参考人弁護士中立性に疑義 厚労省検討会(後編)

The following two tabs change content below.
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

青山学院大学大学院法務研究科卒業。1985年から2014年まで日刊スポーツ新聞社に勤務。退職後にフリーランスのジャーナリストとして活動を開始。

 厚労省の検討会に参考人として参加した弁護士の中立性に疑義が生じている問題についての記事の後編をお届けする。11月13日の第5回「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」で井上清成弁護士(東京弁護士会)が医療法務に詳しい弁護士として意見を述べたが、分娩費用の保険適用化を推進する団体の顧問を務め、団体の代表と連名で同省副大臣らに提言していたことなどが判明。検討会を主催する厚労省に参考人としての中立性に疑問はないのかなどを聴いた。

◾️検討会事務局担当者が対応

写真はイメージ

 「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」での議論は、今後の妊産婦の安全、安心な出産、それを実現する周産期医療体制に大きな影響を及ぼすのは必至。そのため、招請される参考人はそれぞれの立場を明示した上で事実を摘示し、意見を述べる必要がある。なぜなら、検討会はより良い妊産婦等への支援策等を導き出すことが最大の目的であり、それは関係する各団体の法益の調整ができて初めて成立するものであるからと言っていい。

 妊産婦の立場から言えば、安全・安心な出産を確保した上で、出産にかかる費用がどの程度になるかが見える化され、さらに経済的負担が少ない方がいいのは当然で、そのような意見を述べることになる。産婦人科医の多くは保険適用化によって施設の維持が難しくなり、結果として安全安心な出産のためのサービスの提供が難しくなるという事情を明らかにしてきた。そうした各所の立場を調整した上でどのような支援策等が取れるかを構成員が話し合って決する。

 そのような中で井上弁護士は医療法務に詳しい弁護士という立場から意見を述べた。ところが、同弁護士は分娩費用の保険適用化を求める任意団体の出産ケア政策会議の顧問であり、厚労副大臣に保健適用化の提言を同団体の代表と連名で提出していることは意見を述べる前は伏せられていた(参照・参考人弁護士中立性に疑義 厚労省検討会(前編))。

 これらの点について厚労省保険局に問い合わせたところ、検討会事務局の同局保険課の担当者から回答がなされた。

◾️なぜ単純に「ヒアリング」?

 最初に聞いたのは、これまで3度行われたヒアリング(第2回~第4回)では、厚労省公式サイトの同検討会のトップページに「周産期医療や母子保健事業の提供側からのヒアリング」(第2回)、「妊産婦の当事者からのヒアリング」「妊産婦の声を伝える者からのヒアリング」(第3回)、「医療保険者・医療提供側等からのヒアリング」「自治体からのヒアリング」(第4回)と、どの立場からの参考人なのかが明記されていたが、第5回、すなわち井上弁護士らを招請した際には単に「ヒアリング」とだけ記載(厚労省・妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会トップ)しているのはなぜか、という点である。

 井上弁護士であれば「医療法務に詳しい法曹からのヒアリング」とすればいいように思われるが、そうしなかったのは厚労省がどのような立場で話すかを曖昧にする意図があったのではないかという推理も成り立つ。

 これに対する回答は「これは私どもに何か意図があったわけではありません。今回(第5回)は色々な立場の方からヒアリングをしたこともあって、一つに括れるものがなかったものですから、単にヒアリングということにしたまでです。」というものであった。

 第5回は東京大学大学院の小暮かおり氏(助教)が「医療保険制度における出産の取扱いの歴史的変遷」、静岡大学の白井千晶教授が「出産体験アンケートから見えてきた課題とよりよい出産のための提言」という資料を出して意見を述べていた。3つのヒアリングをテーマとして1つに括るのは難しいという説明は理解できる。過去には2度、2種類の立場からのヒアリングであることを示していたが、3種類並べるのは表記が煩雑になるという事情もあったものと思われる。

◾️厚労省が考える井上弁護士の立場

 続いて井上弁護士は、どのような立場でヒアリングに参加していたのかを聞くと、「発表の中のタイトルにあったかのように記憶していますが、法的論点の整理(資料題名は「出産費用の保険適用に関する法的論点の整理について」)について、法曹的な立場からの専門性に基づいてお話しいただいたというふうに理解しています。」とのことであった。厚労省としては井上弁護士に対して医療法務、医療訴訟、医療行政に関わりの深い法曹としての知見を活用して意見を述べることを期待していたことが分かる。

 実際、同弁護士は自らの立場について「…私自身は病院とかクリニック、通称『医療側の弁護士』でございます」「弁護士なので医療事故を扱いますし、医療安全の問題を、日本医療安全学会の問題などをずっとやっておりますが、助産の関係につきまして、正直、医療安全についての活動という点で、普通の平準化された基準となるものがちょっと薄いというのが私の認識だったので、助産部会を開催して、助産部会長ということでやっております」と説明している(前述の参考人弁護士中立性に疑義 厚労省検討会(前編))。

