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	<title>鳥潟かれん | 令和電子瓦版</title>
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	<description>政治、社会、運動、芸能など、様々なジャンルのニュース＆オピニオンサイトです</description>
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	<title>鳥潟かれん | 令和電子瓦版</title>
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		<title>編集局長の無知露わ 道新記者侵入事件で見解</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 05:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[北海道新聞]]></category>
		<category><![CDATA[鳥潟かれん]]></category>
		<category><![CDATA[旭川医大]]></category>
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					<description><![CDATA[　旭川医大で昨年６月、建造物侵入罪で逮捕された北海道新聞の20代の記者が３月31日、不起訴処分とされた。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　旭川医大で昨年６月に建造物侵入罪で逮捕された北海道新聞の20代の記者が３月31日、不起訴処分とされた。同紙では不起訴を伝える記事の中で編集局長が社としての見解を明らかにした。しかし、不起訴の意味を取り違え、最高裁判例も知らないと思える内容で、その無知ぶりを示す結果となった。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■22歳女性記者「許可なく入った」</span></strong></span></p>
<div id="attachment_13486" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/0b1f3643573b0ec61049b236257cf625.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-13486" class="wp-image-13486" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/0b1f3643573b0ec61049b236257cf625-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/0b1f3643573b0ec61049b236257cf625-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/0b1f3643573b0ec61049b236257cf625.jpg 640w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-13486" class="wp-caption-text">舞台となった札幌市（提供写真）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　事件は2021年６月22日に発生。翌23日付けの北海道新聞は「旭川東署は22日、建造物侵入の疑いで、北海道新聞旭川支社報道部記者鳥潟かれん容疑者（22）を現行犯逮捕した。」と伝えた。同容疑者は調べに対し「会議がどこで行われているか調べるため、許可なく入ったと供述しているという」と逮捕後の様子も伝えている。（以上、北海道新聞2021年６月23日付・旭医大で取材中 本紙記者を逮捕）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　当時の報道を総合すると、22日午後３時50分ころ、同医大は報道各社に新型コロナウイルスの感染防止措置として午後６時頃まで部外者の立ち入りを原則として禁止することを伝えていたが、記者は立ち入り禁止の要請に従わずに携帯電話で録音するなどしているところを同医大職員に発見され、現行犯逮捕（刑事訴訟法213条）されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　逮捕から２日後に釈放され、構内に立ち入るように指示したとされる現在43歳の現場取材責任者とともに在宅で捜査が続けられ、今年３月16日に書類送検された。今回の不起訴の理由は明らかにされていない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　不起訴を受け、北海道新聞の小林亨編集局長は「北海道新聞の記者２人の刑事責任を問わないという検察の判断は、旭川医大の建物への立ち入りが取材目的だったことも考慮された、と受け止めています。」などと不起訴を伝える記事の中で社としての見解を明らかにした。（以上、北海道新聞どうしん電子版2022年３月31日公開・<a href="https://www.hokkaido-np.co.jp/article/663701/">本紙２記者を不起訴処分　旭川区検</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■検察官は犯罪の構成要件満たすと判断</span></strong></span></p>
<div id="attachment_12864" style="width: 230px" class="wp-caption alignright"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/ddb448db82e290a08026d3799c17f50c-1.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-12864" class="wp-image-12864" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/ddb448db82e290a08026d3799c17f50c-1-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/ddb448db82e290a08026d3799c17f50c-1-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/01/ddb448db82e290a08026d3799c17f50c-1.jpg 709w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-12864" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　編集局長が明かした「本紙の見解」の趣旨は以下の通り。