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	<title>逮捕 | 令和電子瓦版</title>
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	<description>政治、社会、運動、芸能など、様々なジャンルのニュース＆オピニオンサイトです</description>
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	<title>逮捕 | 令和電子瓦版</title>
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	<item>
		<title>東進ハイスクール講師を強要未遂容疑で逮捕 元教え子に堕胎を迫った容疑</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 08:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[容疑者]]></category>
		<category><![CDATA[板野博行]]></category>
		<category><![CDATA[強要未遂]]></category>
		<category><![CDATA[堕胎]]></category>
		<category><![CDATA[東進ハイスクール]]></category>
		<category><![CDATA[今でしょ]]></category>
		<category><![CDATA[林修]]></category>
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					<description><![CDATA[　大手予備校の東進ハイスクールの講師の板野博行容疑者（56）が１月８日に強要未遂容疑で警視庁に逮捕されていたと、読売新聞電子版が14日、報じた。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　大手予備校の東進ハイスクールの講師の板野博行容疑者（56）が１月８日に強要未遂容疑で警視庁に逮捕されていたと、読売新聞電子版が14日、報じた。報道によると板野容疑者は交際相手の30代の女性に対し、わいせつな動画をネット上に拡散すると脅し、中絶手術を受けさせようとしたという。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■「現代文ゴロゴ」など著書多数</span></strong></p>
<div id="attachment_4704" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4704" class="wp-image-4704" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/7e054674d278c555a0a266c5154367bb-300x300.jpg" alt="" width="220" height="220" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/7e054674d278c555a0a266c5154367bb-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/7e054674d278c555a0a266c5154367bb-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/7e054674d278c555a0a266c5154367bb-768x768.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/7e054674d278c555a0a266c5154367bb-1024x1024.jpg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/7e054674d278c555a0a266c5154367bb-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/7e054674d278c555a0a266c5154367bb.jpg 1323w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /><p id="caption-attachment-4704" class="wp-caption-text">読売新聞電子版より</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　板野容疑者は現代文と古文の講師で、古文の単語などを語呂合わせで覚える参考書「現代文ゴロゴ」や「板野博行の現代文教室」など多数の著書がある。報道では容疑を認めているとされている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　東進ハイスクールは大手予備校の中でも講師の魅力を前面に打ち出す手法で生徒を集めているのはご存知の通り。「今でしょ」の林修先生がその最たる例と言える。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　板野博行容疑者は妻子がありながら、このような容疑で逮捕され、しかも被害者が元教え子ということであるから、東進ハイスクールの受けるダメージは相当なものと思われる。</span></p>
<p><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■強要罪 保護法益は意思決定に基づく行動の自由</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　まだ逮捕の段階ではっきりとしたことは分からない。ここは強要罪についてのみ説明しておこう。強要罪は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、３年以下の懲役に処する。」（刑法223条１項）というもの。保護法益は、意思決定に基づく行動の自由である。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　害悪の告知をして、人に義務のないことを行わせた場合には強要罪が成立する。本件は未遂なので、同条３項に抵触したことになる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　強要未遂罪は「強要の手段としての脅迫・暴行に着手したが、強要の結果として義務のないことを行わせ、あるいは権利の行使を妨害するに至らなかった場合に、強要未遂罪が成立する」（条解刑法第２版　弘文堂 p613）とされる。つまり、本件では、被害女性が堕胎には応じなかったということである。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■告知した害悪の程度は？</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　それでは害悪の程度はどうか。