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	<title>司法 | 令和電子瓦版</title>
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	<description>政治、社会、運動、芸能など、様々なジャンルのニュース＆オピニオンサイトです</description>
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	<title>司法 | 令和電子瓦版</title>
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	<item>
		<title>“卒業証書”やっぱり例のサイトで15万円？ 前市長起訴</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[田久保眞紀]]></category>
		<category><![CDATA[卒業証書]]></category>
		<category><![CDATA[伊東市]]></category>
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					<description><![CDATA[　伊東市の田久保眞紀・前市長（56）が30日に有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で在宅のまま起訴された。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　伊東市の田久保眞紀・前市長（56）が30日に有印私文書偽造・同行使と地方自治法違反の罪で在宅のまま起訴された。起訴状では、学長と法学部長の名前が刻まれた印鑑をインターネットを通じて業者に作成させ、入手したと報じられている。当サイトでは昨年７月に偽造を請け負うとする業者との接触に成功したが、本件起訴と明らかにされた状況から、この業者による作成の可能性が高まった。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />田久保被告自ら押印し偽造</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20758" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/299133cd761f59bab23cd8c871860a3a.png"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20758" class="wp-image-20758" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/299133cd761f59bab23cd8c871860a3a-300x200.png" alt="" width="220" height="147" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/299133cd761f59bab23cd8c871860a3a-300x200.png 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/299133cd761f59bab23cd8c871860a3a.png 312w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20758" class="wp-caption-text">画像はイメージ（AIで生成）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　起訴状によると、田久保眞紀被告は以下のようにして、卒業証書と題する書面を作成したとされる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「学長と法学部長の名前が刻まれた印鑑をインターネットを通じて印鑑製造販売業者に作成させて入手。2025年５月29日ごろから６月４日にかけて、これらの印鑑を押印するなどして自分の卒業証書を偽造し、6月4日に市役所で複数人に示したとされる。」（朝日新聞DIGITAL・<a href="https://www.asahi.com/articles/ASV3Z2CX1V3ZUTPB00FM.html">田久保・前伊東市長を在宅起訴　自ら押印して大学の卒業証書を偽造か</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「昨年５月の当選（筆者註５月25日）後の手続きで市職員から卒業証書などの提出を求められた直後に、偽造に使った学長らの印鑑を業者に発注していたことが30日、捜査関係者への取材でわかった。」（讀賣新聞オンライン・<a href="https://www.yomiuri.co.jp/national/20260330-GYT1T00367/">田久保真紀前市長、当選後に卒業証書求められ業者に「学長印」発注か…本来の印鑑と肩書など異なる</a>）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　被告は当選直後の29日以後に業者へ印鑑を発注し、自ら押印して卒業証書を偽造したとみられる。2025年６月初旬に市議全員に同被告の学歴が詐称である旨の文書が届けられ、同10日の議会運営委員会で議題に上がっている。起訴状で５月29日という日付が特定されている以上、何らかの裏付け証拠があるとみられる。業者とのやり取りのメールが残っていたか、あるいはデジタルフォレンジックで復元された可能性がある。６月４日という日付は、その日に市役所で複数人に見せていることから、その日までには完成させていたということであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　報道された起訴状の内容からうかがえるのは、田久保被告が偽造した印章を用いて卒業証書と題する書面を完成させた点である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />深まる疑念 業者とは…</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトでは過去に、証書の偽造を請け負う業者Ａ社と接触して、そのような闇の取引の実態について聞いた。現在もそのサイトは残っており、戸籍謄本20万円、卒業証書15万円、医師の診断書10万円などの価格が掲示されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　Ａ社とのやり取りの中で、当時の伊東市長（田久保被告）の証書も作成したのではないかと聞くと、「その質問に関してはお答えできません。慎重にならなければならないので、ご理解ください」（※一部表現を変更してある）とのことであった。明確に否定しないことから、Ａ社の関与が疑われた（以上、参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/politics/20250706/">卒業証書15万円で偽造の業者 田久保市長まさか…</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回、起訴されたことで、さらに関与の可能性は高まったと言っていい。昨年７月の当サイトとＡ社とのメールのやり取りをする中で、Ａ社は「制作期間は２～３日」と極めて早期に完成できることを伝えてきた。それが事実であれば５月29日に依頼すれば、遅くとも６月１日には完成することになる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　また、現在も存在するＡ社HPの卒業証書偽造のページには「印影ではなく実印」と明記されている。印刷された印影ではなく、実際に印鑑も偽造して押印すると謳っているのである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　起訴状では田久保被告は業者に全てを作成させたのではなく、最後の押印は自分で行ったことになり、実際に印鑑を押して仕上げるという点で、Ａ社の説明内容と一致している。Ａ社は当サイトへの返答だけでなく、仕上がりに要する日数や実際の印鑑を使用していることなどから、田久保被告の事件への関与が、さらに強く疑われる状況になったと言っていい。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />なぜ田久保被告が押印</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20185" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/toyo.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20185" class="wp-image-20185" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/toyo-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/toyo-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/toyo.jpg 765w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20185" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ここで問題になるのは、なぜ、田久保被告が自ら押印したのか、という点である。仕上げの工程を自ら行ったことで、有印私文書偽造の実行行為を自ら担ったとみることができる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その点はいずれ公判で明らかになってくると思われるが、現時点では業者サイドのリスク管理という観点から説明するのが比較的合理的であるように思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　田久保被告が起訴された有印私文書偽造罪は以下のように規定されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【刑法159条】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">１　行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">一　他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　印章等を利用して文書等を偽造する行為であり、送付された印章を卒業証書と似た書類に押印することで、偽造卒業証書が完成することになる。そうなると、私文書偽造の実行行為を担ったのは、押印した田久保被告という構図になる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　一方で業者は、卒業証書のような書面と印鑑を作成したにとどまり、少なくとも同条３項の成否が問題となる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【刑法159条】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">３　前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この場合、無印の私文書偽造にとどまる可能性があり、そうであれば有印私文書偽造より法定刑はかなり軽い。業者は違法な行為をしている認識があるため、最後の押印は依頼者に任せ、「われわれは無印の私文書偽造の故意にとどまる」と罪責を軽くしたいのではないか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />業者は逃げ切れるのか</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20184" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/047740e4f45e93406638db902fa9a496.jpg"><img decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20184" class="wp-image-20184" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/047740e4f45e93406638db902fa9a496-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/047740e4f45e93406638db902fa9a496-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/047740e4f45e93406638db902fa9a496-1024x614.jpg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/047740e4f45e93406638db902fa9a496-768x461.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/047740e4f45e93406638db902fa9a496.jpg 1135w" sizes="(max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20184" class="wp-caption-text">田久保眞紀前市長（伊東市公式サイトから）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　以上の事実を考えると、業者もなかなか狡猾であると感じさせられる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回、仮に業者も田久保被告の共犯として処罰を受けることになるとした場合、有印私文書偽造・同行使の共犯とされる可能性がある。その場合、前述のように『無印私文書偽造』の故意の範囲で共犯が成立すると主張するのであろうが、問題はそれほど単純ではない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　印鑑を送付するということは、依頼者が押印して偽造卒業証書を完成させるのを認識しており、有印私文書偽造の共犯と評価される可能性もある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　そもそも違法な文書等の偽造をビジネスにしており、警察が今後も放置する保証などない。事件をきっかけに、摘発される可能性は十分にある。</span></p>
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			</item>
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		<title>札幌”冤罪”元教師 免職から５年 今も復職に意欲</title>
		<link>https://reiwa-kawaraban.com/justice/20260325/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[石田郁子]]></category>
		<category><![CDATA[鈴木浩]]></category>
		<category><![CDATA[オコタンペ湖]]></category>
		<category><![CDATA[札幌・元教師の戦い 免職処分取消訴訟]]></category>
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					<description><![CDATA[　全く身に覚えのない行為を理由に2021年１月に懲戒免職された元中学校の教師（61）が、処分から５年を過ぎた現在の心境を語った。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　全く身に覚えのない行為を理由に2021年１月に懲戒免職された元中学校の教師（61）が、処分から５年を過ぎた現在の心境を語った。28年前（1993年）の行為を理由に処分されたが、現在、札幌地裁に係属する免職処分取消訴訟で、一貫して”冤罪”と主張している。再び教壇に立つことを目指し、戦い続けた５年間の思いを当サイトに語った。なお、当サイトは本件で同地裁に報告書を提出しており、今回、さらにサイト内の記事が証拠として提出された。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />年内に一審判決も<span class="Apple-converted-space"> </span></span></strong></span></p>