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong>（１）</strong>刑事責任を問わない検察の判断は、建造物への立ち入りが取材目的だったことも考慮されたと受け止めている</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong>（２）</strong>旭川医大の現行犯逮捕は過剰な反応で遺憾</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong>（３）</strong>取材なら何をしても許されるわけではなく、我々の取り組み方も問われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong>（４）</strong>取材の自由は、憲法が保障する表現の自由を守り国民の「知る権利」に奉仕するために行使すべきもの</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　この見解は法的な合理性を欠くものであり、メディアの編集の責任者としては無知と呼んでいいレベルと言うしかない。順に見ていこう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　（１）不起訴の判断は「取材目的だったから」としているということは、これが正当な業務（刑法35条）であり、違法性が阻却されると解釈しているということであろう。違法性が阻却されていれば、犯罪は不成立である。局長は「犯罪が不成立なので、起訴されなかったと解釈している」と言っていると考えられる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　ところが、同じ記事内に、旭川医大のコメントが掲載されている。</span></p>
<div id="attachment_13487" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/topcatch20-2.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-13487" class="wp-image-13487" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/topcatch20-2-300x165.jpg" alt="" width="220" height="121" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/topcatch20-2-300x165.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2022/04/topcatch20-2.jpg 519w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-13487" class="wp-caption-text">旭川医大（同大サイトから）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　「検察官からは犯罪の構成要件は満たすという説明を受けた。ただ、両名ともに反省し、同じことは繰り返さないとの意を示していたとのことで、検察官にはそれらを踏まえ、適切な判断をしてほしいと伝えた」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　ここで検察官の容疑者２人の行為は、犯罪の構成要件を満たすという判断が明らかにされている。建造物侵入罪（刑法130条後段）の構成要件は、①正当な理由なく、②人の看守する建造物に、③侵入したこと、である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　犯罪が成立するためには構成要件に該当した上で違法性が必要になるが、編集局長は立ち入りは取材目的であり、正当な業務として違法性が阻却されたから不起訴になったと言いたいのであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　取材が正当な業務として違法性が阻却されるかどうかは、既に最高裁判例がある。いわゆる外務省機密電文漏洩事件で、最高裁は以下のように判示した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　「取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の<strong>一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論</strong>、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても…法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、<strong>正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる</strong>」（最高裁第一小法廷決定昭和53年５月31日）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　太字の部分に特にご注目いただきたい。刑罰法令に触れる行為は当然に正当な取材活動の範囲を逸脱し違法であるという判断を示しているのである。構成要件に該当することが検察官が示しているのであれば、当然に取材活動で違法性が阻却されることはない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　つまり、同医大の「犯罪の構成要件は満たすという…」コメントは、道新の２人の記者は行為の違法性が阻却された上で犯罪不成立での不起訴処分ではないと言っているのである。手続きとしては起訴猶予であるのは間違いなく、同医大が厳罰を求めなかったこと、当人が反省し、再発防止を約束していることなどから、検察官が起訴するコスト等も合わせて総合判断したものと思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　道新の小林亨編集局長は、それが全く理解できていないのは報道人としては致命的。報道に携わる人が必ず読まなければならないこの最高裁決定を読んだことがないものと思われる。本当に読んでいなければ不勉強、読んでいて上記のような見解を示したとしたら、理解力さらに言えば本人の資質の問題であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■旭川医大の現行犯逮捕は適法・適切</span></strong></span></p>
<div id="attachment_8752" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/01/IMG_1820.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-8752" class="wp-image-8752" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/01/IMG_1820-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/01/IMG_1820-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/01/IMG_1820-1024x614.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/01/IMG_1820-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/01/IMG_1820.jpeg 1134w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-8752" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　（２）については、私人による現行犯逮捕が過剰な反応としているが、同医大にすれば極めて真っ当な判断であり、過剰な反応にはあたらない。