 このような担当者の説明、検討会での同弁護士の提出資料、発言を全て洗い出しても、同弁護士が9月25日に「正常分娩を保険適用の対象とする妊産婦中心の『出産保険』制度の創設を求める提言書」(第3弾)を宮﨑政久厚生労働副大臣に提出するなど保険適用化を推進する出産ケア政策会議の顧問、即ち契約関係にあること、それによって弁護士職務基本規程から、依頼人の権利及び正当な利益を害する行為はできないことなどは分からない。

 「あくまでも法曹面の専門性というところに着目してお願いをしたということですので、それ以上、何かどういうご所属で、ですとかは、我々としても的確に把握しておりませんでしたので、先ほどの医療法務グループ(出産ケア政策会議の誤りか)ですかね、それは私は承知しておりませんで、井上法律事務所所長の方ということでご紹介をしています。」と担当者は説明する。

 以上のことから、厚労省は「法曹的な立場からの専門性に基づいてお話しいただいた」と認識していたことは明らか。しかし、同弁護士は依頼人の利益のために話していた可能性は否定できない。それが行き過ぎた表現であるとしても、少なくとも依頼人の権利や利益を侵害する話はできないという制約の上での発言であることは留意すべきである。

◾️一人の意見に引っ張られる可能性

 こうした点を踏まえて、当サイトでは質問を続けた。

ーー井上弁護士は提言書を提出しています。保健適用化を求める立場が明らかな人を、医療法務に詳しい弁護士ということで呼んだわけですね。

担当者:私はそのこと(提言書の提出)は承知しておりませんでして、それは組織の中のことではあるのですが、それは初耳でした。ただ、何か意図を持ってお呼びしたわけではありません。

ーー結果的に検討会の中で保険適用化を進めるんだという明確な立場の方でも、医療法務に詳しい弁護士として話してくださいというのであれば、我々は中立的な立場の方なのかなと思ってしまいます。また、貴省において話を詰めていく時に結果に影響してくると思います。特定の考えの方に(検討会の目指す方向が)引っ張られてしまう印象を受けてしまいますが。

担当者:これまで5回開催して、相当な数のヒアリングをしてきました。もちろんこれからの検討の前提としてヒアリングをさせていただいているわけですので、ご発表いただいた内容というのは、検討会のメンバーの皆さんと共有し、これからの議論に役立てていこうということだと思います。お呼びしてきた皆さんの意見を参考にしていくのであって、その中で誰か一人だけの意見に引っ張られるというものではないと思います。表現を変えれば、たとえば妊婦の方からもヒアリングをしましたけども、その方、一人の声に引っ張られて制度をつくっていくことはありませんし、そこは等しく検討材料として受け止めるということかなと思います。

ーー妊婦さんということであれば『妊婦さんはそう考えるんだな』というのが分かりますが、井上先生の場合は『医療法務に詳しい弁護士というニュートラルな立場で出られているのだろう』と思ったら、実は、こういう提言書を出している方だった、あるいは保険適用に関して講演を行って、来年も実施する、(保険適用化が結果的に)自らの利益にもなるということであれば、公正な行政と言いますか、そうしたものに悪い影響を与えるように感じてしまいますが、その点はいかがでしょうか。

担当者:繰り返しになりますが一人の方の意見に引っ張られることはなく、事務局としてしっかりと運営していく(べき)ことだと思います。例えば、当日、ご発表があって、皆がそれをなるほどと聞いて終わったということであればご懸念のこともあるかもしれませんが、当日も相当な議論があって、彼(同弁護士)の意見に賛成の方、反対の方、色々な考えの方がいらっしゃったと思います。あまりご心配いただかなくても検討会の中でしっかりと批判的にそれを受け止めて、これからの検討に繋げていくような、そういった方々が揃っていると思いますので、そこは大丈夫じゃないかなと思います。

◾️事務局の回答に光明

写真はイメージ

 厚労省としては井上弁護士一人の意見に引っ張られるようなことはない、心配することはないとするが、主催者としてはそう答えるしかないという部分はあるように思われる。

 当サイトとして望むのは、検討会が妊産婦の安全安心な出産ができる環境が整えられること、出産のための施設が維持されることで妊産婦からのアクセスが容易であり続けること、そして少子化対策の有効な対策となるための支援が行われることに尽きる。

 その意味で事務局が最後に答えたように、同弁護士の発言・意見に対して相当な議論があって今後の検討に繋げていくとして「あまりご心配いただかなくても」と答えたことの意味は大きいように思う。

 第6回は12月11日午後3時から午後5時の予定で行われる。

前編に戻る)

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です