<div id="attachment_20733" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/d42ff422a47ee164a6d43e1feb200c85.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20733" class="wp-image-20733" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/d42ff422a47ee164a6d43e1feb200c85-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/d42ff422a47ee164a6d43e1feb200c85-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/d42ff422a47ee164a6d43e1feb200c85.jpeg 652w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20733" class="wp-caption-text">オコタンペ湖の看板の横で（2023年撮影・松田隆）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　事案は中学校の美術教師であった鈴木浩氏（仮名）が、1993年に授業を受け持った生徒の１人であった、当時中学３年生の女子生徒に対して、わいせつな行為をしたというもの。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この女子生徒は後に東京地裁に損害賠償請求訴訟を提起した。メディアにも積極的に登場し、被害者であることを強調した。この女子生徒が現在、写真家の石田郁子氏（48）である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　一審の東京地裁は非違行為の存在を認めず、訴えを棄却した。ところが、控訴審（東京高裁）では一転して非違行為はあったと認定したのである。しかも、訴えそのものは棄却されたために鈴木氏は上告できない。石田氏も上告せずに判決が確定。そもそも非違行為とされた行為の認定は、既判力がない判決理由中の判断に過ぎない。ところが、判決後の2021年１月28日、札幌市教委は鈴木氏の懲戒免職を決めたのである（参照・免職教師の叫び<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20210607/">（１）「ワイセツ教員じゃない」</a>　ほか）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　鈴木氏はその後、別の職業に就き、日々の仕事をこなしながら同年３月１日に札幌市人事委員会に免職処分の取消しを求め、審査請求を行った。２年後の2023年３月７日に審査請求の棄却の裁決が出され、同年８月30日に札幌地裁に免職処分取消を求める訴状を提出した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　免職時は56歳、現在は61歳となっている。人生の収穫期とも言える50代後半からの貴重な５年を、ほぼ復職のための戦いに費やしてきた。鈴木氏は「最初の２年が審査請求、その後の３年は裁判です。５年は長いと感じます。お金もかかる、時間もかかる、労力もかかり、その上、気持ちもそっち（審査請求及び裁判）に持っていかれますから、趣味に没頭することなど到底できません。ただ、今年で目処がつきそうだ、一審判決が出そうだというのは感じますので、そこに期待をかけています」と話す。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />「あまりにも理不尽」な免職</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ある種、砂を噛むような味気ない日々を支えたのはどのようなものであったのかという問いへの答は明確であった。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「何も悪いことをしていないのに何で懲戒免職されないといけないのかという思いです。あまりにも理不尽なので、そこはしっかりと（無実であることを）証明したいと、ずっとそういう思いでいます。自分の子供にも示しがつきませんし、私の教え子たちも傷つけてしまいます。教えた生徒は合計で２万人ほどいますが、このままでは『あの先生、そんなことしたんだ。がっかりだ』という気持ちを持ってしまうでしょう。それから私がここで挫けてしまったら全国の200万人の教員に対しても、『こんなところでやめてしまって申し訳ない』という思いになります。そうした自分のためだけではない、いろいろな意味合いを自分の中で持っています。」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　昨今は、教員グループの盗撮画像共有事件をはじめ、さまざまな不祥事があり、教員に対する世間の目は厳しくなっているように感じられる。その中で、鈴木氏は自らの事案が”冤罪”であることを裁判所に認定してもらうことで自らの名誉を回復し、それが教員全体の信頼回復の一助となり得ると考えている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　最後の勤務先となった中学校の同僚と、１人だけ連絡が取れたという。免職直後の状況について話を聞けたそうで、その内容に大きなショックを受けた。「同僚の話では『鈴木先生がそうなって、それはもう大変だった』とのことでした。『あれだけ信頼を集めていた先生がワイセツ教員だったなんてなったら、生徒指導上も全然抑えが効きません』とのことです。子供たちの心が荒れてしまったのでしょう。それを聞いた時に、先生方には申し訳なく思いましたけれども、同時に市教委に対してものすごい怒りの感情がわきました」と説明する。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　５年という年月の間に、あらためて明らかになってきた状況を把握するたびに、市教委の下した判断の誤謬に憤る日々でもある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />信じ続ける人たち</span></strong></span></p>
<div id="attachment_16805" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/11/e7f71d2f5d3d96c60830afdb76371df3.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-16805" class="wp-image-16805" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/11/e7f71d2f5d3d96c60830afdb76371df3-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/11/e7f71d2f5d3d96c60830afdb76371df3-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/11/e7f71d2f5d3d96c60830afdb76371df3.jpg 652w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-16805" class="wp-caption-text">札幌地裁が入ったビル（提供・鈴木浩氏）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　現在、61歳という年齢は復職という点では、一つの区切りとなる。免職にならなかったら、今年３月までは正規採用の教員で、４月からは再任用となり、65歳まで続けるという予定であったという。仮に今年一審で勝訴し、免職処分が取り消された場合は、年齢からして再任用の教員となる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　『もし、一審で勝訴判決が確定したら』との問いには「再任用を申し出ます。それは当然の権利ですから。私としては再び教壇に立ちたいとの思いは強く持っています。やりたかった授業を途中で奪われた形ですから『授業したいな』、『焼き物作りたいな』という思いは今でもあります。ただ、市教委がどういう態度に出るかは分かりません。そこは（雇用される）保証はありませんので」と答えた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　鈴木氏が免職された当時、ネット上のバッシングはすさまじいものがあった。『わいせつ教員』のレッテルを貼られ、実名を晒され、自宅には報道陣が押しかけ（参照・免職教師の叫び<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20210826/">（21）現在進行形の報道被害</a>）、多くの仲間が去っていった。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　しかし、”無実”を叫び、戦い続ける鈴木氏を支援する人たちは存在する。特に信じて応援してくれている人は11人を数え、近況を聞いてきたり、励まされたりで精神的な支えになっているという。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「最近も退職される先生からメールをいただきました。『自分はもう退職するので、（学校で）お会いできなくて残念ですが、復職されるのを願っています』という内容でした」と話す。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />当サイトの記事を証拠提出</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　2026年に入ってから、弁護団は新たな証拠を提出している。その中には当サイトの記事も含まれている。それが「免職教師の叫び<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20210611/">（３）妄想と現実の狭間</a>」である。これは、石田郁子氏のワイセツな行為を受けたとする証言が客観的事実と相反することを示したものである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトは既に石田氏がオコタンペ湖で撮影したとする写真が、光源が２つあること、背景が人物を透過して見えていることなどを示して、同写真が合成されたものであることを示す報告書を提出している（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/justice/20240420/">札幌教師免職取消し訴訟 当サイトが報告書提出</a>）。それに続く証拠提出である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　本件訴訟は鈴木氏が市教委に免職処分の取消しを求める裁判で、石田氏は訴外人である。しかし、免職された直接の原因は鈴木氏からすれば『石田氏の虚言』であり、その信憑性を攻撃するのは当然なのかもしれない。これに対して市教委は石田氏を証人として反論することも考えられるが、当サイトが先に提出した報告書に対して石田氏も筆者も呼ばなかっただけに、今回も同様に無視する可能性はある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　鈴木氏に、今、石田氏についてどう思うかと聞くと「嘘をつき、出まかせを言って私を陥れました。今は活動家になっているようですが、私を踏みつけてのし上がった、そういう人生の何が楽しいんだという思いと、激しい怒りがあります。思い出すだけで怒りが沸々と湧いてきます」と容赦ない。鈴木氏にとっては、仕事や社会的地位、平穏な生活も奪った人物であり、表現も激しくなるのは当然であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />勝ち方が問われる戦い</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20734" style="width: 157px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/4e4db82575e9bb1792eddbdb3624e8ed.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20734" class="wp-image-20734" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/4e4db82575e9bb1792eddbdb3624e8ed-232x300.jpeg" alt="" width="147" height="190" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/4e4db82575e9bb1792eddbdb3624e8ed-232x300.jpeg 232w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/03/4e4db82575e9bb1792eddbdb3624e8ed.jpeg 567w" sizes="auto, (max-width: 147px) 100vw, 147px" /></a><p id="caption-attachment-20734" class="wp-caption-text">都内で弁護士との打ち合わせの後で（2024年撮影・松田隆）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　提訴から２年半あまりになるが、鈴木氏に油断する様子は見られない。その理由の１つに、ただ勝つだけでは、十分な勝利とは言えないという点がある。「非違行為はあったかもしれないが、免職に至る手続きが十分ではないので処分を取り消す」という趣旨の判決であれば、名誉は全く回復されない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　鈴木氏は以前、弁護士から「あなたは何も悪いことをしていないのだから、勝つのは当たり前、と思っていませんか？」と聞かれたという。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「ドキッとしました。確かにそういう気持ちもあるなと思いましたから。それから、他の弁護士さんには『100％勝つのと51％勝つのでは違う』と言われました。たとえば『手続き上のことで市教委がミスしたから、復職を認めます。でも、ワイセツ行為があったかどうか分かりませんよね？』という判決になる可能性はあります。そういう勝ち方が51％ぐらいの勝利です。それに対してワイセツ行為はない、石田氏は嘘をついている、市教委の判断ミスなのだから、失った給与なども含めて全て回復される。それが100％の勝ちでしょう。勝つのが大前提ですが、勝ち方も問題になります」。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　100％、あるいは100％近い勝利こそが求められており、最後まで気を抜けない日々が続く。鈴木氏の５年を超える戦いに、どのような結末が待っているのか。注目の判決は年内にも言い渡される見通しとなっている。</span></p>
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		<title>文化人放送局が認否保留 著作権侵害訴訟始まる</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 05:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[クルド人]]></category>
		<category><![CDATA[文化人放送局]]></category>
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					<description><![CDATA[　インターネット番組の「文化人放送局」に対する損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が19日、東京地方裁判所で開かれた。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトが著作権を有する画像を無断で使用したインターネット番組の「文化人放送局」（代表・屋代雄三氏ら）に対する損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が19日、東京地方裁判所（澁谷勝海裁判長）で開かれた。被告側が欠席する中、原告の当サイト（主宰・松田隆）は、文化人放送局のここまでの誠意のない態度を指摘、和解ではなく判決を求めた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />「欺く行為」への怒り示す</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20650" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/top.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20650" class="wp-image-20650" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/top-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/top-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/top.jpeg 709w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20650" class="wp-caption-text">東京地裁中目黒庁舎（撮影・松田隆）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　東京地裁中目黒庁舎、通称ビジネスコートの民事第29部法廷で行われた第１回口頭弁論は、まず、原告が訴状および訴状補正申立書を陳述し、被告側の陳述擬制がなされた。その上で本件を弁論準備手続に付し、その手続きを受命裁判官が行うこととし、その裁判官を指定した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　調書には書かれなかったが、裁判長から和解の可能性について打診がなされた。それに対して「判決を求めます。和解は望みません」と明言した。その理由についての問いに対して「文化人放送局は、ここまでのやり取りの中で欺く行為と言っていい言動があり、許し難いと感じます。そのような相手との和解は考えられません。著作権侵害の有無という実体判断を求める訴訟ですから、判決を求めます」と説明した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これに対して、澁谷裁判長は弁論準備手続の中で和解の勧試があることを告げた。これは「裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。」という民事訴訟法89条１項に基づくものと考えられる。原告は「その場合は、検討はいたします」と答えるにとどめた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　なお、被告は請求棄却を求める趣旨の答弁書を口頭弁論の直前に提出したものの、認否については明らかにしなかった。著作権侵害はないという主張なのか、あったとしても損害がないという考えなのか、あるいは全く別の発想なのか、どのような争い方をしてくるかはわからない。そのため、次回の期日より前に認否を明らかにするように裁判所が命じるとした。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その後、次回の期日を決定し、時間にしておよそ20分で終了した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />請求額は60万円</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当該訴訟は文化人放送局が2025年７月10日に公開した文化人デジタル瓦版（以下、動画①）、同13日のThe Q&amp;A（同、動画②）という２つの番組で、当サイトが著作権を有する画像を無断で使用したことについて、その損害賠償を求める訴えである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　請求額は60万円で、提訴は９月24日付。少額訴訟（民事訴訟法368条以下）を利用したが、東京簡裁では通常の手続きによる審理及び裁判をする旨が決定され、東京地方裁判所へ移送された。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　無断使用された写真は、昨年７月にトルコに強制送還されたクルド人のユージェル・マヒルジャン氏が実質的に経営する会社の前で立つ写真で、当サイトでの初出は2023年５月22日の記事「<span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://reiwa-kawaraban.com/international/20230522/">川口市在住クルド人に聞く（後編）</a></span>」である（参照・<span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://reiwa-kawaraban.com/media/20250822/">文化人放送局に著作権侵害の疑い 動画削除申立て</a></span>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトでは著作権侵害に気付き、YouTubeに削除依頼を提出、問題の２本の動画は削除された。同時に文化人放送局に事情の説明を求めるメールを送付。メールに対して、侵害の事実を認め謝罪をする返信が送られてきた。さらに９月になってから、ある人物を通じて、文化人放送局側に瑕疵があり謝罪したい旨の連絡を受けた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　このように著作権侵害を認め、謝罪や、謝罪の意向を明らかにしながら、文化人放送局ではYouTubeに対してカウンターノーティフィケーションと呼ばれる異議申し立てを行なっている。これは直訳すると「反論通知」または「異議申立通知」であり、米国著作権法第512条に定められた、「著作権侵害には当たらない」「動画の削除は誤りである」と偽りのないことを宣誓した上で主張する法的手続と考えてよい（参照・コーネル大学法科大学院 ：<span style="color: #3366ff;"><a style="color: #3366ff;" href="https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512?utm_source=chatgpt.com">17 U.S. Code § 512 – Limitations on liability relating to material online</a></span>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　カウンターノーティフィケーションが提出された場合、２週間以内に削除された動画が復活するシステムになっている。つまり、文化人放送局は、当サイトに著作権侵害を認め、謝罪をしながらも、YouTubeに対して著作権侵害の動画を復活させようとしていたのである（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/justice/20251015/">文化人放送局を提訴 著作権侵害で損害賠償請求</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />文化人放送局「チャンネル閉鎖危機」</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　原告として法廷で「ここまでのやり取りの中で『欺く行為』と言っていい言動があり、許し難い」と述べたのはそのような、侵害を認めつつ、YouTubeに対して著作権侵害の動画の復活をするように働きかけていた事実を指している。文化人放送局によるそのような行為によって、当サイトでは著作権侵害の動画の復活を防ぐためにも提訴をせざるを得ない状況となった。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトにこのような様々な負担を負わせながら、他方でメールで謝罪し、第三者を通じて謝罪の意向を示してきた行為は当サイトを欺く行為であると判断せざるを得ない。そのような相手との和解は難しいことを、この日、法廷で裁判所に伝えた次第である。</span></p>
