023年３月16日、福岡高裁那覇支部は「指示」について請求を棄却<strong>（９）</strong>、８月24日に「裁決」については最高裁が申し立てを受理しない決定をし、９月４日に最高裁は「指示」について上告を棄却した<strong>（10）</strong>。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この最高裁判決が確定してもなお、玉城知事は変更申請を承認しなかった。そのため、国交大臣は2023年９月19日付けで地方自治法245条の８第１項に基づき、同27日までに承認するように勧告、さらに同28日付けで同２項に基づき10月４日までに承認するように指示<strong>（11）</strong>。それでも何らの対応をしないため、10月５日に同法245条の８第３項に基づいて、承認を義務付ける訴えを提起した<strong>（12）</strong>。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　それに対する判決が12月20日にあり、冒頭で示したように国側の請求を認容する判決が出された<strong>（13）</strong></span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">。これにより、地方自治法245条の８第８項で国側は「代執行」が可能となる<strong>（14）</strong>。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【地方自治法245条の８第８項】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">８　各大臣は、都道府県知事が第六項の裁判に従い同項の期限までに、なお、当該事項を行わないときは、当該都道府県知事に代わつて当該事項を行うことができる。…（以下略）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />上告は無駄な抵抗</span></strong></span></p>
<div id="attachment_16864" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/12345.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-16864" class="wp-image-16864" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/12345-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/12345-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/12345-768x461.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/12/12345.jpg 921w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-16864" class="wp-caption-text">写真はイメージ（沖縄の海辺）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　法令に沿って行政を行うべき知事が、率先して法令に反する行為を続ける異常さ。それが今の沖縄の現実なのであろう。福岡高裁那覇支部が判決で「県知事たる被告が令和５年最高裁判決において法令違反との判断を受けた後もこれを放置していることは、それ自体社会公共の利益を害するものといわざるを得ない。」と厳しく指摘したのは当然であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　なお、沖縄県（玉城知事）が上告する可能性はあるが、もはや無駄な抵抗と言うしかない。地方自治法245条の８第10項は、上告について<span style="color: #ff0000;"><strong>「…上告は、執行停止の効力を有しない。」</strong></span>としており、仮に上告しても、国は承認の代執行をすることができる。承認されれば工事に入ることは可能であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　身勝手な理屈を振り回して国政を停滞させた玉城知事の行動には一国民として怒りを覚える。次回の選挙での沖縄県民の良識に期待するしかないことに脱力感を覚えるのは、筆者だけではないはずだ。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>投票に参加しない権利に気づかないか…（朝日新聞12月24日付け社説から）</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 00:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[辺野古]]></category>
		<category><![CDATA[普天間基地]]></category>
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					<description><![CDATA[　今日はというより今日もだが、12月24日付けの朝日新聞の社説を取り上げる。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　今日はというより今日もだが、12月24日付けの朝日新聞の社説を取り上げる。タイトルは「<a href="https://www.asahi.com/articles/DA3S13825274.html?ref=editorial_backnumber">沖縄県民投票　等しく参加の機会を</a>」。音声データは「<a href="http://m.himalaya.fm/album/194868/2/jp">こちら</a>」から。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　内容は来年２月に行われる沖縄県民投票について８つの市町の議会が投開票事務の経費を計上した予算案を否決または削除したことについて批判をしたもの。この問題は少し分かりにくいので僕の方で簡単に説明しておこう。</span></p>
<div id="attachment_1890" style="width: 260px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-1890" class="wp-image-1890" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181224-300x300.jpg" alt="" width="250" height="250" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181224-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181224-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181224-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/20181224.jpg 714w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" /><p id="caption-attachment-1890" class="wp-caption-text">投票に参加しない権利に気づかないか</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　地方自治法74条１項は有権者の50分の１以上の署名を持って条例の制定又は改廃の請求ができることを定めている。これに基づいて反基地団体と思われる団体が９万人を超える署名を集めて米軍基地建設のために辺野古の海を埋め立てることについての賛否を問う条例の制定を請求し、10月の県議会で関連条例が制定されたというものである。それが「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　これに対して県議会では野党の立場の自民・公明は「賛成」「反対」に加えて「やむを得ない」「どちらとも言えない」の選択肢を設けるように主張した。「賛否だけでは多様な意見をすくい上げられない」というのが理由である。しかし、結局、賛成、反対だけとすることで可決されたため、一部の市や町の議会が事実上、投票に参加しない決断をしたというのが大雑把な流れ。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　これに対して、朝日新聞は次のように書いている。「このままでは住んでいる場所によって、投票権を行使できる人とできない人とが生まれることになる」、「投票自体を否定する動きには賛成できない」。こうして事実上、投票に参加しない８市町を攻撃している。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　この主張はおかしいと思う。そもそも住民投票は選挙とは違って何の政治的効力も発生せず、その投票権は選挙権と違って必ずしも全ての有権者に付与されなければならないものではない。そして何より、県民には「投票に参加しない権利」もあるということに朝日新聞は気づいていない。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　政治的な効力のない投票で、国防上の問題や普天間基地からの移設を考えれば仕方がないなと考える人が、賛成か反対かを問われれば反対に投票する可能性はある。そもそも政治的効力がないから、賛成の人がわざわざ投票に行くことは考えにくい。