「他人を畏怖させて義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすることができる程度のものでなければならないと解される」（大コンメンタール２版）とされている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　他人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならない脅迫罪と「実質的にはさほどの相違はないであろう」（条解刑法第２版　弘文堂 p613）としているから、不快感や困惑、漠然とした不安感を感じさせるものでは足りないということ。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　板野容疑者は「どうしても子を産むなら、わいせつな動画をインターネット上に拡散する」と言ったと伝えられているが、これは被害女性を畏怖させるに十分な害悪の告知があったものと判断されたということである。実際に女性は堕胎せずに警視庁に被害を相談、同容疑者の逮捕につながったと報じられている。</span></p>
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		<item>
		<title>山口敬之氏に望む このスポーツ新聞を名誉毀損で告訴を</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 12:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[ロッキード事件]]></category>
		<category><![CDATA[TBS]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[伊藤詩織]]></category>
		<category><![CDATA[山口敬之]]></category>
		<category><![CDATA[田中角栄]]></category>
		<category><![CDATA[橋本登美三郎]]></category>
		<category><![CDATA[佐藤孝行]]></category>
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					<description><![CDATA[　１月７日に公開された日刊スポーツのコラム「政界地獄耳」で、TBSの元ワシントン支局長でジャーナリストの山口敬之氏に対する名誉毀損と思われる記載があった。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　１月７日に公開された日刊スポーツのコラム「政界地獄耳」で、TBSの元ワシントン支局長でジャーナリストの山口敬之氏に対する名誉毀損と思われる記載があった。「就活レイプをしながら『法を犯していない』と胸を張る元TBSワシントン支局長」と書いているのである。報道機関による信じ難い人権侵害が、今、まさに行われている。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■日刊スポーツの名物コラム「政界地獄耳」</span></strong></p>
<div id="attachment_4608" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4608" class="wp-image-4608" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/e4b842e8347dc6d1308b8d613aed235f-300x300.jpg" alt="" width="220" height="220" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/e4b842e8347dc6d1308b8d613aed235f-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/e4b842e8347dc6d1308b8d613aed235f-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/e4b842e8347dc6d1308b8d613aed235f-768x768.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/e4b842e8347dc6d1308b8d613aed235f-1024x1024.jpg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/e4b842e8347dc6d1308b8d613aed235f-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/e4b842e8347dc6d1308b8d613aed235f.jpg 1116w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /><p id="caption-attachment-4608" class="wp-caption-text">スポーツ新聞の人権感覚はどうなっているのか</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　「政界地獄耳」は日刊スポーツの名物コラムと言っていい。紙面に掲載されているものが、インターネットでも公開されている。１月７日に公開されたのは「<a href="https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/202001070000060.html">『灰色検察』になりかねぬ特捜</a>」というタイトルが付けられている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　内容はロッキード事件の時に、ロッキード社から賄賂を受け取ったと疑われる政治家を「灰色高官」とメディアが呼んだことになぞらえ、IR汚職事件でもそのような灰色高官がおり、さらに「巨悪の『大物高官』」がいるはずというもの。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　その中で、「職務権限がないから（灰色高官が現金を貰っていても）犯罪にならない」という理屈を並べる者を「就活レイプをしながら『法を犯していない』と胸を張る元TBSワシントン支局長と言い分は変わらない」と断じている。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■起訴すらされていない者を犯罪者扱い</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　具体的に山口敬之氏の名前は出ておらず、同定可能性は問題になるという考えもあるかもしれない。しかし、社名と具体的な役職、すでにその役職を離れている「元」の記載、現在、女性サイドが合意はなかったとする性交について民事訴訟が係争中である事実から、読者・ユーザーは容易に山口敬之氏のことを指していることを知り得る。