<div id="attachment_16392" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/c06f2d4f747dd8775316fce7ce548037.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-16392" class="wp-image-16392" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/c06f2d4f747dd8775316fce7ce548037-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/c06f2d4f747dd8775316fce7ce548037-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/c06f2d4f747dd8775316fce7ce548037.jpg 567w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-16392" class="wp-caption-text">無断で使用されたマヒルジャン氏の写真（撮影・松田隆）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　現在、文化人放送局では一部の番組で「依然、チャンネル閉鎖危機が継続中」であるとのアナウンスや、フリップで示すなどしている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これは著作権侵害で２週間にわたってライブや新規動画の公開を禁じられながら、番組をサブチャンネルに移行させて処分を免れるという、いわゆるBAN回避と呼ばれる行為を行ったことで、YouTubeから処分を受ける可能性ありと考えているものと思われる（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/media/20250907/">文化人放送局に新たな違反“BAN回避” 今週にも処分か</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この裁判がそれにどこまで関係するのか、その点は不明であるが、全くの無関係とも言い難いのも、また確かである。当サイトとしては、著作権侵害が行われたことを裁判所に認定していただき、それによって生じた損害を文化人放送局に支払わせるよう、法廷での争いを続けていく。</span></p>
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		<title>中居正広氏調査に疑義呈すも身内に甘い弁護士</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 08:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[中居正広]]></category>
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					<description><![CDATA[　中居正広氏がフジテレビの元女性アナウンサーに「性暴力」を行ったとする第三者委員会の調査報告書を批判する文章が公開された。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居正広氏がフジテレビの元女性アナウンサーに「性暴力」を行ったとする第三者委員会（以下、第三者委）の調査報告書を批判する文章が公開された。「第三者委員会報告書格付け委員会」の委員長である久保利英明弁護士（81）によるもので、第三者委の公平公正な判断に疑問を呈している。一方で、中居氏への人権侵害については可能性を示すにとどまり、侵害自体の存在は認めず、当然、救済については解決の方向性すら示していない。「性暴力」認定について第三者委の責任を問わず、結果として他責的な評価に傾くなど、法曹としての良心が問われる内容と言える。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />第三者委員会の使命</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20628" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/eb668eda0ad292716801f028f1904909.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20628" class="wp-image-20628" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/eb668eda0ad292716801f028f1904909-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/eb668eda0ad292716801f028f1904909-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/12/eb668eda0ad292716801f028f1904909.jpeg 737w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20628" class="wp-caption-text">イラストはAIで生成</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　久保利弁護士は12月30日付けで、自身のnoteにフジテレビが設置した第三者委の調査報告書についての所感を述べる文章を投稿した。250字程度で要約すると以下のようになる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　<em>第三者委の報告書はフジテレビのガバナンスが問題とされたにもかかわらず、「何のため、誰のためにあるのか」という視点が欠け、組織の問題よりもタレントと社員の間で何があったのかという点に焦点が置かれた。</em></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><em>　そのため、組織的課題が十分に検証されたのか疑問が残る。また、当事者間の事実関係の解明が難しいにもかかわらず、一方の主張のみを大きく扱ったことは公平ではなく、第三者委の役割と隔たりがある。さらに、こうした焦点設定によって、第三者委による人権侵害ではないか、タレントの人権はどうなのか、という問題が生じた。</em>（久保利英明 note・<a href="https://note.com/hideaki_kubori/n/n16ead684ec25">『２０２５ フジテレビ第三者委員会について』</a>から）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　要は、本来フジテレビのガバナンスの問題を論じるべきであったのに、本来、自分たちの役割ではない中居正広氏と女性アナウンサー（女性Ａ＝以下、調査報告書の表記に従う）との間に何があったのかにスポットライトを当てすぎて、「フジテレビというメディアは何のために、誰のためにあるのかが、すっぽり脱落した調査報告書になってしまった感が否めない。」（久保利氏noteから、以下、断りがない場合は同様の引用）というのである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「第三者委員会というのは…会社の組織の問題点を分析するところ」というのは、その通りで、中居氏と女性Ａの間で何が起きたのかを調べることは本件における委嘱範囲からすれば第三者委に課せられた使命とは異なるのは当然である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />久保利氏投稿に一定の評価ができる部分</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　そうした点を踏まえ、久保利氏は以下のように記している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>①</strong>そうした、社内コンプライアンスについて、第三者委員会は、今回の事案について、ガバナンスや経営トップの行動をしっかりと調査したのでしょうか。…今回は、相手側タレントを加害者にして、責任転嫁した形となりました。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>②</strong>ターゲットではないところにターゲットを据えてしまったために、第三者委員会が人権侵害をしたのではないか？タレントの人権はどうなのか？という問題にもなりました。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>③</strong>事実を明らかにすることが難しいのに、それを一方の主張のみ大きく扱うことは、公平ではありませんし、それ自体、今回の第三者委員会の役割とは隔たりがあります。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　<strong>①</strong>から<strong>③</strong>については、これまで他の関係者が踏み込めなかった部分であるため、一定の評価は可能である。本来、第三者委が深く関わるべきではない中居氏と女性Ａの問題に深く関わって、女性Ａの主張に偏って評価したとすれば、中立性、公正性、公平性を旨とする第三者委の存在価値そのものを毀損する。その意味で<a href="https://www.rating-tpcr.net">第三者委員会調査報告格付け委員会</a>の委員長である久保利氏からその点が指摘されたことは、多少、意義があると言っていい。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />疑問符がつく久保利氏の主張</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　もっとも、記事全体を見ると多くの疑問点がある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>（１）</strong>調査報告書が出されてから９か月も経過した時期に、私信の形での記事公開にすぎない</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>（２）</strong>第三者委の構成そのものに中立性に疑義があることに言及がない</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>（３）</strong>第三者委の調査の方向性がズレたことをメディアやジャーナリストの責任としている</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>（４）</strong>一方の主張のみを大きく扱うことを認めたのに、その点の調査報告の信憑性に触れていない</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>（５）</strong>一方の主張のみを大きく扱った結果に加え、おそらくその方向性から「性暴力」という実態とは離れた言語を用いて中居氏の行為を評価したことについては批判しない</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>（６）</strong>中居氏への人権侵害があった点について、明確に認めていない</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　大きなところでは以上であろう。特に（１）について、久保利氏は「第三者委員会調査報告書格付け委員会」の委員長であり、これだけ社会で大きな問題になり、さらに中居氏サイドでは第三者委に何度か質問をして、その内容、表現、調査方法等を批判しているのに、同委員会が行なっている格付け結果も、個別評価も未だに公表されていない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「第三者委員会の報告書が出された直後から、様々な問合せをいただきました。私は、あえて渦中の事件に関するコメントはしませんでした」と書いているように、調査報告書に疑義を持つ人々が格付け委員会の委員長に対して「何か言ってくれ」と問うのは当然であろう。それを９か月も無視し、最後は私信で調査報告書を批判しているのである。私信での公開にしたのは「私は批判してますよ」というアリバイ作りと受け取られかねない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　もし、格付け委員会で個別評価を行うとすれば、真っ先に問題となるのは第三者委の構成が偏っており、中立性に疑義が生じる点であろう。当サイトが指摘したように、委員３人のうち２人は刑法の不同意性交罪の創設にも深く関わった国際人権ＮＧＯのヒューマンライツナウ（HRN）の関係者であり、委員構成はHRNの思想的影響を強く受けた布陣と言える。さらに主任調査担当弁護士５人のうち２人は第三者委の委員長である竹内朗弁護士と同じプロアクト法律事務所所属で、その中の１人はHRNの運営委員を務めている（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250406/">中居氏に性暴力の汚名着せたのは誰か HRNの影響力</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　また、女性Ａの菅沼友子弁護士の亡夫（上柳敏郎氏）はHRNの理事長職にあった（自由法曹団 第1802号　<a href="https://www.jlaf.jp/03dantsushin/2023/0221_1535.html">新春ニュースを読んでモノ思う</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ところが、（２）で指摘したように、上記の点には触れられていない。なお、久保利弁護士はHRNの運営顧問として、同団体のHPに掲載されている（HRN・<a href="https://hrn.or.jp/members/voices/">会員の声</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />第三者委の故意</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　もし、久保利氏が格付け委員会で正式にフジテレビの第三者委の調査報告書を評価するとすれば、そこが入口になって、全体の信頼性が崩壊してしまう。そのため（３）で第三者委が中居氏と女性Ａの問題に深入りしたのは、メディアやジャーナリストのせいであるとして第三者委はそうしたムードに流されてしまった、いわば過失であるという言い方をしているものと思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　委員会の主要部分をHRNで占めていることから、中居氏にすべての責任を押し付ける結果は十分に予想されたはず。中居氏が「性暴力」という汚名を着せられ、その名誉を毀損されたことにメディアやジャーナリストは関係なく、第三者委が最初から狙っていたと思われても仕方がない。過失などではなく故意が認められる行為であると、当サイトは考える。久保利氏は立場上、そうは言えないので（３）のような表現を行ったのであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居氏と女性Ａの事案の評価が、恣意的なものになっていると言い得るのであれば、「性暴力」という認定も見直されるべきである。調査報告書の信憑性が毀損されている可能性があるにもかかわらず、（４）（５）で指摘したとおり、その点には踏み込んでいない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居氏への人権侵害があったことは、中居氏の弁護団も主張しており、当サイトも早くからその点を指摘していた。それを考えてか、その点について触れてはいるが「第三者委員会が人権侵害をしたのではないか？タレントの人権はどうなのか？という問題にもなりました。」という表現にとどめ、はっきりと人権侵害があったとは言っていない。それが（６）で指摘した部分である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />久保利氏の社会的責任</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20569" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20569" class="wp-image-20569" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1.jpeg 992w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20569" class="wp-caption-text">写真はイメージ、ＡＩで生成</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　久保利氏は記事の最後をこう締め括っている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　「委員会が、公平公正に動いたのか、常に、見張ることが必要です。ですから、そこに『格付け委員会』があります。しかし、その仕組みや内容も、あらたにする時期がきています。…常に、公平公正に判断のできる場所を、もう一度、考えたいと思いました。」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　まるで他人事である。まず、まだ格付け委員会が存在しているのであるから、久保利氏が自ら今回の調査報告書の問題点を全て明らかにして、中居氏の救済を求める声を上げるべきではないのか。それが人権を守る弁護士の進むべき道であろう。まして竹内朗弁護士は格付け委員会で何度も個別評価を書いており、久保利氏と近い関係にある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　それをほとぼりが覚めたころに私信で「第三者委の報告書ってどうなのよ」という趣旨の記事を書いたところで、格付け委員会委員長として、長年、調査報告書の評価を行ってきた久保利氏がその社会的責任を果たしたことにはならない。その点はよく考えた方がいい。</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">（SNS関連投稿・YouTube・<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HTR-fOyjUIA">中居正広氏の悲劇 どこが中立…第三者委員会とヒューマンライツナウの関係</a>）</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>同性婚 × は合憲 東京高裁判決に拍手</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 16:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[東京高裁]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT]]></category>
