参考人弁護士中立性に疑義 厚労省検討会(前編)

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松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

青山学院大学大学院法務研究科卒業。1985年から2014年まで日刊スポーツ新聞社に勤務。退職後にフリーランスのジャーナリストとして活動を開始。

 分娩費用の保険適用化などを審議する厚生労働省の検討会に出席した弁護士の中立性に、疑義が生じている。11月13日の検討会で「産科医は医療安全に前のめり」と発言した井上清成弁護士(東京弁護士会)は医療法務に詳しい弁護士として参考人としてヒアリングに応じたが、以前に保険適用化を求める提言を厚労副大臣に提出するなど、保険適用化を推進する立場にある。その事実を明らかにしないまま意見を述べたことは、検討会の結論を誤誘導しかねない危険を孕んでいる。この点を検討会を主催する厚労省に直接聴いた。

◾️「安全に前のめり」発言の井上弁護士

写真はイメージ

 井上弁護士は第5回「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」(厚生労働省保険局)に参考人として出席し、持論を述べている。その際に提出された資料は「出産費用の保険適用に関する法的論点の整理について」というものであった。

 その内容は多岐に渡るが、中心的な主張は分娩費用の保険適用化(現物給付化、現行は一時金という形の現金給付化)を推し進めるべきというもの。現物給付化の趣旨は、国民の経済的負担の軽減、給付の安全の確保、給付の標準化にあるとし、複数の「標準的な現物給付」を設定して多様化するニーズに応じるものとする。

 産婦人科医などが主張する保険適用化によって医療供給体制が崩壊することはないとし、現在の周産期医療体制の崩壊の兆しは「少子化、地方過疎、高価格化(高コスト化)、医療安全原理主義の浸透などの他の原因に基づくものである」としている(以上、井上弁護士提出の資料・出産費用の保険適用に関する法的論点の整理について から)。

 この流れの中で「ただ、バランスを見ますと産科は医療安全にかなり前のめっていすぎるというふうに私自身は判断しまして、むしろ、他の診療科と同様な医療安全にしたらどうかと。つまり、医療安全が絶対的にいいと、いうわけではないと。」という発言がなされ、産婦人科医サイドの反発を招いたことは以前に紹介した(参照・検討会で弁護士暴論「産科医は医療安全に前のめり」)。

◾️井上弁護士の立場の説明

 井上弁護士が保険適用化について推進する考えを有し、それを検討会で披瀝するのは自由。ただし、特定の組織・個人や、依頼人の利益を代表して論ずるであれば、その旨ははっきりと示さなければならない。検討会の出席者(構成員)に対して、法曹として中立的な立場であるかのように登場しながら、実際は特定の組織や依頼人の利益に繋がる主張をしていたとすると、出席者の判断を特定の組織・個人や依頼人の利益になる方向へと誘導することになり、結果として行政の判断を誤らせかねない。

 この日、井上弁護士がどのような立場で参加していたかは、前述の提出した資料の中で「病院顧問、病院代理人を務める傍ら、医療法務に関する講演会、個別病院の研修会、論文執筆などの活動に従事」との説明がなされている。実際に同弁護士は「皆さんとしては弁護士が何で(出席しているの)だと思われるかもしれませんので、自己紹介を補足させていただきます。私自身は病院とかクリニック、通称『医療側の弁護士』でございます」として、厚労省社会保障審議会医療保険部会専門委員として出産育児一時金の問題に関わったことがあることを明らかにした上で、「弁護士なので医療事故を扱いますし、医療安全の問題を、日本医療安全学会の問題などをずっとやっておりますが、助産の関係につきまして、正直、医療安全についての活動という点で、普通の平準化された基準となるものがちょっと薄いというのが私の認識だったので、助産部会を開催して、助産部会長ということでやっております」と説明した。

 要は医療法務に詳しく、出産育児一時金の問題にも関わり、助産の安全に関する部会を開催している弁護士の立場として参加しているというのである。ここまでの説明を聞けば、誰しもが医療法務に詳しい弁護士の知見を活用して意見を述べていると判断するであろうし、政治的思惑のない、中立的な立場からの発信と受け止めるのは間違いない。