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　今更説明するまでもないが、この事案ではジャーナリストの伊藤詩織氏が山口敬之氏を刑事告訴した。しかし、検察官は不起訴とし検察審査会も不起訴相当と議決。検察官は犯罪の立証が困難と考え、検察審査会もその判断が正しいと結論を下したのである。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　刑事訴訟においては「無罪の推定」「疑わしきは被告人の利益に」の原則があることは誰でも知っているであろう。これは近代法における人権思想にベースを置く原則であり、当然、メディアもその原則に従うべきであり、有罪と決めつける表現をすれば名誉毀損等で刑事・民事の責任を問われ得る。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　山口敬之氏に至っては、有罪どころか起訴もされていない。刑事裁判の当事者にもなっていない一般人に対して「就活レイプした」と断定して書くことの意味が、政界地獄耳の筆者は分かっているのであろうか。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■生かされなかった松本サリン事件の教訓</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　こうしたメディアの人権侵害はこれまで何度も問題になってきた。1994年の松本サリン事件では、第一通報者の河野義行氏を犯人扱いする報道がなされ、メディアはその後、謝罪文を掲載するなどした。そのような重大な人権侵害が行われたにも関わらず、まだ、このような記事が掲載されることが信じ難い。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　かつて日刊スポーツに在籍した者として、この政界地獄耳は外部に委託しているコラムであることは知っている。外部の原稿でも、当然、社内でチェックは行われる。この表現を見て原稿掲載を許可した担当デスクや、ゲラのチェックをしたはずの部長、編集局長は何も言わなかったのであろうか？</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　ついでに言えば、本文にも事実関係で間違いがある。ロッキード事件で逮捕された政治家は田中角栄元首相と橋本登美三郎元運輸相としているが、実際は佐藤孝行元運輸政務次官も加えた３人が正解。政治ネタを書く者がこの程度の事実も知らないことにも驚かされる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　僕にとって日刊スポーツは30年近くお世話になった、愛する出身母体であるが、そうした感情は抜きに考えなければならない。このような記事を公開して何のお咎めもなければ、メディアの暴走に歯止めがかからなくなってしまう。山口敬之氏には、刑事告訴することを切に望む。</span></p>
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		<item>
		<title>秋元司容疑者「金を貰ってないんだからさ」は筋違い</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/politics/20191225-02/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 10:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[カジノ]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[500ドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[TBS]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[秋元司]]></category>
		<category><![CDATA[衆議院議員]]></category>
		<category><![CDATA[収賄罪]]></category>
		<category><![CDATA[受託収賄罪]]></category>
		<category><![CDATA[加重収賄罪]]></category>
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					<description><![CDATA[　衆議院議員の秋元司容疑者（48）が12月25日、東京地検特捜部に収賄容疑で逮捕された。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　衆議院議員の秋元司容疑者（48）が12月25日、東京地検特捜部に収賄容疑で逮捕された。カジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）への参入を目指す中国企業側から現金300万円を受け取るなどしたという。同容疑者は12月24日夜にTBSの電話取材に対して現金は受け取っていないとして、犯罪は不成立である旨をべらんめえ口調で強調していた。しかし、収賄罪が成立する可能性は十分にありそうである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■べらんめえ口調で弁明「何でこれが事件になるんだよ」</span></strong></span></p>
<div id="attachment_4420" style="width: 180px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/a84dbfa0e57935e968fa3a3c8049ba34.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-4420" class="wp-image-4420" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/a84dbfa0e57935e968fa3a3c8049ba34-300x300.jpg" alt="" width="170" height="170" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/a84dbfa0e57935e968fa3a3c8049ba34-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/a84dbfa0e57935e968fa3a3c8049ba34-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/a84dbfa0e57935e968fa3a3c8049ba34-768x768.