飲食店に虚偽の予約で59歳男を逮捕 Foodist Media 2019年11月18日公開

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松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵

青山学院大学大学院法務研究科卒業。1985年から2014年まで日刊スポーツ新聞社に勤務。退職後にフリーランスのジャーナリストとして活動を開始。

 「のど黒屋 銀座数寄屋橋店」(既に閉店)に17人分の虚偽の予約を入れて、同店の業務を妨害した小林恒夫容疑者(59)が逮捕された件についてまとめた記事をFoodist Mediaさんで公開していただいた。タイトルは「無断キャンセル『No show』で59歳の男を逮捕。飲食店には死活問題、泣き寝入りせずに行動を」。

■警視庁丸の内署で事実関係を確認、運営会社は取材拒否

店を予約したら、必ず行きましょう(Foodist Mediaから)

 飲食店で予約をしていながら現れない、いわゆる「No show」と呼ばれる飲食店にとっては甚だ迷惑な行為である。もっとも、そのような迷惑行為に対して多くの飲食店は泣き寝入りしているのが実情。そんな中、11月11日に偽計業務妨害の容疑で小林恒夫容疑者が逮捕されたのである。

 警視庁丸の内署に取材して事件の概要を把握。その後「のど黒屋 銀座数寄屋橋店」を運営する株式会社一六堂に取材を申し込んだが、「現在、捜査中なので、コメントは控えたい」とのことで犯行の背景にまでは迫れなかった。

 記事を書くにあたっては、法律にはあまり縁がない飲食店関係者が読むということもあり、民事責任と刑事責任の違いの説明から入った。「弁償しろ」が民事責任、「懲役や罰金を支払って反省しろ」というのが刑事責任。今回はこの種の問題で刑事責任が問われるという珍しい案件であることを強調した。

■東京高判昭和48年8月7日を参考に

 本件の場合、運営会社の系列5店舗に同日、虚偽の予約を入れており、怨恨の線もありそう。その辺りは今後、捜査が進んでいけば判明してくるであろう。

 気になるのは、被疑者が最終的にどのような判決を受けるか、という点。偽計業務妨害罪は3年以下の懲役または罰金50万円以下だが、詳細な状況が分からないだけに予想のしようもない。そこで過去の判例に当たってみて、飲食店への偽計業務妨害罪の案件を見つけ出し(東京高判昭和48年8月7日)、そこを参考として挙げておいた。

 詳細は当該記事を。結構、楽しめる内容だと思っているのだが…。

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