現行犯逮捕の要件は「『犯罪と犯人の明白性』と『犯罪の現行性・時間的接着性の明白性』」（新・コンメンタール刑事訴訟法第２版　後藤昭・白取祐司　p514　日本評論社）である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　本件では犯罪と犯人の明白性は疑う余地はない。また犯罪の現行性は立ち入り禁止の場所に立ち入っていたのであるから、犯罪の現行性も問題ない。現行犯逮捕の要件を完全に満たしている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　もちろん、逮捕の必要性を問題にする余地はある。「身柄関係が明らかで、逃亡や罪証隠滅のおそれもないような場合は、明らかに逮捕の必要がないとして、現行犯逮捕は許されないと解すべきことはいうまでもない。」（新・コンメンタール刑事訴訟法第２版　後藤昭・白取祐司　p521　日本評論社）とされる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　しかし、20代女性記者は、所属や名前を言わず逃げようとしたので、同医大では警察を呼んだことが明らかにされている（弁護士ドットコム・<a href="https://www.bengo4.com/c_18/n_13346/">「道新記者の逮捕」は適切だったのか？　五十嵐二葉弁護士に聞く</a>）。ということは、「身柄関係が明らかでなく、逃亡のおそれがある」と判断するのは当然で、逮捕の必要性は優に認められる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　以上から、小林亨編集局長の「現行犯逮捕が過剰な反応」という主張・見解には理由がない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;">■道新は信頼など得られない</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　（３）については、取材方法が違法であるから、道新の取材方法が問われるており、その方法を見直しが必要なのは言うまでもない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　（４）は、まさに前述の外務省機密電文漏洩事件の最高裁決定にかかる部分である。取材の自由が国民の知る権利に奉仕するために行使すべきものであるのはその通りであるが、それを言うのであれば、まず、外務省機密電文漏洩事件の最高裁決定を読まなければならない。犯罪による取材方法は認められない、違法性は阻却されないと最高裁の決定が明示しているのであるから、今回、道新が何を間違えたのか、今後どうすればいいのかは、そこに答えが書いてある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　小林編集局長は最後のまとめとして「今後も読者や社会の皆さまの信頼を得られるように全力で取材し、報道していく所存です。」と書いている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">　上述の内容からすれば、「編集局長がそんな認識なら、永遠に信頼など得られない」と言っておこう。これが地方紙の編集のトップ、新聞が衰退するのも当然というしかない。</span></p>
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		<title>道新記者逮捕で「論座」大学教授の無知</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/society/20210701/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 15:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[北海道新聞]]></category>
		<category><![CDATA[鳥潟かれん]]></category>
		<category><![CDATA[外務省秘密電文漏洩事件]]></category>
		<category><![CDATA[建造物侵入罪]]></category>
		<category><![CDATA[高田昌幸]]></category>
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					<description><![CDATA[　北海道新聞の鳥潟かれん容疑者（22）が逮捕された件で、東京都市大学の高田昌幸教授が論座で解説記事の連載を開始した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;">　北海道新聞旭川支社の鳥潟かれん容疑者（22）が建造物侵入容疑で６月22日に逮捕された件で、東京都市大学の高田昌幸教授が論座で６月29日から解説記事の連載を開始した。単純な刑法犯の案件が報道の自由で免責され得ると考えているようで、しかも現行犯逮捕した旭川医大の対応の是非を検討するなど、理解に苦しむ内容になっている。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■元道新記者の東京都市大教授</span></strong></span></p>
<div id="attachment_11028" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_4360.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-11028" class="wp-image-11028" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_4360-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_4360-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_4360.jpeg 709w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-11028" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　問題の記事は論座で公開された記事「<a href="https://webronza.asahi.com/national/articles/2021062900001.html?page=1">市民の知る権利に応えてこその『報道の自由』――『記者逮捕』を考える</a>」というもので、上・中・下の３回連載。最終回の＜下＞は７月１日公開予定とされている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　執筆しているのは<a href="https://www.tcu.ac.jp">東京都市大学</a>メディア情報学部教授で、ジャーナリストの高田昌幸氏。報道の自由と制約（記者の逮捕）という観点からの記事である。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　６月29日に公開された＜<a href="https://webronza.asahi.com/national/articles/2021062900001.html?page=1">上</a>＞では、主に逮捕された鳥潟かれん容疑者の実名報道をすべきか北海道新聞内でも揉めたという事情を明かしている（ただし、同記事は実名報道をしていない）。