 しかし、井上弁護士は重要な点について説明していない。

◾️任意団体「出産ケア政策会議」との関係

 井上弁護士は任意団体の出産ケア政策会議(以下、同会議、古宇田千恵代表)との繋がりが確認できる。同会議はHP上で「LMC制度実現に向けたママのねプロジェクトを展開しています。」と明らかにしている。LMC(Lead Maternity Carer )とは「妊娠から出産・産後にかけて継続してケアを提供する助産師や産科医で、ニュージーランドのマタニティケア制度をモデルにしています。具体的には、妊娠初期からの妊婦健診、陣痛中の付き添い、お産の介助、産後のケアを、女性のニーズに合わせて行います。」というもので、同会議ではLMC助産師の育成やLMC制度の実現等を目指すとしている(以上、出産ケア政策会議公式サイトから)。

 同会議は2023年4月27日に、当時の加藤勝信厚労大臣に対して「正常分娩を保険適用の対象とする『出産保険』制度の創設を求める提言」を提出している。

 2024年7月24日には元厚生労働副大臣で、自民党政務調査会社会保障制度調査会 こどもまんなか保健医療の実現に関するプロジェクトチームの座長である橋本岳氏に「正常分娩を保険適用の対象とする『出産保険』制度の創設を求める提言(第2弾)」を提出。この時は古宇田千恵代表と同会議の顧問である井上氏の連名での提出となった(出産ケア政策会議・正常分娩を保険適用の対象とする『出産保険』制度の創設を求める提言)。

 さらに9月19日に橋本岳氏に、同25日には宮崎政久厚労副大臣に「正常分娩を保険適用の対象とする『出産保険』制度の創設を求める提言(第3弾)」を提出。この時も古宇田代表と顧問の井上氏との連名であった(同・出産費用の保険適用に関する提言書第3弾を自民党プロジェクトチームに提出しました出産費用の保険適用に関する提言書第3弾を厚生労働副大臣に提出しました)。

 さらに、井上弁護士は同会議が主催し、12月16日開催予定の講演会「出産の保険化にともなう助産所の経営改善と新規開業のノウハウ」に出席予定とされている(同・講演会「出産の保険化にともなう助産所の経営改善と新規開業のノウハウ」の申込受付を開始しました)。

 第3回の検討会で厚労省の佐藤保険局保険課長が「『こども未来戦略』におきましては、2026年度を目途に出産費用の保険適用の導入を含め、出産に関する支援策のさらなる強化について検討を進めると閣議決定がされております。それを踏まえて、この検討会において検討策を議論していただいているところでございますけれども、もちろん現時点で政府において、その結論、方向性も含めてでありますけれども、決まった方針はございません」と明言しているにもかかわらず(参照・妊産婦の支援策検討会 新政権下で13日再開)、「出産の保険化にともなう助産所の経営改善と新規開業のノウハウ」という保険適用化を前提、少なくとも既定路線であるとする講演会を実施すること自体、信じ難い。

 その講演会の講師として出演するとされる井上弁護士が、そのような立場を明らかにせず、医療法務に詳しい法曹という立場だけを説明して、検討会で保険適用化の旗振り役となることは、検討会の行方そのものを恣意的な方向へと向かわせかねない危険を孕んでいるように思う。

◾️弁護士職務基本規程

 井上弁護士は提言の中で出産ケア政策会議の顧問という肩書きが付されている。これは同会議と契約関係にあり、同会議は依頼人、クライアントであると言っていい。そうであれば、弁護士職務基本規程21条に従い、依頼人の利益を実現するように努めなければならない。

【弁護士職務基本規程21条】

弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。

出産ケア政策会議HPから、右が井上弁護士

 同弁護士としては、検討会で保険適用化を推進するように話すことは、依頼者である同会議の権利及び正当な利益を実現することである。もし、個人の信条が保険適用化すべきではないというものであり、それに従って保険適用化を阻止する言論をするとしたら、それは依頼者の権利及び正当な利益を害する行為となるため、職務を行い得ないと思われる。

【弁護士職務基本規程28条】

弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。…

3 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件

 少なくとも外観を見る限り、同弁護士は検討会において自らの依頼者の権利及び利益に沿った言動をしている。検討会出席者においては、同弁護士が中立的立場で語ったと理解し、依頼人の利益のために語っているなどとは考えないであろう。それが今後の周産期医療体制全体に影響を及ぼすであろう会議において適切と言えるか、大いに疑問が残る。

 その点を確認すべく、当サイトでは検討会を主催する厚労省保険局に直接、問い合わせた。

後編へ続く)

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