		<category><![CDATA[婚姻]]></category>
		<category><![CDATA[同性婚]]></category>
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					<description><![CDATA[　東京高等裁判所（東亜由美裁判長）は28日、同性婚を認めない民法等の規定が違憲として国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、当該規定を合憲と判断した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　東京高等裁判所（東亜由美裁判長）は28日、同性婚を認めない民法等の規定が違憲として国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、当該規定を合憲と判断した。これまでに同様の訴訟で東京高裁を含む各高裁で５件の違憲判決が出されていたが、ようやく、多くの国民が納得しうる判決が示されたといえる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />24条・14条に反せず</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20569" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20569" class="wp-image-20569" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1.jpeg 992w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20569" class="wp-caption-text">写真はイメージ、ＡＩで生成</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回の判決全文は入手できていないので報道をベースに判断する。判決要旨を朝日新聞電子版が伝えているため、それを参照とする。特に憲法上の問題を抜き出すと以下である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">・憲法24条１項の合憲性…</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">同性同士の家族に関する法制度が、直ちに憲法24条１項の婚姻と全く同一のものに定まり、国会による制度の選択決定が憲法上許されない、と解する合理的な理由は見当たらない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">・憲法14条１項の合憲性…</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">同性同士の家族に関する法制度は、その性質上、憲法上保障された権利を実現するものではない。国会が立法を怠っているとみたとしても、現時点では、そのことで直ちにその立法不作為が憲法14条1項に違反するとはいえない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">・憲法24条２項の合憲性…</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">民法や戸籍法の規定が、同性同士の家族に関する法制度を含まないものでも、直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量を超えるとはいえない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">（以上、朝日新聞電子版・<a href="https://www.asahi.com/articles/ASTCX250STCXUTIL01GM.html">【判決要旨】同性婚は「憲法上、保障されていない」　東京高裁</a>、2025年11月30日閲覧）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　以下、関係条文を確認する。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">14条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　本件訴訟は他の訴訟とは異なり、幸福追求権（13条）に関する主張はされなかったもようで、同条に関する判断は示されていない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />「両性の合意」「夫婦」の文言の持つ意味</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　同性婚の問題を考える時に、直接的に婚姻の要件を定めた規定は上記の通り、24条１項であり、その条文は「婚姻は、<span style="color: #ff0000;"><b>両性</b></span>の合意のみに基いて成立し、<span style="color: #ff0000;"><b>夫婦</b></span>が同等の権利を有することを基本として…」とある。日本語において「両性」とは異性同士であることは言うまでもない。「①両方の性。雄性と雌性。男性と女性。②二つの異なった性質。」と明記されている。さらに「夫婦」は「①夫と妻。めおと。…②【法】適法の婚姻をした男女の身分。」とある（以上、広辞苑第７版 p3095 新村出編 岩波書店）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　極論すれば、同性婚を認めろという主張は憲法24条１項の両性は同性同士を含む、夫婦は同性同士でも成立すると解釈せよと言っているも同様。これが許されるなら憲法は日本語の解釈を捻じ曲げて、好きなように解釈できてしまう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　過去の５件の判決について、明確に24条１項に反するとしたのは札幌高裁判決のみである。判決文を見ると、「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むものであって、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である。」としている。ここだけを読むと（そんなこと書いてないだろう？！）と考えるのが通常の思考と思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　札幌高裁もさすがにそこは、無理筋と考えたのであろう、同項は同性間の婚姻を許していないという文言上の解釈を認めた上で、そのことにより「個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。」とし、さらに「同性婚を認めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない」とし、世界の趨勢や地方公共団体によるパートナーシップ認定制度では同性婚ができない不利益が解消されていないから、（２項）を含めた24条に違反するという判断を示している。（以上、<a href="https://www.call4.jp/file/pdf/202403/1128f80ee3eaf397093b06ca1d3f4aba.pdf">札幌高裁判決令和６年３月14日</a>から）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これが罷り通るなら、解釈次第で憲法は無効化されてしまう。さすがに他の高裁は24条１項に関しては合憲（福岡・大阪各高裁）、判断せず（東京１次・名古屋各高裁）としている（産経新聞11月29日 １面）。24条１項に関しては、札幌高裁だけが、有体に申せば、”ぶっ飛んだ”解釈をしている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />弁護士は恥を知れ</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回の東京高裁（２次）判決ではその部分では「憲法24条は、伝統的な婚姻形態である両性、すなわち異性間の永続的な精神的、肉体的結合を目的とした人的結合関係を『婚姻』と定めたと解される。…同性同士の家族に関する法制度が、直ちに憲法24条1項の婚姻と全く同一のものに定まり、国会による制度の選択決定が憲法上許されない、と解する合理的な理由は見当たらない。<b>同性同士の結合関係が憲法24条の『婚姻』に含まれるとは解されない。同性の者同士が憲法上『婚姻』の自由を保障されているとはいえない。</b>」としている（前出の朝日新聞電子版から）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これが普通の解釈であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当該判決を伝える報道で、原告の代理人弁護士は以下のように語っている。「これまでの５つの高裁判決を全く無視した社会的に事実にも反し、論理的にも破綻した極めて不当な判決と言わざるを得ません。」（TBS NEWS DIG・<a href="https://www.youtube.com/watch?v=OVrUTkSA3KM">【同性婚認めない規定は「合憲」】東京高裁が判決　他の5高裁では「違憲」も…原告側は上告の方針 「私たちは決してあきらめません」</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　依頼人の利益になるように行動するのが弁護士であるから、そう言っているだけなのかもしれない。もし、本気で思っているなら、今回の東京高裁判決を何度も読み返して自らの主張の非論理性を恥じるべきではないか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />最高裁が統一判断か</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　婚姻は家族制度の基本であり、家族制度のあり方は国家の根幹に関わる。要は、婚姻に関する規定はどのような社会を構築するかということであり、憲法で明確に定める必要がある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　筆者はやみくもに同性婚に反対するものではない。こうした国家の根幹に関わる事態は憲法で定め、多くの国民が同性婚を認めるべきだと考えるのであれば、憲法を改正すべきと考える。国会の３分の２以上で発議し、国民投票で過半数を得れば24条１項は以下のように変えることができる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">改正24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】</span></p>
<div id="attachment_18895" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/0a9bdf265647461dd5c6c827ffc19e61.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-18895" class="wp-image-18895" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/0a9bdf265647461dd5c6c827ffc19e61-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/0a9bdf265647461dd5c6c827ffc19e61-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/0a9bdf265647461dd5c6c827ffc19e61-768x460.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2024/12/0a9bdf265647461dd5c6c827ffc19e61.jpg 794w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-18895" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　婚姻は、<strong><span style="color: #ff0000;">両当事者</span></strong>の合意のみに基いて成立し、<strong><span style="color: #ff0000;">当該当事者</span></strong>が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　憲法は時代の移り変わり、社会や個人の意識の変化によって変えていくのは当然のことである。これは筆者の単純な印象ではあるが、主に９条を念頭に「憲法は不磨の法典、一言一句変えるな」と主張する人が集団的自衛権の行使を「違憲だ」「解釈改憲だ」と騒ぎ出すのに、24条１項については「解釈改憲しろ」と言っているように感じる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　同性婚を望む人は憲法改正を訴えればいい。同性婚が可能になって利益を得るのは専ら性的マイノリティではあると思うが、ＬＧＢＴ理解増進法が成立しているのであるから、国民の多数の支持を得られるかもしれない。なぜ、そう主張しないのか、あるいはそう考える政党がなぜそうしないのかが、わからない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この後、違憲とした５つの判決とともに、最高裁が統一判断を示す可能性がある。個人的には最高裁は合憲判断を示すと予想する。今回の東京高裁の判決は、最高裁の判断に多少なりとも影響を与えると考えている。</span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">（SNS関連投稿⇨ <a href="https://x.com/rd_kawaraban/status/1994807352399466503">Ｘ</a> ）</span></p>
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		<title>文化人放送局を提訴 著作権侵害で損害賠償請求</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 16:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[ユージェル・マヒルジャン]]></category>
		<category><![CDATA[文化人放送局]]></category>