また、実行犯の鳥潟容疑者は会社の指示で取材に出向き、「行きたくない」と言っていたという情報も紹介している。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　このあたりは高田教授が北海道新聞の記者、管理職であったことから得られた情報であり、それなりに価値のある記事と言えるかもしれない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　なお、鳥潟容疑者は６月24日に釈放されているが、在宅で捜査を続けるとされている。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■現行犯逮捕の要件を知らない大学教授</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　問題は６月30日に公開された＜<a href="https://webronza.asahi.com/national/articles/2021063000001.html?page=1">中</a>＞である。ここで鳥潟容疑者の逮捕について、以下のように論じている。</span></p>
<p><em><span style="color: #000000;">　…今回は、記者が大学内で誰何（すいか）された際、身分を明かさず、逃げようとしたとされる点も見逃せない。なぜなら、上からの指示があったとはいえ、「身分が不明」「逃走の恐れあり」で逮捕の要件を満たしていたと思われるからだ。</span></em></p>
<p><span style="color: #000000;">　まず、鳥潟容疑者は建造物侵入罪（刑法130条）で現行犯逮捕（刑事訴訟法213条）されたものである。他の記事でも書いたが、現行犯逮捕の要件は「『犯罪と犯人の明白性』と『犯罪の現行性・時間的接着性の明白性』」（新・コンメンタール刑事訴訟法第２版　後藤昭・白取祐司　p514　日本評論社）である。本件は正当な理由なく建造物に侵入している、まさにその状態であったから犯罪の現行性は疑うべくもない。問題なく現行犯逮捕の要件を満たしている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　高田教授が挙げている「身分が不明」「逃走の恐れあり」という、逃亡や身元不明が問題になるのは通常逮捕（刑事訴訟法199条）であるから、本件とは全く関係がない（以上、参照：<a href="https://reiwa-kawaraban.com/justice/20210629/">道新 鳥潟かれん容疑者逮捕に女性団体抗議</a>）。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　さらに「記者が大学内で誰何（すいか）された際…逃げようとした」ことを見逃せないとするが、この部分は法的には罪を行い終わって間もないと認められる者を現行犯人とみなす場合の規定「誰何されて逃走しようとするとき」（同212条２項４号）の１つ。いわゆる準現行犯の規定である。上記のように鳥潟容疑者は犯罪の現行性が明らかな現行犯人として逮捕されているのであるから、準現行犯の規定は全く関係がない。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　同号にあたるとされた例としては以下のような事例がある。「犯罪の発生後直ちに現場に急行した警察官が、引き続き犯人を捜索の上、犯行後４、50分を経過したころ、現場から約1100mの場所で犯人と思われる者を発見したので、懐中電灯で照らし、同人に向かって警笛を鳴らしたのに対し、相手方がこれによって警察官と知って逃走しようとしたとき（最決昭42・9・13集21-7-904）」（条解刑事訴訟法第４版 松尾浩也ほか　p408 弘文堂）。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　まさに準現行犯人の逮捕であり、現行犯逮捕された鳥潟容疑者との違いは明らかであろう。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■鳥潟容疑者の行為は正当業務行為か</span></strong></span></p>
<div id="attachment_11029" style="width: 230px" class="wp-caption alignright"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/main_visual-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-11029" class="wp-image-11029" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/main_visual-2-300x200.jpg" alt="" width="220" height="147" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/main_visual-2-300x200.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/main_visual-2.jpg 407w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-11029" class="wp-caption-text">東京都市大（同大HPから）</p></div>
<p><span style="color: #000000;">　さらに高田教授は取材の自由について、以下のように書いている。</span></p>
<p><em><span style="color: #000000;">　北海道新聞社からは今回の事件について、記者の取材が建造物侵入容疑を上回る公益性、公共性を有していたとの説明はない。仮に同社が「公益性が上回っている」と判断しているのであれば、それをきちんと世に問い、場合によっては公判になっても主張し続ける覚悟が要るだろう。</span></em></p>
<p><span style="color: #000000;">　この点は、正当業務行為として違法性が阻却される可能性を論じているようである。刑法35条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定しており、鳥潟容疑者の取材行為が正当な業務による行為の可能性を考えているのであろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　この問題に関する判断は外務省秘密電文漏洩事件の最高裁判決で明確に示されている。本件を論ずるのであれば、この最高裁判決を避けて通ることはできない。重要な部分を示そう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">「その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである。…取材の手段・方法が…一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論、…一般の刑罰法令に触れないものであっても…法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びるものといわなければならない。」</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れる行為は違法性を帯びると明言しているのであるから、鳥潟容疑者の行為が違法性阻却されることなどあり得ないことは、法学部の１年生が考えても分かる話である。