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/a84dbfa0e57935e968fa3a3c8049ba34-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/a84dbfa0e57935e968fa3a3c8049ba34.jpg 893w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" /></a><p id="caption-attachment-4420" class="wp-caption-text">TBS NEWSツイッター画面より</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　秋元容疑者はTBSの電話取材に対して、以下のように答えている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>「金はもらっていないのは事実だしよ、なおかつその便宜供与働いてないのは事実なんだよ、これは。便宜供与働く場面もねえし。500ドットコム（中国企業）に対し役人も紹介してねえし。彼らが表敬してきたから、『ああどうも』って、言っただけの話だよ。それ以上でもそれ以下でもないんだよ。（容疑は）お金をもらったことしかないわけだろ。で、俺は金を貰ってないんだからさ。何でこれが事件になるんだよ。」</strong>（抜粋）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　かなり感情的な話ぶりで、かつ、口調も穏やかではないが、逮捕直前であればこんなものなのかもしれない。要は現金は受け取っていないし、中国企業に対して、何らの便宜を供与した事実もないから収賄罪は成立しないと言いたいようである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■収賄罪は要求・約束で成立</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ここで収賄罪（刑法197条）について見てみよう。同容疑者の逮捕容疑は現職の国会議員（公務員）だから197条１項前段である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">刑法197条【収賄、受託収賄及び事前収賄】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">１　公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　収賄罪の構成要件は①公務員が、②その職務に関し、③賄賂を、④収受し、又はその要求若しくは約束をした、ことである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　注目してほしいのは④。収賄罪は必ずしも賄賂を受け取ったことを要しない。秋元容疑者は受け取っていないから収賄罪は成立しないと言いたいのであろうが、実際は要求や、約束をしただけで収賄罪は成立する。これは収賄罪には未遂がないことに関連しており、「本罪が未遂を処罰しないのは要求罪、約束罪が実質的には未遂処罰の機能を有するからである」（刑法各論第６版　西田典之　弘文堂）と説明される。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　同容疑者が実際に現金を収受しているのか分からないが、少なくとも収受していないから、直ちに収賄罪が不成立とはならないことは、はっきりしている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■収賄罪に便宜の供与は不要 勘違い？の秋元容疑者</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　また、同容疑者は便宜を供与していないことも強調しているが、そもそも収賄罪は贈賄側に何らかの便宜を図ることを要しない。これは②の職務に関し、の部分に関連する。収賄罪の「職務」は「公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指称する」（最判昭和28年10月27日）とされ、「不正な請託の有無や公務員が便宜な取り計らいをするか否かは犯罪の成否に影響がない」（条解刑法第２版 p518 弘文堂）とされる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　つまり、同容疑者が「便宜の供与をしていない」と強調していた部分は、収賄罪の成否には全く関係ないのである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今後についてはどの罪で起訴されるか分からないし、不起訴の可能性もある（特捜部が逮捕して、不起訴はほとんど考えられないが）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　可能性の話をすれば、逮捕容疑の収賄罪で起訴される可能性はあると思うが、中国企業から何らかの請託を受けていたとして、受託収賄罪（197条１項後段）で起訴される可能性が高いと思う。何の見返りもなく現金等を出すほど、企業も甘くないはずだからである。それについて不正な職務行為をしていれば（又は相当な職務行為をしていなかったら）、加重収賄罪（197条の３第１項）での起訴になると考えるのが自然。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　とにかく、今は静かに成り行きを見守るしかない。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>あおり運転で逮捕の静岡新聞カメラマン、今どうしてる？</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/others/20190819-02/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 03:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュースその後]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[静岡新聞]]></category>
		<category><![CDATA[カメラマン]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎文夫]]></category>
		<category><![CDATA[常磐自動車道]]></category>
		<category><![CDATA[あおり運転]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
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					<description><![CDATA[　今年５月に静岡新聞のカメラマンがあおり運転をしたとして、暴行容疑で沼津署と県警交通指導課に逮捕されている。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　常磐自動車道であおり運転をして、さらに会社員に傷害を負わせて逮捕された宮崎文夫容疑者関連のニュースでメディアは大騒ぎをしているが、実は今年５月に静岡新聞のカメラマンがあおり運転をしたとして、暴行容疑で沼津署と県警交通指導課に逮捕されている。同紙の風間隆男総務局長は「一連の事実を詳細に確認した上で、厳正に対処します。」としたが、その後、何も発表がない。一体、どうなっているのだろうか。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■交差点で３台の事故、その直前にあおり運転？</span></strong></span></p>