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					<description><![CDATA[　当サイトは動画配信チャンネルを運営する株式会社文化人放送局（代表取締役・屋代雄三ら）を相手取り、著作権侵害による損害賠償を求める訴えを東京簡易裁判所に提起した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトは動画配信チャンネルを運営する株式会社文化人放送局（代表取締役・屋代雄三ら）を相手取り、著作権侵害による損害賠償を求める訴えを東京簡易裁判所に提起した。同社は今年７月に公開した２件の動画で、当サイトが著作権を有する写真を無断で使用。その後、当サイトのYouTubeに対する動画の削除申立てが認められて、現在は公開できない状態になっている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />東京地裁に移送</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20447" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/7c0091e740da7beeec6b4e53168dacc3.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20447" class="wp-image-20447" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/7c0091e740da7beeec6b4e53168dacc3-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/7c0091e740da7beeec6b4e53168dacc3-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/7c0091e740da7beeec6b4e53168dacc3.jpeg 737w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20447" class="wp-caption-text">東京簡易裁判所（撮影・松田隆）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当該訴訟の原告は当サイト主宰の松田隆で、請求額は60万円、提訴は９月24日付。少額訴訟（民事訴訟法、以下、断りない限り同法368条以下）を利用したが、東京簡裁の話では裁判官によって通常の手続きによる審理及び裁判をする旨が決定され、東京地方裁判所へ移送されることとなった。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　詳細は不明であるが、少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認められたようである（373条３項４号）。訴えは東京簡裁に提起したが、実際の裁判は東京地裁で行われるのは間違いない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトが確認した権利侵害は、文化人放送局が７月10日に公開した文化人デジタル瓦版（以下、動画①）、同13日のThe Q&amp;A（同、動画②）という２つの番組。どちらも同８日にトルコに強制送還されたユージェル・マヒルジャン氏が実質的に経営する会社の前で立つ写真で、当サイト・令和電子瓦版を主宰する松田隆が撮影した。初出は2023年５月22日の記事「<a href="https://reiwa-kawaraban.com/international/20230522/">川口市在住クルド人に聞く（後編）</a>」である（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/media/20250822/">文化人放送局に著作権侵害の疑い 動画削除申立て</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトでは８月に著作権侵害の事実を確認し、直ちにYouTubeに動画の削除を申立てた。同時に文化人放送局に対してメールで事情を説明するように求めたところ、同局は２度、謝罪の意を示す返信をしてきた。もっとも差出人の職位・氏名を明らかにせず、真摯な反省が感じられるとは言えない内容であった（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/media/20250823/">”BAN”文化人放送局 著作権問題で一部活動停止</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　YouTubeへの動画削除の申し立ては最終的に認められ、動画①は８月23日、動画②は同29日に削除された。同局は著作権侵害により、メインチャンネルの「文化人放送局」で２週間、新規配信やライブができない制裁措置を受けている（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/media/20250830/">著作権侵害の文化人放送局「チャンネル閉鎖危機」</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />提訴による反射的効果</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　動画の削除により、YouTube上での問題はいったん決着がつき、被った損害の賠償を請求するかどうかという法律上の問題が残された。最終的に今回の提訴に至ったのは被った損害の賠償を求めることが理由である。</span></p>
<div id="attachment_16392" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/c06f2d4f747dd8775316fce7ce548037.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-16392" class="wp-image-16392" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/c06f2d4f747dd8775316fce7ce548037-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/c06f2d4f747dd8775316fce7ce548037-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/c06f2d4f747dd8775316fce7ce548037.jpg 567w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-16392" class="wp-caption-text">文化人放送局に無断使用された問題の写真（撮影・松田隆）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　とはいえ、当該提訴には動画公開に関する法的効果があることは説明しておかなければならない。それは文化人放送局による反論から生じる削除動画の再公開を阻止する効果である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　文化人放送局は２件の著作権侵害事案について、９月に入ってYouTubeにカウンターノーティフィケーション（以下、ＣＮ）を提出した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ＣＮは直訳すると「反論通知」または「異議申立通知」であり、米国著作権法第512条に定められた、「著作権侵害には当たらない」「動画の削除は誤りである」と偽りのないことを宣誓した上で主張する法的手続と考えてよい（参照・コーネル大学法科大学院 ：<a href="https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512?utm_source=chatgpt.com">17 U.S. Code § 512 &#8211; Limitations on liability relating to material online</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ＣＮが提出された場合、10営業日以内に著作権者が提訴しない場合、YouTubeは削除した動画を再公開するのが原則とされる。つまり、文化人放送局によるＣＮが出された段階で当サイトがＣＮ提出から10営業日以内に提訴しなければ、動画①、動画②が再び公開され、新たな著作権侵害が行われることになる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　つまり、当サイトが有する著作権を保護するためには、裁判所に訴えを提起せざるを得ない状況となった。９月24日の提訴は、こうした状況で行われた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />日本には存在しないフェアユースの規定</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　文化人放送局は当サイトが権利を有する写真について、無権利者であるにも関わらず無断で使用した。それにもかかわらず、「本件利用がフェアユースに該当することは明らかであり、違反警告の対象となることに異議を述べます。」（同局が提出したＣＮから）としている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　フェアユースとは著作権の例外であり、著作物の使用について４つの観点から検討し、その使用が公正である場合には侵害と認めないというものである（YouTube・著作権 <a href="https://www.youtube.com/intl/ALL_jp/howyoutubeworks/policies/copyright/?_gl=1*1wp76w7*_up*MQ..*_ga*NzM2NzU3MDM3LjE3NjA0NDE1NjQ.*_ga_M0180HEFCY*czE3NjA0NDE1NjQkbzEkZzAkdDE3NjA0NDE1NjQkajYwJGwwJGgw#copyright-exceptions">著作権の例外とは？</a>）。あくまでも米著作権法に基づく評価方法であり、日本の著作権法にはフェアユースに相当する包括的な規定は置かれていない。当然、YouTube上でフェアユースを主張しても、日本の裁判では直接的な法的根拠にはならない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　それもあって、YouTubeでは実際に権利者が訴えを提起した場合にはＣＮを無効化して、動画の削除を維持する（再公開しない）。</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">仮に当サイトがＣＮにもかかわらず訴えを提起しなかった場合、動画は再公開される。そうすると新たな著作権侵害が発生する可能性がある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />違法な行為の代償</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20446" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/f38db4604270a839aa948a1661e8a530.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20446" class="wp-image-20446" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/f38db4604270a839aa948a1661e8a530-300x198.jpeg" alt="" width="220" height="145" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/f38db4604270a839aa948a1661e8a530-300x198.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/f38db4604270a839aa948a1661e8a530-768x507.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/10/f38db4604270a839aa948a1661e8a530.jpeg 822w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20446" class="wp-caption-text">写真はイメージ（ＡＩで生成）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　そもそも、同局は当サイトが送った著作権侵害の指摘のメールに対して謝罪をしている。それは著作権侵害の事実を認容したことと同義である。その一方で、ＣＮを提出する行為は自己矛盾を孕み、謝罪は形式的で真摯な反省とは無縁と判断せざるを得ない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　著作権侵害をした上で、矛盾した対応を取るのは、権利者の感情を害する行為と言ってよい。このような行為を黙認すれば、著作権者の有する権利を軽視する風潮を助長し、社会に悪影響を及ぼしかねない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回の訴訟は、文化人放送局による違法行為に対する法的責任を明確にし、当サイトの権利保護を目的とする手続きである。そのことが権利者の有する権利を守るというごく当たり前の社会の実現に資するのであれば、訴訟提起の意義は小さくない。</span></p>
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		<title>偽の卒業証書は押収可能 市長の弁護士”珍説”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[田久保眞紀]]></category>
		<category><![CDATA[伊東市]]></category>
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					<description><![CDATA[　伊東市の田久保眞紀市長（55）が弁護士に預けたとされる卒業証書とされる証書は、強制捜査によって押収される可能性は十分ある。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　伊東市の田久保眞紀市長（55）が弁護士に預けたとされる卒業証書とされる証書は、強制捜査によって押収される可能性は十分ある。７月31日に同市長の代理人とされる福島正洋弁護士が市長の会見で、過去の判例を挙げて押収されるべきではないとしたが、実際は今回の件とは全く異なる事例であり、同弁護士の主張に根拠は見出せない。強制捜査が始まれば簡単に押収されるとみられる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />押収「できない」と福島弁護士</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20254" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/919e15c7de494b79bddd96b879466a5c.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20254" class="wp-image-20254" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/919e15c7de494b79bddd96b879466a5c-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/919e15c7de494b79bddd96b879466a5c-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/919e15c7de494b79bddd96b879466a5c-1024x615.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/919e15c7de494b79bddd96b879466a5c-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/919e15c7de494b79bddd96b879466a5c.jpeg 1531w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20254" class="wp-caption-text">福島正洋弁護士（共同通信 KYODO NEWS 画面から）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　田久保市長は偽の卒業証書を市役所の職員に見せて市の広報に東洋大学卒業との虚偽の経歴を記載させ、また、同じものと見られる偽の卒業証書を伊東市議会の正副議長に「１秒ぐらい」（議長）見せて、引っ込める「チラ見」をさせたとしている。その後、同証書は福島弁護士に委託して同弁護士の事務所の金庫に保管されていると説明した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　７月31日の市長主催の記者会見で、福島弁護士は「この先、どう進展するか分からないので明確なことは申し上げずらいのですが、ただ、刑訴法105条に従って、押収手続きがありますので、やはり押収は拒絶する方向になると考えています。（捜索差押許可状での差し押さえは）許されない行為と考えています。有名な前例があります。預かっている証拠を捜査員が無理に取ろうとした有名な事例が何年か前にありました。裁判所がそれは国が違法であるという認定をしておりますので、それ（押収）はできないと、私は考えております」と話した（共同通信 KYODO NEWS・<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TMnRPZ5Ld3E&amp;t=1954s">静岡県伊東市の田久保真紀市長 記者会見</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　このように福島弁護士は語っており、その主張が通れば、捜査当局は偽の卒業証書を押収できず、その結果、刑事告発された有印私文書偽造、同行使で起訴することは困難になる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />刑事訴訟法105条の趣旨</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　刑事訴訟法105条は、弁護士が業務上預かった「他人の秘密に関する物」について、押収を拒否する権利を認めている。ただし、本人が同意した場合や、拒絶が濫用と認められる場合などの例外がある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>【刑事訴訟法】105条</strong>　…弁護士…の職に在つた者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合（被告人が本人である場合を除く。）その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　実はこの条文の押収の主体は裁判所であり、捜査機関が主体の場合は同法222条１項で105条を準用する。こうした押収拒絶権は「業務上の秘密の保護という超訴訟法的な利益を刑事訴訟における真実発見に優先させて」認めるものであり、「委託者と秘密を委託される業務者との信頼関係を保護するもの」とされる（新・コンメンタール 刑事訴訟法第２版 後藤昭・白取祐司編 p229）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　今回、福島弁護士は業務上の委託を受けて卒業証書なるものを保管しており、押収拒絶権が認められるかどうかは、「他人の秘密に関するもの」であるかが鍵になる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　同弁護士は数年前に有名な前例があると話した。これは<a href="https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/091514_hanrei.pdf">東京地裁判決令和４年７月29日</a>（以下、東京地裁判決）を指しているものと思われる。日産自動車のＣＥＯであったカルロス・ゴーン被告が保釈中であった2019年12月に関西国際空港から国外に逃亡。その後、同被告の代理人弁護士であった弘中惇一郎弁護士の事務所に強制捜査が入った際、同事務所では押収拒絶権を主張したが、４種類の証拠の差押えが行われた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　弘中氏を代表とする法人が押収拒絶権を無視して差押えを行ったことは違法であると国家賠償請求をかけて、それが認められた事案である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />東京地裁の判断手法</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　弘中氏の事務所がゴーン被告から委託を受けて保管したさまざまな資料に関して押収拒絶権が認められたということで、福島弁護士も田久保市長から委託を受けて保管している偽の卒業証書も押収拒絶権が認められるという考えのように見受けられる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　しかし、ゴーン被告と田久保市長の事案は状況が決定的に異なる。ポイントになるのは前述したように「他人の秘密に関するもの」であること。「他人の秘密」であるかどうかを判断するのは基本的には弁護士サイドであることは東京地裁判決も認めているが、弁護士が「これは他人の秘密だ」と認めれば捜査当局も裁判所も一切、手を出せなくなるわけではない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　東京地裁判決では押収拒絶権が認められずに差押えができるようにするために、以下のような判断の手続きを示している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>①</strong> 他人の秘密に当たらないことが外形上明白か</span><br />