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■旭川医大の対応の何が問題なのか</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　高田教授は旭川医大の対応についても疑問を呈している。鳥潟容疑者を見つけた時に「<em>職員は、壁耳（筆者註：壁に耳を当てて中の様子を聞いている）状態の人物を見れば、『記者ではないか』と想像できたのではないか。そうであれば、『午後６時から取材対応する。今は外に出てください』と申し渡し、退去を求めれば済んだ話かもしれない。</em>」としている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　これも理解に苦しむ。もし、旭川医大が一切取材に応じないという態度であれば、他に取材方法がないため、仕方なくそのような行為に及んだということも理解してくれる人はいるかもしれない。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　それを、後から取材対応すると言っているのに、わざわざ法を犯して情報収集をする必要がどこにあるのか。後から分かることであるから、法を犯す必要もないのに、あえて法を犯すという遵法精神が著しく欠如した者に対してこそ断固たる措置を取るのは当然である。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■外務省秘密電文漏洩事件の判決は必ず読もう</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;">　道新が旭川医大に関する取材が遅れをとっていた事情や、新聞社の体育会的体質に触れているが、それらに触れるなとは言わないが、それ以前に社会における報道機関の役割という部分を明確にすべきであろう。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　そして、高田教授がメディア情報学部に籍を置くのであれば、最低限、外務省秘密電文漏洩事件の最高裁判決には目を通すべき。事案の判断の基準はそこにある。そこに触れない段階でこの連載は読むべき価値がないと感じられる。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　一番大事な部分に触れないまま、周辺の事情をあれこれ掘り起こして高田教授と論座編集部は何がしたいのか。さまざまな意味で残念としか言いようがない記事である。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>道新 鳥潟かれん容疑者逮捕に女性団体抗議</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/justice/20210629/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 06:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[現行犯逮捕]]></category>
		<category><![CDATA[北海道新聞]]></category>
		<category><![CDATA[東京五輪]]></category>
		<category><![CDATA[鳥潟かれん]]></category>
		<category><![CDATA[旭川医大]]></category>
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					<description><![CDATA[　北海道新聞の鳥潟かれん容疑者（22）が建造物侵入容疑で逮捕された件で、女性団体が28日、抗議声明を発表した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　北海道新聞旭川支社の鳥潟かれん容疑者（22）が22日、建造物侵入容疑で旭川東署に逮捕された件で、「メディアで働く女性ネットワーク」が28日、抗議声明を発表した。メディアで働く女性の団体だという同ネットワークは、鳥潟容疑者の逮捕を行き過ぎたものだとしている。もっともその主張は、基本的な法律の知識もない杜撰なものになっている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■現行犯逮捕の目的を取材妨害と断定</span></strong></span></p>
<div id="attachment_11003" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/ea7cedc74dba3f6b902311f3ca33cdc6.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-11003" class="wp-image-11003" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/ea7cedc74dba3f6b902311f3ca33cdc6-300x211.jpeg" alt="" width="220" height="155" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/ea7cedc74dba3f6b902311f3ca33cdc6-300x211.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/ea7cedc74dba3f6b902311f3ca33cdc6-1024x720.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/ea7cedc74dba3f6b902311f3ca33cdc6-768x540.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/ea7cedc74dba3f6b902311f3ca33cdc6.jpeg 1134w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-11003" class="wp-caption-text">「メディアで働く女性ネットワーク」ホームページから</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　「<a href="https://wimnjapan.net">メディアで働く女性ネットワーク</a>」は略称WiMN（Women in Media Network Japan）で、ホームページのトップにはメディアで働く女性の団体であることが明記され「社会をよりよいものにするべく活動しています。」と掲げられている（同団体HP）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　抗議声明「<a href="https://wimnjapan.net/2021/06/28/protest-statement/">旭川医大で取材中の女性記者逮捕・勾留に関する抗議声明</a>」は28日付けで発表されている。内容を簡単に説明すると、鳥潟容疑者の逮捕・勾留は「取材・報道の自由に抵触し、取材活動に委縮効果をもたらしかねない重大な問題をはらんでいる」と考えているとする。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　同大による私人逮捕は「目的が取材妨害であることは明らか」とし、国立大学法人のため「国民に対して開かれた存在であり、取材記者の通行も当然認められるべきもの」であって「警察に対して記者であることと取材目的を明らかにしており、逃亡や身元不明の恐れがないのは明らか」なので、逮捕・勾留は行き過ぎた措置だとする。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　その上で「22歳の女性記者が…逮捕・勾留という行き過ぎた権力行使を受けた今回の事態を見過ごすことはできません。ここに、今回の逮捕・勾留に抗議するとともに、関係各機関が取材と報道の自由の意義を理解し、尊重するよう一層の努力をすることを求めます。」としている。</span></p>