<div id="attachment_3370" style="width: 200px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/d26dad7e2ca2417036a1ddc79f00efaa.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3370" class="wp-image-3370" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/d26dad7e2ca2417036a1ddc79f00efaa-300x300.jpg" alt="" width="190" height="190" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/d26dad7e2ca2417036a1ddc79f00efaa-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/d26dad7e2ca2417036a1ddc79f00efaa-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/d26dad7e2ca2417036a1ddc79f00efaa-768x769.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/d26dad7e2ca2417036a1ddc79f00efaa-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/d26dad7e2ca2417036a1ddc79f00efaa.jpg 845w" sizes="auto, (max-width: 190px) 100vw, 190px" /></a><p id="caption-attachment-3370" class="wp-caption-text">あおり運転にNO!</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　報道によると2019年３月３日午後３時頃、同紙の東部総局編集部のカメラマンM（27）が沼津市内の交差点を制御ができないスピードで左折し、合計３台を巻き込む事故を起こして自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）容疑で逮捕された。その後、５月21日に、事故直前、別の軽乗用車にあおり運転していた疑いが強まったとして暴行の疑いで再逮捕されている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　このあおり運転は「小山町の男性会社員（54）の軽乗用車に対し車間距離を著しく詰めるなどのあおり運転をした疑い。同署によると、複数回パッシングしたり、クラクションを鳴らしたりするなど約700メートルにわたってあおり行為をしていたとみられる」（静岡新聞５月21日付け電子版）と伝えられた。カメラマンMは「善意でクラクションを鳴らしただけだ」と容疑を否認していることも報じられている。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■静岡新聞に直接問い合わせ、その結果は…</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　報道を見る限り、このカメラマンのモラルはどうなっているのかという感じであるが、逮捕から３か月近く経つのに同紙は何も報じていない。そこで、静岡新聞に直接電話をかけて聞いてみた。担当者からは以下のような回答があった。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>松田</strong></span>：逮捕された記者について、厳正に対処するということでしたが、どうなっているのでしょうか。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>担当者</strong></span>：逮捕された記者の件ですが、まだ検察から何も発表がございませんで、今、自宅待機のままとなっております。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>松田</strong></span>：厳正に対処した場合、新聞等で発表してもらえるのでしょうか。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>担当者</strong></span>：おそらくすると思います。それも検察の発表如何です。結果を受けての対応となります。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>松田</strong></span>：裁判の状況等は会社では把握していないのでしょうか。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>担当者</strong></span>：裁判にはなっておりません。逮捕されたのですが、処分保留で釈放になっています。処分保留ですから起訴はされていませんが、起訴される可能性はあります。会社としては発表を待っているところです。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>松田</strong></span>：こういう時期なので、あおり運転に対する批判は強いと思いますが。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>担当者</strong></span>：ただ、うちの記者の場合、あおり運転かどうかも分かっていませんから。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>松田</strong></span>：処分保留だから、まあ、そうなんでしょうね。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■新聞社には結構多い、荒っぽい運転</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　静岡新聞としても処分保留とはいえ、宮崎文夫容疑者のあおり運転を責めにくいかもしれない。まずは身内に対して、しっかりと安全運転をするように指導すべきなのは、どのメディアも同じだと思う。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　僕の経験からして、新聞社には荒っぽい運転をする者は結構多い。一般的な話として日頃あおり運転をしている記者やカメラマンが、宮崎容疑者を取材するとしたら、それは読者・視聴者が納得しないだろう。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>あおり運転・宮崎文夫容疑者はSUVを横領したのか、詐取したのか</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/society/20190819/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 00:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[あおり運転]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[若狭勝]]></category>