<span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong>②</strong> 秘密に当たらないことが明白であるとして、その差押えが捜査の目的を達するのに必要か</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　弁護士が「他人の秘密」にあたると主張していても、外部から見て明らかに他人の秘密に当たらないのであれば、押収拒絶権は認められない。その上で、その差押えが捜査の目的を達するのに必要であることが、差押えができる条件となる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これを本件で考えてみると、<strong>①</strong>偽の卒業証書が他人（田久保市長）の秘密に当たるとは思えない。卒業証書が本物ではないことが、田久保市長にとっての秘密と考えているのであろうが、本人は東洋大学から除籍されたことを確認し、そのことを明らかにしていることから、卒業証書なるものが本物でないことは既に多くの人に知れ渡っている。既に田久保市長は伊東市の広報を作成する際に担当者に、それ以外にも正副議長、マスメディアの一部に偽の卒業証書を見せており、「他人の秘密に当たらないことが外形上明白」である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　さらに<strong>②</strong>田久保市長は有印私文書偽造等行使の疑いで告発されており（</span><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">参照・</span><a href="https://reiwa-kawaraban.com/politics/20250801/">伊東市•田久保市長居座り宣言 地方自治の欠陥露呈</a></span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">）、その決定的な証拠である卒業証書なるものは捜査当局にとって立証に不可欠であり、差押えが捜査の目的を達するのに必要不可欠である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　以上のことから、福島弁護士が主張する押収拒絶権が認められないのは明らか。任意での提出はしないと語っていることから、捜査当局は捜索差押許可状の発付を受け、弁護士事務所の金庫から淡々と偽の卒業証書を差し押さえるであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />ゴーン被告の場合との違い</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　参考までに記しておくと、ゴーン被告に関する捜索差押えについて弘中惇一郎氏の事務所が押収拒絶権を認められるとされた４種類の証拠のうち、ゴーン被告の面会記録と同被告が同事務所で使用を認められたＰＣの使用履歴を示すログの記録の２点について、上記の①と②の枠組みに沿って判断されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この点、<strong>①</strong>面会記録もPCの使用履歴もいずれもその写しが既に裁判所に提出されており、秘密性が失われているのは外形上明らかとされた。ここまでは田久保市長の件と同様であるが、異なるのは、差押えの必要性である。<strong>②</strong>「裁判所における記録の閲覧・謄写によって、検察官らにおいて、その内容を把握し又は当該内容が記録された媒体を取得することができたものであって、上記各記録を差し押さえるために本件捜索等を実施することが必要であったということはできない」（東京地裁判決、判決文から）と、差押えの必要性はないと断じた。</span></p>
<div id="attachment_20255" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/03965f5d76507d2c0c6364dde9721d48.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20255" class="wp-image-20255" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/03965f5d76507d2c0c6364dde9721d48-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/03965f5d76507d2c0c6364dde9721d48-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/08/03965f5d76507d2c0c6364dde9721d48.jpg 765w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20255" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　極めて抽象的に表現すれば「弁護士事務所から押収しなくても裁判所で見られるから、必要ないだろう」ということである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　そもそも弘中惇一郎氏の事務所では、ゴーン被告が保釈されて海外に逃亡することなど予想もしていなかったであろうし、その案件は犯罪（入管法違反被疑事件）が起きてから、主に犯罪が実行される前の、犯行の関係が薄いと思われる記録を押収されそうになった事案である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　一方、田久保市長の件は、既に犯罪の嫌疑がかかる行為（有印私文書偽造、同行使）が行われ、最も重要な証拠を押収対象とする事案。捜索・差押えの必要性が極めて高い事案で押収拒絶権が認められるはずがないのは、少し考えれば分かりそうなものである。弁護士の押収拒絶権がそこまで強力なら、たとえば盗撮犯は捜査が迫ったと感じたら、ビデオなどの証拠を弁護士事務所に預ければ立件されない可能性が出てくる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />本当に依頼人のことを思うのなら…</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　福島弁護士も依頼人の利益を最優先で考えているのであろうが、ここまでのやり方を見ていると、無理筋のように思われる。潔く市長を辞任し、反省する姿勢を見せて執行猶予を狙うのがベターであろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　このままの状況であれば実刑判決が出される可能性もあることを市長に伝え、戦略を根本から練り直した方がいいように思う。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>逃げるフジ第三者委 説明できぬ「性暴力」認定</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 11:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[セクハラ]]></category>
		<category><![CDATA[中居正広]]></category>
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					<description><![CDATA[　フジ第三者委は３日、調査報告書で元タレントの中居正広氏の性暴力と認定したことに関して、同氏側に対して今後のやり取りをしないことを回答した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　フジテレビなどが設置した第三者委員会（以下、フジ第三者委）は３日、調査報告書で元タレントの中居正広氏の性暴力と認定したことに関して、同氏側に対して今後のやり取りをしないことを回答した。これまでの「性暴力」の認定についての説明には疑問が残されたままとなった。当サイトは過去にもその点を指摘したが、今回、あらためて問題点を示すことで、フジ第三者委の事実認定における中⽴性・公正性の欠缺を明らかにする。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />やり取りを分かりやすく表現</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20108" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20108" class="wp-image-20108" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736.jpg 730w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20108" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居氏側がフジ第三者委に対して主張した最も重要な点は、調査報告書において中居氏が被害女性に対して「性暴力を行った」と断定した部分にある。これはWHO（世界保健機関）の定義に当てはめたものであるが、その一連のやり取りを抽象化すると、以下のようになる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #0000ff;"><strong>中居氏側</strong></span>：一般的に連想される“性暴力”とされる行為はなかった。WHOの極めて広い性暴力の定義を漫然と使って、性暴力と決めつけるのは名誉毀損だ（５月12日・<a href="https://tmlo2025.com/20250512-1600.pdf">第三者委員会に対する受任通知兼資料開示請求及び釈明要求のご連絡</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">フジ第三者委</span></strong>：株主やらスポンサーやらがグローバルだから、グローバルスタンダードのWHOの定義を使った（５月22日）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="color: #0000ff;"><strong>中居氏側</strong></span>：WHO自体が、その定義を「暴⼒に対する刑事司法や⼈権の対応の代わりになるものじゃない」と言ってる。個⼈の責任の追及や、懲戒処分の法的基準ではないとWHOが言ってるにもかかわらず使っているのはおかしい（５月30日・<a href="https://tmlo2025.com/20250530-1300.pdf">貴委員会に対する再度の資料開示・釈明等要求のご連絡</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"><strong><span style="color: #ff0000;">フジ第三者委</span></strong>：前に言ったとおり。そちらとは考え方がかなり違う（６月３日）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　上記のやり取りを見ただけで、フジ第三者委の回答が「正鵠を射る」ものから程遠いのはお分かりであろう。ステークホルダーがグローバルだからグローバルスタンダードであるWHOの定義を使ったという説明そのものが良く分からないが、それはひとまず措くとする。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　そもそも、WHOの定義は「こういうところで使うものじゃないよ」と定義を示した団体であるWHOが言っている。正確に記すと、「WHO の定義は公衆衛⽣上の予防や調査を⽬的とした概念であり、『公衆衛⽣アプローチは、暴⼒に対する刑事司法や⼈権の対応に取って代わるものでは』なく」（”The public health approach does not replace criminal justice and human rights responses to violence”:「World report on violence and health SUMMARY」4 ⾴）個別事案を判定するための法的指標ではありません。」（５月30日付け・<a href="https://tmlo2025.com/20250530-1300.pdf">貴委員会に対する再度の資料開⽰・釈明等要求のご連絡</a>）となっている。いわば場違いな使用をした理由について、説明していない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　フジ第三者委は、答えないというより、答えられないと見る方が妥当であろう。「考え方が違う」と言うのであれば、「『ここで使うものじゃない』というのを『使っていい』」と考えた根拠を示すべき。それを示さずに「あなた方とは考え方が違う」とだけ述べて、中居氏の名誉を毀損したことの責任はないと言わんばかりの回答に納得できる人がどれだけいるか、という話である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">※WHOの性暴力（Sexual violence）の定義：「強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為」（フジ第三者委・<a href="https://www.fujitv.co.jp/company/news/250331_3.pdf">調査報告書公表版</a>）であり、その原文は「Sexual violence is defined as:any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion」（WHO・World Report on Violence and Health（2002年））となっている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />スイートルームの会の認定はセクハラ</span></strong></span></p>
<div id="attachment_19735" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-19735" class="wp-image-19735" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/04/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736.jpg 765w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-19735" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ここで中居氏側が指摘していないフジ第三者委の主張のおかしさを示そう。あまり知られていないが、調査報告書は中居氏に対して、性暴力であるとした行為とは別の行為をセクハラと認定している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　2021年12月18日に行われた、いわゆる「スイートルームの会」でのこと。この時に報告書では、女性アナウンサーのＱ氏は、中居氏から「膝や肩、鎖骨付近に手を触れる、Ｑ氏の顔に自身の顔を近づける等の行動」があるとし、「中居氏の機嫌を損ねないように手をどけたり、身体を離すなどしながら会話を続けることでやりすごした」（<a href="https://www.fujitv.co.jp/company/news/250331_3.pdf">調査報告書公表版</a> p146）と証言。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居氏は、そのようなことは酒に酔っていて覚えていないとしたが、フジ第三者委は「当委員会としては、Ｑ氏の供述内容どおりの事実があったことを認める。当該事実はQ氏の意に反する性的な言動であることから『セクシュアルハラスメント』と認められる。」（以上、報告書p146）と断じた（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250405/">中居氏セクハラ認定の欺瞞 ”革命裁判”か</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　フジ第三者委は、中居氏の行為を「Q氏の意に反する性的な言動」と認定しているのである。そうであれば、上記の同委が示したWHOの定義「強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為」に抵触するのは明らか。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ところが、この行為を「性暴力」とせずに「セクシュアルハラスメント」と認定しているのである。フジ第三者委は、ステークホルダーがグローバルだからグローバルスタンダードの定義を使ったとしているのであるから、この場合も、そこから外れることはない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居氏の被害女性に対する行為（2023年６月２日、中居氏の自宅マンション）ではWHOの定義を基準にして認定し、スイートルームの会での行為にはWHOの定義を基準にせず、性暴力とは認定していない。その時点で事実認定における中⽴性・公正性の欠缺が疑われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　WHOの基準を用いたのがステークホルダーがグローバルだからグローバルスタンダードを用いたという説明は、他の行為での基準には用いていない。それはなぜか。「グローバルスタンダードを用いた」以外に理由があるはず。それを、ぜひとも明らかにすべきであるし、中居氏側は求めていくべきと考える。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />フジ第三者委の思惑を推理</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　なぜ、フジ第三者委はそのように事案によって基準を変えたのか。その点については、以前に記事でも触れた。