<p><span style="color: #000000;">　なお、鳥潟容疑者は24日に釈放され、今後は在宅で捜査が続けられると報じられている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■抗議声明に見られる欠陥</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　この抗議声明にはいくつかの欠陥が見られる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（１）建造物の管理権者の権限の一部が記者に及ばないことの根拠が示されていない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（２）建造物の管理権者の権限の行使を「取材妨害の目的」と断じる根拠が示されていない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（３）国立大学法人の庁舎は「研究・教育活動の妨害や器物損壊の恐れがあるといった特段の理由がないかぎり、国民に対して開かれた存在」であるべきとするが、会議の盗聴という行為が教育活動の妨害にあたらないと考えているであろうこと。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（４）当日、記者会見を行うとしていた同大について、重要事項に関して取材拒否や情報の非公開を続けたとしていること。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（５）鳥潟容疑者が現行犯逮捕された後、身分と目的を伝えたことを逮捕・勾留が行き過ぎたとする根拠としていること。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　順番に見ていこう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（１）声明は国立大学法人の庁舎は「研究・教育活動の妨害や器物損壊の恐れがあるといった特段の理由がないかぎり、国民に対して開かれた存在であり、取材記者の通行も当然認められるべきもの」としている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　彼らのいう「開かれた存在」はどのようなものか分からないが、学長選考に関する会議は組織の秘密事項に属するのは当然。会議の内容が常に公開されるのであれば、会議の出席者の自由な発言に対する強力な制約となる。そのことは学問の自由、ひいては個人の表現の自由の制約となるのは疑いない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　そのような大学やそこで働く人々の重大な自由や権利の保護よりも、北海道新聞の記者が禁止されている場所に立ち入って盗聴・録音する、犯罪を実行する権利が優先するという主張はもはや「クレイジー」以外に表現のしようがない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■建造物侵入に会議の盗聴 教育活動の妨害そのもの</span></strong></span></p>
<div id="attachment_11004" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/topcatch20-2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-11004" class="wp-image-11004" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/topcatch20-2-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/topcatch20-2-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/topcatch20-2.jpg 520w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-11004" class="wp-caption-text">旭川医大（同大HPから）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（２）「4日前にも同じ会議室付近で道新を含む複数社の記者が取材制限を受けてもめており、この私人逮捕の目的が取材妨害であることは明らかです。」としているが、同大では新型コロナウィルスの感染症拡大防止のために立ち入りを制限している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　医大が感染防止措置を取ることは当然。少なくないメディアが感染拡大を懸念して東京五輪の中止や延期を訴えている状況下で、看護学科棟への立ち入り制限は医大として当然の措置であり、それを取材妨害が目的と断ずるのであれば何らかの証拠を出すべきであろう。しかし、実際にはそのような証拠は示されていない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（３）国立大学の庁舎は「研究・教育活動の妨害や器物損壊の恐れがあるといった特段の理由がないかぎり、国民に対して開かれた存在であるべき」とするが、非公開で大学の運営の根幹に関わる会議を盗聴し、録音して外部に公表しようという行為は、教育活動の妨害そのものである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（４）同大が重要事項に関して取材拒否や情報の非公開を続けたとしているが、もし、そう思うのであれば根気よく取材をする、あるいは情報公開制度を利用するなど合法的なやり方はいくらでもある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　まして、この時の立ち入り禁止措置は取材対応をする午後６時までとされていた。大学側は取材に応じることを明らかにしており、全く情報を開示せず取材にも応じないということではない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■通常逮捕と現行犯逮捕の違いを分かっているのか</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（５）「女性記者（筆者註：鳥潟かれん容疑者）は、警察に対して記者であることと取材目的を明らかにしており、逃亡や身元不明の恐れがないのは明らかです。」としているが、逃亡や身元不明が問題になるのは通常逮捕（刑事訴訟法199条）である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　一方、鳥潟容疑者は現行犯逮捕（同213条）されている。現行犯人とは「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」（刑事訴訟法212条１項）を指す。