		<category><![CDATA[喜本奈津子]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎文夫]]></category>
		<category><![CDATA[常磐自動車道]]></category>
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					<description><![CDATA[　常磐自動車道であおり運転をし、会社員に傷害を負わせた容疑で逮捕された宮崎文夫容疑者の犯行について、若狭勝弁護士が８月19日の日刊スポーツ電子版にコメントしている。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　常磐自動車道であおり運転をし、会社員に傷害を負わせた容疑で逮捕された宮崎文夫容疑者の犯行について、若狭勝弁護士が８月19日の<a href="https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201908180000977.html">日刊スポーツ電子版</a>にコメントしている。元東京高検検事の見立てなので、僕の考えより遥かに説得力があると思うが、「それはどうなのかな」と思える部分もないわけではない。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■若狭勝弁護士は横領を主張、「あらゆる法令を駆使」で詐欺罪も？</span></strong></span></p>
<div id="attachment_3363" style="width: 240px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3363" class="wp-image-3363" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/96989d009a888abd73744eb9e1808e0d-300x300.jpg" alt="" width="230" height="230" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/96989d009a888abd73744eb9e1808e0d-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/96989d009a888abd73744eb9e1808e0d-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/96989d009a888abd73744eb9e1808e0d-768x768.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/96989d009a888abd73744eb9e1808e0d-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/96989d009a888abd73744eb9e1808e0d.jpg 885w" sizes="auto, (max-width: 230px) 100vw, 230px" /><p id="caption-attachment-3363" class="wp-caption-text">若狭勝先生が日刊スポーツにコメント</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　若狭弁護士は宮崎文夫容疑者と共犯の喜本奈津子容疑者について考えられる罪状を挙げているが、刑法犯についてだけ書き抜く。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">（１）傷害罪：常磐自動車道で男性会社員（24）に傷害を負わせた。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">（２）横領罪：ディーラーから借りた車を期限内に返却しなかった。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">（３）傷害幇助（喜本奈津子容疑者）：犯罪行為を助長して、被害者を心理的に追い込んだと判断した場合に成立。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　（１）については僕と同じ考えなのでいい。（２）は僕は１項詐欺（刑法246条１項）としたが、若狭弁護士は横領罪（252条１項）としている。一般的には「他人の財物を横領するため詐欺的手段を用いても、また、横領後、財物を確保するため詐欺的手段を用いてその返還を免れても、いずれも財物の占有の移転や交付がないから、詐欺罪は成立しない」（条解刑法第２版）とされる。ポイントは「占有の移転や交付がない」という部分である。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　若狭弁護士は宮崎容疑者がディーラーからの返却要請に「気に入ったので買うつもり」「仕事の都合で返却に時間がかかる」などと応じなかったことが、詐欺的手段を用いて返還を免れているから上記の解釈に従って単純横領罪と判断したのであろう。つまり占有の移転（SUVの交付）は通常の委託信任関係に基づいて行われているという判断。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　ただ、本件の場合、３日間の約束で借りたのに2000km以上走行していること、22日後に世間で騒ぎになってから代理人に返却させるなどの犯行態様であれば、最初から返還の意思などなく、詐取するつもりであったのではないかと思われる。欺罔による財物（SUV）の占有の移転がなされた事案と考えられる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　SUVの占有の移転が宮崎容疑者の欺罔によってディーラーの錯誤に基づく交付であったと解釈することは、決して無理ではないと思う。山本順三国家公安委員長はこの件について８月15日の閣議後会見で「言語道断。あらゆる法令を駆使し、抑止に努める」と厳しく取り締まる方針を示していることを考えると、１項詐欺罪はあるのではないか。なお、法定刑は単純横領罪が５年以下の懲役、詐欺罪が10年以下の懲役である。