そのような投票行動が予想されるため、その結果によって反対が沖縄県民の多数の意思であるという主張につながることに危惧する人たちが「この投票は民意を正確に反映するとは思えないから、投票に参加するのはやめさせたい」というのも、また一つの民意である。正確に民意を反映しない住民投票が行われることに反対し、自分だけが投票を行わない権利は当然あるし、自治体として行うべきではないと主張、行動する権利も、また、一種の権利の行使であろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　８市町の議会がそのような決定をすることが許されないと考えるのであれば、地方自治法76条１項の規定から、有権者の一定数の連署を集め、議会の解散請求をすることができる。民主的な手続きは保障されているから、８市町の議会の行動は何の問題もない。逆にそういう権利を行使している８市町の議会を批判する朝日新聞こそ、民主主義の何たるかを理解していないのではないかと思う。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　結果として県と８市町の対立となっている状況について、朝日新聞は最後にこう書いている。「辺野古ノーの民意を踏みにじり、基地建設を強行する政権が、この分断・対立をもたらしている元凶であるのは明らかだ。その罪は、いよいよ深い」。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　罪だって。民主主義の原則を踏みにじる主張をする新聞が、何を言うか、という感じである。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>民主主義の勝利 沖タイ阿部岳記者が敗北</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 14:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[阿部岳]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄タイムス]]></category>
		<category><![CDATA[辺野古]]></category>
		<category><![CDATA[名護]]></category>
		<category><![CDATA[市長選]]></category>
		<category><![CDATA[普天間基地]]></category>
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					<description><![CDATA[　名護市長選挙の結果についての沖縄タイムスの阿部岳記者による「記者の視点」というコラムが公開された。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　名護市長選挙の結果についての沖縄タイムスの阿部岳記者による「記者の視点」というコラムが公開された。名護市長選挙は米軍普天間基地の辺野古へ移設に反対する現職の稲嶺進氏が落選して、新人の渡具知武豊氏が当選した。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>■選挙で決着し「民主主義が敗北」？</strong></span></p>
<div id="attachment_6753" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/b2e5cfe1b8f8a11756cc55baf51895cd.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6753" class="wp-image-6753" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/b2e5cfe1b8f8a11756cc55baf51895cd-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/b2e5cfe1b8f8a11756cc55baf51895cd-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2018/02/b2e5cfe1b8f8a11756cc55baf51895cd.jpg 676w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-6753" class="wp-caption-text">阿部岳さん、おかしいですよ</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　この結果について、阿部岳記者は「陰の敗者はこの国の民主主義だった」と書いている。選挙という民意を直接政治に反映させる民主主義の根幹を支える制度による決定を、民主主義の敗北とはどういうことだろうか。彼の文章の論旨を示すと以下のようになる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">①世論調査で市民の3分の2が辺野古新基地建設に反対</span></p>
<p><span style="color: #000000;">②しかし工事がじりじりと進み、市民は止められる希望を持てなかった</span></p>
<p><span style="color: #000000;">③稲嶺氏は公約を守るので、日本が民主主義なら辺野古新基地建設は止まるはずだった</span></p>
<p><span style="color: #000000;">④渡具知氏が当選なら補助金交付</span></p>
<p><span style="color: #000000;">⑤安倍政権が選挙の構図を変えて、市民から選択の余地を奪った</span></p>
<p><span style="color: #000000;">⑥市民は反対してもダメだと渡具知氏に期待</span></p>
<p><span style="color: #000000;">⑦民事主義と地方自治は、ついにへし折られた</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　要は、世論調査で3分の2が反対しているのに政府がじりじりと工事を進め、市民に「もうダメだ」という思いを抱かせ、選択の余地を奪ったから民主主義が敗北したということらしい。もし、彼が本気でそう考えているとしたら、自分の政治主張のために事実から目を逸らしているのか、あるいは合理的な思考ができない余程のバカか、いずれかだろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　ちなみに阿部岳記者については、以前にも書いたので参照を。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/blog/沖縄タイムス阿部岳記者、楽でいいね/">沖縄タイムス阿部岳記者、楽でいいね</a></span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>■世論調査と選挙結果 民意とは？</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　まず、前提として市民の真意はどこにあったかという点を考えてみよう。彼の主張では世論調査の３分の２が反対しているから、それが民意であるとしているのだろう。まず、世論調査の結果の方が選挙結果より民意を反映していると考える時点で合理性を欠いている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　一般市民の身になって考えてみてほしい。「基地があった方がいいですか、それともない方がいいですか」と聞かれれば「そりゃ、ない方がいい」と答えるだろう。僕だって同じだ。「回転寿司と、老舗の寿司屋の寿司、どちらが食べたいですか」と聞かれれば、誰だって老舗の寿司屋を選ぶのと同じだ。しかし、料金や家計の状況を考えれば現実的な選択肢として回転寿司を選ぶ人が多いだろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　選挙も同じ。「基地がこなければいいな」と思っても、それ以外の事情を総合的に考えれば、基地を受け入れて生活した方がトータルで自分たちにとってプラスになると考えて投票行動をする、それが民意である。つまり、責任のない立場なら基地はない方がいいと言っても、選挙のように直接市長を選ぶ、一人一人が権利の行使であると同時に責任を持たざるを得ない場面では違う判断をするのは十分に合理性のある話。それこそが民主主義である。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong>■自分の脳内で原稿を完結しているのか</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　新聞記者ならそうした民意の揺れを取材して沖縄の現状、政治の現状を伝えるべきだろう。そうした簡単にできそうな取材すらせず、自分の脳内で原稿を完結させている新聞に金を出して読む価値があるのか、疑問である。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　投票率は76.92%と市長選にしては異常なまでに高い投票率。この結果は、勝ったのは民主主義であり、負けたのは阿部岳記者をはじめとする基地反対派であるのは明らかであろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　結局、阿部岳記者は自分が気に入る結果になったか否かという判断基準しか持ち合わせていないと、僕には感じられる。このレベルの人は赤旗あたりで記者をやればいいのであって、ジャーナリストを称するのは、ジャーナリストを名乗る僕にとっては甚だ迷惑な話でしかない。</span></p>
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