現行犯逮捕の要件は「『犯罪と犯人の明白性』と『犯罪の現行性・時間的接着性の明白性』」（新・コンメンタール刑事訴訟法第２版　後藤昭・白取祐司　p514　日本評論社）である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　鳥潟容疑者の行為は、①正当な理由なく、②他人の看守する建造物等に、③侵入する（管理権者の意思に反して立ち入る）、という建造物侵入罪（刑法130条）の構成要件を満たしており、犯罪と犯人の明白性は疑う余地はない。また犯罪の現行性は立ち入り禁止の場所に立ち入っていたのであるから、犯罪の現行性も問題ない。現行犯逮捕の要件を完全に満たしている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　さらに同大が私人の現行犯逮捕を行なった後、警察に鳥潟容疑者の身柄を引き渡したのは司法警察職員への引き渡し（同214条）という手順を踏んだものであり、適法である。逆に引き渡さなければ旭川医大が逮捕及び監禁罪（刑法220条）に問われかねない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　現行犯逮捕なのに、通常逮捕の要件を持ち出して逮捕が違法であると主張するこの団体には驚くばかり。鳥潟容疑者が現行犯逮捕された後に身分と侵入した目的を明らかにしたところで、法的には何の意味もない行為である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■誰があなたたちを信用するのか</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　「メディアで働く女性ネットワーク」という団体そのものが、ホームページから所在地も分からなければ代表者も明らかにしていない。</span><span style="color: #000000;">自分たちが何者なのかも明らかにしない人たちの言うことを、世間が納得してくれるかと言えば、それは難しいであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　何より、せめて、もう少し勉強したり、調べたりしてから書いた方がいい。このような抗議声明は「メディアで働く女性は無知蒙昧の民か」と多くの人に思われる以外の効果は認められないと思う。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>道新記者を逮捕 鳥潟容疑者「許可なく入った」</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[北海道新聞]]></category>
		<category><![CDATA[鳥潟かれん]]></category>
		<category><![CDATA[旭川医大]]></category>
		<category><![CDATA[外務省秘密電文漏洩事件]]></category>
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					<description><![CDATA[　北海道新聞旭川支社の鳥潟かれん容疑者（22）が22日、建造物侵入容疑で逮捕された。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　北海道新聞旭川支社の鳥潟かれん容疑者（22）が22日、建造物侵入容疑で逮捕された。旭川医大の構内で取材中に同学の職員に発見され、現行犯逮捕されたというもの。同紙の記者教育が適切に行われていたのか疑問が生じる事案、さらに関係者からは逮捕を批判する声が起きており、日本のメディアの思い上がりを感じさせる展開となっている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><strong>■北海道新聞は実名報道 鳥潟かれん容疑者22歳</strong></span></p>
<div id="attachment_10946" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/b42e284a984c767776647bd291c8f9b8.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-10946" class="wp-image-10946" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/b42e284a984c767776647bd291c8f9b8-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/b42e284a984c767776647bd291c8f9b8-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/b42e284a984c767776647bd291c8f9b8.jpg 464w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-10946" class="wp-caption-text">写真はイメージ（道新本社がある札幌市）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　北海道新聞は６月23日付け紙面で「旭川東署は22日、建造物侵入の疑いで、北海道新聞旭川支社報道部記者鳥潟かれん容疑者（22）を現行犯逮捕した。」と伝えた。同容疑者は調べに対し「会議がどこで行われているか調べるため、許可なく入ったと供述しているという」と逮捕後の様子も伝えている（旭医大で取材中 本紙記者を逮捕）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　報道を総合すると、同容疑者は22日午後４時半頃、旭川医大の看護学科棟に侵入し、大学職員に発見され逮捕された。同大では学長の解任を審査する学長選考会議が開催されており、午後３時50分ころ、報道各社に新型コロナウイルスの感染防止措置として午後６時頃まで部外者の立ち入りを原則として禁止することを伝えていた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　警察発表では鳥潟容疑者は会議室付近の廊下にいたという（参照：毎日新聞「<a href="https://mainichi.jp/articles/20210622/k00/00m/040/328000c">北海道新聞記者　旭川医科大構内への建造物侵入容疑で逮捕</a>」、北海道ニュースUHB「<a href="https://www.uhb.jp/news/single.html?id=21253">『学長の解任問題』取材中に”女性記者”逮捕…非公開の選考会議 会議室付近で大学職員発見し取り押さえる</a>」）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　午後３時50分に立ち入り禁止を各社に伝えており、現場に取材に行っていることを把握しているであろう道新からはその旨が伝えられているはず。立ち入り禁止の場所に許可なく入り、おそらく取材目的であった会議室の近くに侵入したというのであるから悪質である。職員による私人の現行犯逮捕（刑事訴訟法213 条）、司法警察職員への引き渡し（同214条）という手順を踏んだもので、逮捕の手続きは合法と思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■建造物侵入罪の「正当な理由なく」</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　建造物侵入罪（刑法130条）の構成要件は、①正当な理由なく、②他人の看守する建造物等に、③侵入する（管理権者の意思に反して立ち入る）こと、である。