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■宮崎・喜本両容疑者の息の合った連係プレー、共同正犯では？</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　喜本奈津子容疑者について幇助としている点については、若狭弁護士は「犯罪行為を助長し、被害者を心理的に追い込んだと判断されれば、ほう助罪が成立する可能性がある」としている。映像を見ると停車した車から、まず、喜本容疑者が出て携帯電話で撮影を始め、被害者の車の進路を塞いでいる。被害者の車が発進できないであろう状況が確認できてから宮崎容疑者が運転席から出てきている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　喜本容疑者が被害者の自動車を止める役割を負っていると僕には思える。撮影をしているのは、例えば、一旦停めた車が発進して逃げた場合や、相手が気が短く先に殴りかかってきて反撃した時に「正当防衛だ」と主張する場合等の証拠とする意味合いもあるのかもしれないが、それ以上に相手を威嚇する目的もあるように思える。普通の女性なら、自動車の前に立ちふさがった場合、相手の男性運転手が怒ることを恐れるであろう。それを全く恐れない様子を見せることは、（私には怖い男がついているのよ）という無言の圧力になる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　そうした様々なことを考え合わせると、この犯行は宮崎・喜本の両容疑者による犯行であり、幇助ではなく共同正犯の事案であると思う。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■真相解明はこれから、悪事すべてを法廷で明らかに</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">　いずれにせよ、事件はこれから詳細が明らかになってくる。宮崎容疑者は当たり屋をしていたのではという情報もネット上では飛び交っており、実際、短期間のうちに何度も大きな事故を起こしていたようである。彼らの悪事を法廷で明らかにするよう、検察官には頑張っていただきたいと思う。</span></p>
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		<title>宮崎文夫容疑者はMAX懲役22年６月 軽くないあおり運転・暴行の代償</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/society/20190818/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 05:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[日刊スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎文夫]]></category>
		<category><![CDATA[常磐自動車道]]></category>
		<category><![CDATA[あおり運転]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[刑法]]></category>
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					<description><![CDATA[　常磐自動車道であおり運転をした上に、24歳の会社員を殴った傷害容疑で指名手配されていた宮崎文夫容疑者（43）が８月18日午前、大阪市内で逮捕された。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　常磐自動車道であおり運転をした上に、24歳の会社員を殴った傷害容疑で指名手配されていた宮崎文夫容疑者（43）が８月18日午前、大阪市内で逮捕された。社会に衝撃を与えた事件は、これから真相が明らかになってくるであろう。成立する犯罪や量刑について、僕なりの考えを書いてみた。あくまでも報道された範囲で、特別法は考えずに刑法のみの判断である。なお、逮捕の様子は<a href="https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201908180000301.html">日刊スポーツ</a>が迫力ある映像を撮影しているので、ご参考までに。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■事件は８月10日、常磐自動車道で発生</span></strong></p>
<div id="attachment_3338" style="width: 260px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-3338" class="wp-image-3338" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-300x300.jpg" alt="" width="250" height="250" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-300x300.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-150x150.jpg 150w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-768x768.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c-200x200.jpg 200w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2019/08/cf96d55ba4de485fdb8cf6687c9b3a0c.jpg 960w" sizes="auto, (max-width: 250px) 100vw, 250px" /><p id="caption-attachment-3338" class="wp-caption-text">逮捕される様子もムカつく…（写真はTBSから）</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　事件は８月10日に茨城県守谷市の常磐自動車道で発生した。男性会社員（24）があおり運転を受け車を停止させられた上、宮崎文夫容疑者に５発殴打されたというものである。その際に、同乗していた女が携帯電話で撮影する様子も見られた。なお、宮崎容疑者が乗っていたSUVは、７月21日にディーラーから３日間（７月23日まで）の約束で借りたものであったが、８月11日になって代理人から返却されたという。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q01</strong></span>：宮崎容疑者の男性会社員への行為の罪状は？