一部を抜粋しよう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　<strong>「</strong>…ここでもWHOの定義を持ち出して『性暴力』とすれば、中居氏は２度の性暴力を行ったことになってしまう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　…そして、その行為とはスイートルームの会での『Ｑ氏の膝や肩、鎖骨付近に手を触れる、Ｑ氏の顔に自身の顔を近づける等の行動』と（筆者註・多くの人は）知ることになる。（え、これが性暴力？）と疑問に感じ、『そもそも性暴力とは有形力の行使である暴力よりも遥かに広い範囲で…』と第三者委の中居氏が自宅マンションで女性Ａに性暴力を行ったと認定した”手品”のタネがバレてしまう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　おそらく、そうしたことから性暴力の濫発を避け、セクハラと認定したのではないか。事実認定が怪しい上に、その評価が自宅マンションでの『性暴力』認定をより効果的なものとするために恣意的に行われているとの疑いは払拭できない。<strong>」</strong>（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250405/">中居氏セクハラ認定の欺瞞 ”革命裁判”か</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　以上はあくまでも私見であることはことわっておく。ただ、このように思われても仕方がない調査報告書の内容であるし、また、その後の中居氏側とのやり取りでもある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />弁護士法第１条をよく読んで</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20109" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/sono2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20109" class="wp-image-20109" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/sono2-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/sono2-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/sono2-768x461.jpg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/06/sono2.jpg 992w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20109" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　竹内朗弁護士らフジ第三者委にかかわった弁護士は、弁護士法第１条をもう一度読んでいただきたい。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【弁護士法】第１条</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　竹内氏らに申し上げたいのは、弁護士として恥ずべき行為を行った認識がないとすれば、弁護士バッジを返上した方がいいということである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居氏側はこうした第三者委員会という公正で中立な機関という外見を借りて行われた行為を厳しく追及すべき。それは中居氏本人だけでなく、社会正義の実現のためにも行うべきことと言える。</span></p>
]]></content:encoded>
					
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		<title>中居氏反論と当サイト主張の一致 筆者の思い</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 05:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[中居正広]]></category>
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					<description><![CDATA[　元タレントの中居正広氏が12日、代理人を通じてフジテレビなどが設置した第三者委員会の認定について反論し、関連する証拠の開示や釈明などを求めた文書を公表した。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　元タレントの中居正広氏が12日、代理人を通じてフジテレビなどが設置した第三者委員会（以下、フジ第三者委）の認定について反論し、関連する証拠の開示や釈明などを求めた文書を公表した。その内容は、当サイトがこれまで主張してきた点とほぼ一致している。あらためて、フジ第三者委による調査報告書と当サイトの記事の比較をしてみた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />当サイトの公開質問と反論文の関係</span></strong></span></p>
<div id="attachment_20023" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/hooukoku.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20023" class="wp-image-20023" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/hooukoku-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/hooukoku-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/hooukoku-1024x614.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/hooukoku-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/hooukoku.jpeg 1049w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20023" class="wp-caption-text">公開された調査報告書の一部</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　当サイトではこれまでフジ第三者委が公表した調査報告書が公正さを欠き、中居氏の名誉を傷つけるものであるという趣旨の多数の記事を公開してきた。一連の記事の現時点で最後になったのが、中居氏に対し、フジ第三者委側へ訴訟を提起すべきとする内容（４月26日公開）。「自身の名誉のため、さらなる被害者を出さないように、社会のため、そして、中居氏を信じているファンのためにも起つべき時が来ているのではないか。」という文言で締めた（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250426/">中居氏反撃か 社会のためファンのためにも行動を</a>）。当該記事公開から16日後に中居氏は目に見える形で初めて具体的な行動を起こしたことになる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居氏の弁護団が公開した反論（以下、反論文）は、ネットでも全文を読むことができる（日刊スポーツ電子版・<a href="https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202505120001208.html">【全文】中居正広氏の代理人弁護士が送付した「受任通知兼資料開示請求及び釈明要求のご連絡」</a>）。これを見ると、当サイトが指摘した点が主張の重要なポイントを占めていることがわかる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　法的な思考をすれば、調査報告書への攻撃点は多くの人が同じになるのは当然かもしれないが、ここまで一致するのには正直、驚きではある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　中居氏の反論は大きく２つに分かれており、第１は開示請求であり、第２は調査報告書の疑問点と釈明の要求である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">【反論文】</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">第１：開示の請求</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">＜１＞報告書作成に用いられたヒアリング記録とその他の証拠</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">＜２＞性暴力があったとの認定に用いた証拠と、認定と証拠との対応関係がわかる資料</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">＜３＞一部ないし全部の開示ができない場合の理由</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　注目すべきは＜２＞。フジ第三者委はWHOの定義を用いて、中居氏は性暴力を行い、（相手の元女性アナウンサーに対して）重大な人権侵害があったと認定した。その定義は「強制力を用いたあらゆる性的な行為、性的な行為を求める試み、望まない性的な発言や誘い、売春、その他個人の性に向けられた行為をいい、被害者との関係性を問わず、家庭や職場を含むあらゆる環境で起こり得るものである。また、この定義における『強制力』とは、有形力に限らず、心理的な威圧、ゆすり、その他脅しが含まれるもので、その強制力の程度は問題とならない。」（報告書p27）としている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この認定に対して、当サイトでは中居氏は一般的に用いられる暴力の行使を否定しており、「第三者委の事実認定は『中居氏は暴力は用いていないが、性暴力は行った』という、一般には理解不能なものであろう。」と疑問を呈した（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250404/">フジ第三者委による中居氏の「性暴力」認定に疑問</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その上で、フジ第三者委に公開質問を投げかけた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">【当サイト記事】</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">「中居氏による性暴力とされた行為は、報告書にある（ア）あらゆる性的な行為、（イ）性的な行為を求める試み、（ウ）望まない性的な発言や誘い、（エ）売春、（オ）その他個人の性に向けられた行為、いずれに該当すると判断したのか」（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250409/">中居氏嵌めた”acts to traffic”の罠 報告書に疑義</a>）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　結局、この公開質問と、反論文の「＜２＞性暴力があったとの認定に用いた証拠と、認定と証拠との対応関係がわかる資料」は、同様の説明を求めていると言っていい。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />伝聞証拠排除の原則も</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　続いて、反論文では公正な証拠原則に基づかずに事実認定をしていることを批判している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">【反論文】</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">「第二　１　＜１＞公正な証拠原則に基づかずに一方的に伝聞証拠等を基に詳細に事実認定しています。これはGL違反ではないのでしょうか。中立性・公正性に反しないのでしょうか。…相手方女性と中居氏へのヒアリング以外の調査方法（CX関係者のヒアリング及び関係資料）は直接当該行為を現認したものではありません。伝聞証拠として証明力に疑問があるのにそれらに基づき事実認定が行われています。こうした不当な事実認定は中立性・公正性を欠いていると言わざるを得ません。」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この伝聞証拠による事実認定の危うさについては、当サイトは以下のように指摘していた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">【当サイト記事】</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">「第三者委は事実認定にあたって『CX関係者のヒアリング』も用いていることを明らかにしている。しかし、それは以前にも書いた刑事訴訟法上の伝聞証拠に過ぎず、その信頼性は高くなく、刑事訴訟であれば原則、証拠から排除される（参照・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/entertainment/20250111/">冷静になろう中居正広氏案件 伝聞証拠と守秘義務</a>）。女性ＡがCX関係者に『中居正広氏に同意なき性行為をされた』と話すとしたら、それは同意がなかったように話すであろう。その真偽を確認しようとしても当該CX関係者は『そう聞きました』としか言えず、女性Ａに聞いても『守秘義務があるので言えません』となる。それをそのまま事実として認定するとしたら、もはや公平公正な事実認定とは言えない。」（参照４月４日公開・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250404/">フジ第三者委による中居氏の「性暴力」認定に疑問</a>）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　また、ＷＨＯの定義を用いて中居氏に「性暴力」の汚名を着させたことについて、反論文は強烈な批判を行っている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ＷＨＯの性暴力に関する極めて広義な定義を用いて、性暴力であるとしたことを指摘。その上で、日本弁護士連合会の「<a href="https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/100715_2.pdf">企業等不祥事における第三者委員会のガイドライン</a>」で事実認定に関する指針として、法律上の証明による厳格な事実認定に止まらない認定をする場合には「その影響にも十分配慮すること」が脚注4に記載されているにもかかわらず、そうした配慮が全くないことを示した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">【反論文】</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">「『性暴力』（Sexual violence）という表現に関してはいろいろな理解が可能にも関わらず、WHOの極めて広義な…定義を用いています。しかし、『性暴力』とは普通の日本人にとっては肉体的強制力を行使した性行為として、凶暴な犯罪をイメージさせる言葉です。ところが、貴委員会はこの『性暴力』という言葉を使用するに際して、日本語の凶暴な言葉の響き・イメージとは大きく異なるハラスメント行為まで性暴力に含めるWHOの広義な定義を何らの配慮もしないまま漫然と使用しました。…このような言葉の選定が中居氏の名誉等に多大な影響を与えることについての配慮が全くなされておりません。」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これに対応するのは当サイトの以下の部分である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">【当サイト記事】</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">「…ＷＨＯの性暴力の定義を読んでいただければわかるが、その範囲は極めて広範である。…わざわざ外国の法律でもない定義を持ち出して『性暴力』『重大な人権侵害』と断ずるのは、最初から結論ありき、中居氏を性暴力を行う卑劣な人間と断じたかったからと邪推されても仕方がない。」（参照４月４日公開・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250404/">フジ第三者委による中居氏の「性暴力」認定に疑問</a>）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />第三者委員会の信頼性について</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　反論文は以上のような事実を指摘し、今回の調査報告書は第三者委員会の権威そのものが揺らぎかねないと反論文は警告している。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 12pt;">【反論文】</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">「中立性・公正性を欠いた本調査報告書の公表により…調査に協力した個人である中居氏が不当な社会的非難に将来にわたり継続して晒され続ける状態は看過されるべきではありません。こうした事態を貴委員会が放置することは、第三者委員会制度の今後のあり方が問われる課題であり、当職らは、これまでに築かれた第三者委員会制度の社会的信用をも失墜することになりかねないのではないかと憂慮しております。」</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この点は当サイトも同様の見解であり、中立性・公正性を欠く第三者委員会が、今後、多くの人々の人権を侵害しかねない事態を懸念する内容を示した。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: 12pt;">【当サイト記事】</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">「こうした訴訟を提起しないと、第三者委による人権侵害の被害者が続くことになりかねない。逆に第三者委は批判されることのない絶対的な権力を握ったと勘違いしたまま、無辜の民を性暴力呼ばわりする事態が頻発するかもしれない。」（参照４月26日公開・<a href="https://reiwa-kawaraban.com/society/20250426/">中居氏反撃か 社会のためファンのためにも行動を</a>）</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />隠されたメッセージ？</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　このように見ていくと、当サイトのこれまでの指摘と、反論文の共通点がお分かりいただけたと思う。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　執筆者としては（自分の言っていたことを、中居氏の弁護団は肯定的にとらえてくれた）という点では光栄であり、（書いてきたことは、少なくとも全くの的外れではなかった）という安堵感もあるのが正直な感想である。</span></p>