②、③は問題なく、争われるとすると①であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　この点「正当な理由なく」は「違法阻却事由のないことをいう。…正当な理由とは、刑事訴訟法に基づく捜索、押収、検証のための立ち入り、正当な争議行為等である」（刑法各論第６版 西田典之 p101 弘文堂）、「『違法に』という意味であり（最判昭23・5・20集2-5-489参照）、広く行われる住居等に入る行為の中で特に正当な理由のないものだけが本罪を構成することを注意的に規定したものと解されている。」（条解刑法第２版 前田雅英ほか p358 弘文堂）などと説明されており、取材活動がこれに含まれるとは到底考えられない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　また、外務省秘密電文漏洩事件の最高裁決定（昭和53年５月31日）は、以下の判断を示している。「取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合は勿論…正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる」。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　こうして考えると、逮捕は当然で、鳥潟容疑者の遵法精神の欠如は信じ難いレベル。北海道新聞は基本的な取材方法を教える前に記者を現場に出しているとしたら、こちらも信じ難い話である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■朝日・毎日記者は刑法の条文を読んでください</span></strong></span></p>
<div id="attachment_10947" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2033.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-10947" class="wp-image-10947" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2033-300x241.jpeg" alt="" width="220" height="177" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2033-300x241.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/06/IMG_2033.jpeg 567w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-10947" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　もっと信じ難いは、この件で「取材の自由」や「表現の自由」を掲げて擁護するメディア関係者が目につくことである。主なものを示す。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（Ⅰ）<a href="https://twitter.com/n_kenta1995/status/1407351221908869124">朝日新聞中村建太記者</a>「独断だろうが上司からの指示だろうが、取材として立ち入ったのだから犯意がないのは明白なはず。こんな逮捕を許してたら、『夜回りもストーカー規制法違反だ』とか言われかねないのではと心配してしまう。病院と道警はここまで踏み込んだのだから説明を尽くし、道新はしっかりとこの記者を守ってほしい」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（Ⅱ）<a href="https://twitter.com/TMiyazaki3415/status/1407314666875867143">毎日新聞Toshiki Miyazaki記者</a>「逮捕はやり過ぎではないか。取材自体は公益性のある行為なわけで、これは「正当が（ママ）理由がないのに」という建造物侵入罪の構成要件を満たさないのでは？…」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（Ⅲ）<a href="https://twitter.com/MINAMIAKIRA55/status/1407525128825544705">朝日新聞南彰記者</a>「『立派な犯罪行為だ』という言説がとびかっていますが、被害者は誰のなのでしょうか？…その結果、社会で暮らす私たちひとりひとりの目と耳をふさがれ、判断材料を奪われていく。その被害の方が深刻です。」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（Ⅰ）朝日新聞の中村記者のいう犯意とは故意のことであろう。故意とは「構成要件事実の認識」（刑法総論初版　齋野彦弥 p184 新世社）である。つまり、①正当な理由なく、②他人の看守する建造物等に、③侵入することの認識であるから、鳥潟容疑者が伝えられるように「許可なく入った」認識があるなら、故意は十分に認められる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（Ⅱ）毎日新聞のMiyazaki記者は、取材目的であれば、正当な理由になると思っているようである。こちらも「正当な理由なく」は「違法阻却事由のないことをいう」という部分ぐらいは確認してからツイートすればいいと思うのだが。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">（Ⅲ）朝日新聞の南彰記者は「被害者は誰のなのでしょうか？」には驚かされる。被害者は管理権者である旭川医大であるのは明白。建造物侵入罪の保護法益は「建造物に対する事実上の支配・管理権すなわち、誰を立ち入らせるかの自由」（刑法各論第６版 西田典之 p97 弘文堂）とされている。看護学科棟で新型コロナウイルスの感染拡大防止のために立ち入りを禁止するのは医大として当然のこと。管理権を無視し、感染拡大の危険を招く行為が同大にどれだけ被害を与えたかが理解できないのなら、記者をやる資格などない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #000000;">■「記者の前に社会人」の教育をすべき</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　鳥潟容疑者も、上記３人の記者も、新聞記者が何か特権を持っていると勘違いをしているように思える。新聞記者には、国会議員の不逮捕特権のような特別な保護が与えられているわけではない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　僕が新聞社に在籍している頃からその類の記者は少なくなかったが、記者とて社会の中で生きていく以上、決められたルールは守らなければならない。社会通念に沿って、権力を批判をすることが多い仕事、通常の人より遵法精神は強く意識すべき。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">　鳥潟容疑者は22歳、新卒採用なら、入社直後に少なくとも前歴がついてしまったことになる。若者の将来のためにも道新は「記者は特別な職業ではない」「記者の前に社会人」ということをしっかりと教え、最低限、外務省秘密電文漏洩事件の最高裁決定ぐらいは読ませるぐらいの記者教育をすべきであろう。日本のメディアの現在地を示すような、情けない事件と言うしかない。</span></p>
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