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>A01</strong></span>：指名手配の容疑である傷害罪（刑法204条）が成立するのは疑いない。殴打する前にあおり運転をしていたというので暴行罪（208条）も成立する可能性があるが、これは殴打するまでの一連の行為の中であって観念的競合（54条１項）になり、最も重い罪である傷害罪（15年以下の懲役または50万円以下の罰金）での処断になるから、それほどこだわる必要はない。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■22日後にディーラーに返却したSUV、犯罪は成立するのか</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q02</strong></span>：自動車を借りたディーラーに対して犯罪は成立する？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>A02</strong></span>：ディーラーに対して３日間の約束で車を借りたのに22日後に返却した行為は、結論から言えば１項詐欺（246条１項）にあたると思う。「借りた期間を過ぎただけじゃないか」「期間を過ぎた後も電話連絡をしている」などの反論も聞こえてきそうだが、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」（最高裁判決昭和26年７月13日ほか）、いわゆる「不法領得の意思」は認められると考えるのが普通であろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　ディーラーから借りる際には「自分の車の修理にともなう代車」として「３日間」という約束で借りたとされているが、おそらく最初から返却する気はなかったと思われ、それはディーラーに対する欺罔行為と言える。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　なお、不法領得の意思についての判例としては最高裁決定昭和55年10月30日がある。これはガソリンスタンドの駐車場から数時間だけ使用して元に戻すつもりで自動車を無断で乗り出した行為（４時間余り）について窃盗罪の成立を認めた（懲役10か月）。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　宮崎容疑者が大幅に日数を超え、しかも2000kmも乗り回していたこと、何箇所か車体を凹ませていること（不法領得の意思があり、もはや連絡する必要がないと考えたと判断できる）などから最初から返却する気はなく詐取したと判断される可能性はあると思う。後日返却したのは既遂に達した後の行為であるから、詐欺罪の成立には影響を及ぼさないのではないかと思う。（※実際は横領罪が成立すると思われる）</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■併合罪でMAX懲役22年６月、あくまでも理論上</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q03</strong></span>：SUVの車体が傷ついているのは罪にならない？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">A03</span></strong>：他人の物（SUV）を宮崎容疑者が傷つけていれば器物損壊罪（261条）が考えられるが、本件ではSUVを詐取したと考えるのが普通であるから、そうなると車体を傷つけたとしても、いわゆる不可罰的事後行為であり犯罪は成立しないであろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q04</strong></span>：それ以外に犯罪は成立しない？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">A04</span></strong>：７月23日に静岡県と愛知県で、あおり運転をしていると見られており、それが事実なら、暴行罪が成立すると考えられる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q05</strong></span>：量刑はどの程度？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">A05</span></strong>：再犯加重の有無や、前刑の執行猶予中かなど、詳細な状況が分からないのでそこは考えない。傷害罪と詐欺罪、暴行罪（静岡県や愛知県でのもの）は併合罪（45条）の関係であり、最も重い罪の1.5倍まで科刑できるから、マックスで傷害罪の懲役15年の1.5倍で懲役22年６月という計算になる。あくまでも理論的には可能ということであり、実際の量刑は裁判で詳細な事情が明らかにされてから決められる。犯行は極めて悪質だが傷害でも比較的軽い部類であろうし、フルに科刑されることはないと思う。</span></p>
<p><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">■同乗していた女は幇助、それとも正犯？</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Q06</strong></span>：同乗していた女は犯罪の幇助になる？</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;">A06</span></strong>：詳細な状況、犯行にどの程度、関与していたかは分からないが、結論から言えば幇助（62条）ではなく、共同正犯（60条）になると思う。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　女は最初にSUVから降りてきて撮影を始めており、事件に積極的に関わっている様子が見られる。車から降りる段階では宮崎容疑者が男性会社員を殴打することについて事前共謀ができていたと考えるのが自然。女が車の前に立って発進させることを防ぎ、それを確認して男が出てくるという手順を見ていると、女は重要な役割を果たしていると考えられる。共同実行の意思、つまり「２人以上の者が、共同してある特定の犯罪を行おうとする意思」が映像を見る限り認められるように思える。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　幇助は「実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせること」（条解刑法第２版p223）である。犯行の撮影をすることで精神的に犯行を容易にさせているとの解釈も可能だろうが、窃盗や強盗等で見張り役も共同正犯とされることが多い（最高裁判決昭和24年２月８日等）ことから、幇助とはみなされないという印象を持っている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　以上のような感じで考えてみたが、いかがだろう。とにかく許し難い連中であり、塀の中で長期間、悔悟と反省の日々を過ごしてもらいたい。</span></p>
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