<div id="attachment_20024" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-20024" class="wp-image-20024" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-1024x614.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/05/3e82518db10b0b7ec0b3d02389c5d736.jpeg 1417w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-20024" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ただ、ここまで内容が一致していると、ひょっとすると中居氏や弁護団は当サイトを見てくれていたのではないかという思いもしてくる。実は１月中旬に中居氏のマネジメントの会社のHPに対して、当サイトからメッセージを投げかけた。詳細は明らかにできないが、「これまでの経験から、参考になるようなお話ができるかもしれません」という趣旨。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その10日ほど後に中居氏が引退を発表し、結局、返事はいただけなかった。その後、当サイトは上述した数々の記事を公開した</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">次第である。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　以下は筆者の勝手な思い込みであるので、読み流していただきたい。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　ーー今回の反論文を読んだ時に<strong>（お前の記事は読んでるよ）</strong>という、中居氏からのメッセージが隠されているように思えた。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　繰り返すが、筆者の勝手な思い込みに過ぎない話である。</span></p>
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		<title>山岡泰輔投手オンラインカジノ 賭博罪の行方</title>
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		<dc:creator><![CDATA[松田 隆&#x1f1ef;&#x1f1f5;　＠東京 Tokyo&#x1f1ef;&#x1f1f5;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 07:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[司法]]></category>
		<category><![CDATA[最高裁]]></category>
		<category><![CDATA[賭博罪]]></category>
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					<description><![CDATA[　オリックス・バファローズの山岡泰輔投手（29）のオンラインカジノ利用は犯罪なのか？　]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　オリックス・バファローズの山岡泰輔投手（29）のオンラインカジノ利用は犯罪なのか？　同投手は過去にオンラインカジノを利用していたことを理由に、球団から当面の間、活動自粛を命じられた。賭け事が行われていたのであれば刑法の賭博罪に問われるはずであるが、活動自粛が命じられた理由はコンプライアンス違反の疑いという曖昧なものとなっている。本件においては「違法性の意識」という刑法上の大問題を孕んでおり、一概に犯罪が成立するとは言えない難しさがある。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />違法性の認識の有無</span></strong></span></p>
<div id="attachment_19422" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/e2bf3572e5dcaf963b3971047bfceccb.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-19422" class="wp-image-19422" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/e2bf3572e5dcaf963b3971047bfceccb-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/e2bf3572e5dcaf963b3971047bfceccb-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/e2bf3572e5dcaf963b3971047bfceccb-1024x614.jpeg 1024w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/e2bf3572e5dcaf963b3971047bfceccb-768x461.jpeg 768w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/e2bf3572e5dcaf963b3971047bfceccb.jpeg 1134w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-19422" class="wp-caption-text">山岡泰輔投手（同選手のインスタグラムから）</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　バファローズは21日午後10時から緊急記者会見を開き、山岡泰輔投手に対して活動自粛を命じたことを明らかにした。18日に同投手から事情聴取を行ったところ、「過去に海外でカジノのライセンスを取得しているサイトが運営するポーカーの大会に参加していたことを認めた」とされる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　その上で「（警察に）相談中の案件であり、違法性についても明確ではないため、（詳細な事実については）現時点では答えられない」としている（ＮＨＫ・<a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250221/k10014729871000.html">オリックス 山岡泰輔投手 オンラインカジノ利用で当面活動自粛</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　日本ではギャンブル、賭け事は刑法で禁止されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">【刑法185条】</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。</span></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　仮に山岡投手が行ったポーカーの大会で、額が僅少ではないレベル等の金銭などが賭けられていた場合、すなわち一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまらない場合は賭博に相当するのは間違いない。ところが、球団では警察に相談し、しかも「違法性についても明確ではない」として活動自粛の理由をコンプライアンス違反にとどめた。山岡投手の行為について犯罪が成立する可能性を判断しかねる状況なので、プロ野球選手に相応しくない行為をしたという理由で活動を自粛させたというのが今回の発表の裏事情であろう。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　球団が犯罪の成立を判断しかねている最大の理由は「違法性の認識の有無」にあると思われる。この点、同球団の後藤俊一広報宣伝部長は「本人に違法性の認識はなかったこと…を説明した。」という（日刊スポーツ電子版・<a href="https://www.nikkansports.com/baseball/news/202502210001440.html?cx_testId=152&amp;cx_testVariant=cx_undefined&amp;cx_artPos=3#cxrecs_s">【オリックス】山岡泰輔以外の選手の聞き取り終え、違反者はなし　山岡は単独でカジノ利用を説明</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　なお、競馬など公営ギャンブルは法令行為（刑法35条）であって違法性が阻却されるため、罪に問われることはない。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />違法性の認識とは何か</span></strong></span></p>
<div id="attachment_11692" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/08/kudou.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-11692" class="wp-image-11692" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/08/kudou-300x180.jpeg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/08/kudou-300x180.jpeg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2021/08/kudou.jpeg 709w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-11692" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　違法性の認識は、刑法の基本書では「違法性の意識」と表現されることが多いため、以後、本稿でもこれに従う。「違法性の意識」とは「自己の行為が法秩序違反として許されないこと（違法であること）を確定的にあるいは未必的に知っていること」（条解刑法第４版 前田雅英編集代表 弘文堂p161）であり、「行為者が実行行為を行うに当たり、それが違法であると認識していること、あるいは違法であると認識することができることが犯罪の成立要件判断においてどのような意味をもちうるのかについて、判例及び学説では争いがある。」（刑法総論第３版 山口厚 有斐閣 p264）ため、球団でも山岡投手の行為が犯罪であるかどうか、直ちに判断がつかないのは止むを得ない。警察に相談しているのはそのような事情によるものと思われる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この点について、「判例は一貫して違法性の意識不要説を採用し、これが確定判例となっていた」（上記の条解刑法 p162）、「判例では、違法性の意識は犯罪の成立要件ではない、あるいは…違法性の意識不要説が伝統的に採られてきた」（上記の刑法総論同ページ）と説明されるように、最高裁は違法性の意識が欠如していたとしても犯罪は成立すると判断している。そうすると、山岡投手の場合も本人が「やってはいけないことだと知らなかった」と言ったとしても、賭博罪が成立するということになる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　しかし、ことはそう単純ではない。もし、最高裁の判断に盲従するなら、球団も「山岡投手は違法な行為を行った」と発表し、活動自粛を命ずるなどという中途半端なことはせずに、活動を停止させて捜査の行方を見守るなど刑法犯に問われることを前提に対処したはず。そうしなかったのは、裁判所の判断そのものが揺らいでいるからである。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />下級審で異なる判断</span></strong></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　最高裁の判断にかかわらず、下級審では違法性の意識が欠ける場合に無罪とする判決が複数出されている。有名なのは「黒い雪事件」の東京高裁の判決（昭和44.9.17）である。これは映倫の審査を通った日活映画「黒い雪」が、わいせつ図画公然陳列罪で起訴されたという事案。映倫の審査を通ったということは、上映しても同罪に抵触することはないと考えるのが通常の思考であり、一審、二審とも無罪とした。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　東京高裁は「被告人らにおいて、本件映画の上映もまた刑法上の猥褻性を有するものではなく、法律上許容されたものと信ずるにつき相当の理由があつたものというべきであり、…被告人らの犯意は阻却しないものとするのはまことに酷に失するものといわざるをえない。してみれば、被告人らは、本件所為につき、いずれも刑法第一七五条の罪の犯意を欠くものと解するのが相当である。」と判示した（<a href="https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/020832_hanrei.pdf">東京高裁判決昭和44.9.17</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　これは「違法性の意識を欠いたことについて相当の理由があるときには、故意を認めることができず、犯罪の成立が阻却されるとする」（上記の刑法総論同ページ）ものといえる。下級審の判断にすぎず、上告されていたら最高裁が異なる判断を示した可能性は考えられるために前例としての価値はそれほど高くないが、こうした判断が続いたことに最高裁もそれなりに影響を受けているのも事実。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　いわゆる「百円札模造事件」と呼ばれる事案は、当時流通していた百円札に似たサービス券を作成し、事前に警察に問い合わせて好意的な対応であったこと、取引銀行の支店長代理に銀行の帯封を巻いてもらったことなどから、違法ではないと考えていた飲食店オーナーが 、通貨及証券模造取締法違反で有罪となった。最高裁は「行為の違法性の意識を欠くにつき相当の理由があれば犯罪は成立しないとの見解の採否についての立ち入つた検討をまつまでもなく、本件各行為を有罪とした原判決の結論に誤りはない。」との判断を示した（<a href="https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/050330_hanrei.pdf">最高裁決定昭和62.7.16</a>）。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　この「行為の違法性の意識を欠くにつき相当の理由があれば犯罪は成立しないとの見解の採否についての立ち入つた検討をまつまでもなく、」の部分が微妙なニュアンスを包含しており、「違法性の意識不要説を堅持してきたとされる最高裁の立場に変化の兆しが見られる…」（判例プラクティス刑法Ⅰ 成瀬幸典・安田拓人編 信山社 p278）、「違法性の意識の可能性必要説に対し好意的とも思われる態度を示した。」（上記の条解刑法 p162）と評価されている。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: #000000;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/25fe.png" alt="◾" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />講学上の問題と実務</span></strong></span></p>
<div id="attachment_19423" style="width: 230px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/c9e981b9f68e4ee0db276b8951b706fa.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-19423" class="wp-image-19423" src="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/c9e981b9f68e4ee0db276b8951b706fa-300x180.jpg" alt="" width="220" height="132" srcset="https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/c9e981b9f68e4ee0db276b8951b706fa-300x180.jpg 300w, https://reiwa-kawaraban.com/wp/wp-content/uploads/2025/02/c9e981b9f68e4ee0db276b8951b706fa.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 220px) 100vw, 220px" /></a><p id="caption-attachment-19423" class="wp-caption-text">写真はイメージ</p></div>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　このようなことから仮に山岡投手が賭博罪で起訴されても、同投手が違法性の意識がないことを主張した場合、無罪となる可能性は講学上は考え得る。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　もちろん、それはまさに講学上の話であり、実際には警察庁がオンラインカジノを利用した賭博は犯罪であることをホームページ上で明記するなどしており（警察庁・<a href="https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html">オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です！</a>）、違法性の意識がないという主張は認められないことも十分に考えられる。</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">　それ以前に警察が事件とするか、したとして検察官が起訴するかも未定の部分が大きい。それゆえ明確に見通すのは難しいが、犯罪として立件される可能性はあるものの諸状況を考慮すると、最終的に起訴には至らない可能性が高いと考えられる。</span></p>
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