食品ロス削減推進法は”憲法” 弁護士ドットコム2019年6月13日公開
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)
- 「TVの嘘に気付く高齢者」5年前指摘の評論家が新著 - 2024年11月24日
- スポーツ紙消滅で競馬界のカオス 須田鷹雄氏提言 - 2024年11月20日
- 見えてこない導入の必要性 分娩費用の保険適用化 - 2024年11月18日
弁護士ドットコムさんで新しい記事が公開された。5月24日に成立、同31日に公布された食品ロスの削減の推進に関する法律(食品ロス削減推進法)の持つ意味、我々の生活に与える影響についてレポートしたもの。愛知工業大学経営学部の小林富雄教授にお話を伺って記事にまとめた。
食品ロス削減の「憲法」成立、消費者の意識は変われるか 小林富雄教授に聞く
小林先生にお話を伺って記事にするのはこれで3回目。僕ごときの取材にお付き合いいただいている先生には感謝、感謝である。
この企画については僕が弁護士ドットコムの編集部に持ち込み、メールを出したらすぐに「やってください」とOKの返事をいただいた。こういう記事は弁護士ドットコムならではということもあって、ニーズに合ったということなのだろう。
法律を概観すると、食品ロスを減らしていくための政府や自治体、事業者、消費者の取り組みを定めたもので、食品ロス削減の憲法のようなものと言っていい。議員立法らしい法律というべきか。あまり目立たない法律だが、安倍内閣の大きな功績の1つと言っていいのではないだろうか。
小林先生の説の魅力は、食品ロス削減が金科玉条になって生活を窮屈なものにしてはいけないというバランスのとれた部分だと思っている。例えば、給食を全て食べるまで児童を残すみたいなことは許されるべきではないと、しっかりと人権侵害との線引きをしている点。先生は「食品ロス削減は目的ではなく、豊かな生活のための手段である」というお話をされているが、その通りだと思う。
難しい文章になっているが、ぜひ、ご一読を。ちなみにトップ写真は何かギターを弾いているかのようなポーズになっているが…。その点は、また、別の機会に(笑)。