逆転したカルテと伊藤詩織氏供述の信用性
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
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前回に続き、ジャーナリスト伊藤詩織氏の提起した訴訟の控訴審判決の問題点について説明する。控訴審判決で注目されるのは、伊藤氏が2015年4月4日午後にクリニックでモーニングアフターピルの処方を受けた際のやりとりに関する認定。原審と異なり山口敬之氏側の主張を認めたものの、結論は伊藤氏の一部勝訴とした東京高裁の判断には疑問が残る。
■原審は医師が勝手に書いたと認定
2015年4月4日午後、伊藤詩織氏はイーク表参道でモーニングアフターピルの処方を受け、服用している。その際のカルテには以下のように書かれていたことが原審の原告(伊藤氏)への反対尋問で示されている。
「coitus 4/4 AM2-3時頃 コンドーム破れた」(閲覧制限されている乙7号証、原告への反対尋問から)
coitusとは性交のこと。伊藤氏は午前2時から3時に性交があり、その際にコンドームが破れたと言ったと書かれているのである。性交の時間に関して言えば、午前5時に下半身の痛みで目が覚めたとする伊藤氏の主張と食い違い、誘われて午前2時過ぎに性交したという山口氏の主張に合う。
伊藤氏は原審で行われた当事者尋問で以下のように答えている。
「(カルテにあるとおりに答えたのでは、という問いに)いいえ、違います。私が起きて事実を確認したのが5時だったので、このとき明け方とだけお伝えしていました。また、ここでは、コンドームが破れたなどという言葉も使っていないため、勝手に書かれたものだと思います。」
「…そこで言われた一言は、いつ失敗されちゃったの、でした。そのとき私は何をどう説明しようと、頭の中でぐるぐる考えていたので、その問いに一言、明け方とだけ答えたことを覚えています。」
※ともにLa Pensee Sauvage-lisanha’s site・本人尋問2から
これを受け、原審・東京地裁は以下のように判示した。
「もとより、アフターピルの処方のみを目的とする診療で、患者から詳細な聴取がされていないとしても不自然とはいえないこと、原告が…アフターピルの処方の対象となる性交渉の詳細を述べることに抵抗を感じていたと考えられることからすると、原告の曖昧な申告に基づき、カルテに不正確な記載がなされたとの疑念も払拭することができない。」(東京地判令和元年12月18日)
患者の言ったことを簡略して書く医師はいても、全く申告していない事実をカルテに書き込む医師はいないと思うが、東京地裁は異なる考えを持っていたようである。
■控訴審は”言った通りに書かれた”
原審の判断に対し、山口氏サイドはイーク表参道に証言を求めたところ、「当院としては、カルテに記載がある内容が、医療行為の全てであり…カルテへの記載内容のみで、ご判断頂ければ幸いです。」という回答を得て、書証(乙94号証)として提出した(参照・伊藤詩織氏 乙94号証でチェックメイトか)。
これを受けて控訴審では事実認定を以下のように変更した。
「診療録(筆者註・カルテのこと)は医師がその業務上作成するものであることなどに照らし、その記載は信用することができ、被控訴人(筆者註・伊藤詩織氏)がイーク表参道の医師に対し、上記診療録の記載どおりの申告をし、これを同医師が診療録に記載したと認めるのが相当である。」(東京高裁判決令和4年1月25日、以下、本件判決 p58 22行~25行)
東京高裁は「伊藤氏はカルテに書かれているとおりに言った」と認定。これは、前述の伊藤氏の当事者尋問での「その問いに一言、明け方とだけ答えたことを覚えています。」という供述は虚偽と認定したに等しい。
それなのに、伊藤氏を一部勝訴とした理由は以下のように説明されている。
「上記の診療録には、避妊具が破れたといった客観的事実に反する記載が併せて記録されており、その意味では、被控訴人が、同医師に対し、その理由は必ずしも明らかではないものの、本件行為(筆者註・両者による性交)があった時間を含め、混乱等を背景にその認識とは異なる申告をしたとみる余地がある。」(本件判決 p59 3行~7行)
この判断には2つの問題点がある。
(1)当事者尋問で明確な虚偽を述べていることを無視
(2)避妊具が破れたという事実に反する記載があることから、午前2時から3時の信用性も認めていない
■原審と控訴審の判断の違い
(1)について、前述の当事者尋問では、原告側の弁護士から「これはイーク表参道のカルテですが、上のほうに、「AM2―3時頃、コンドーム破れた」と記載があります。あなたはこのように答えたんじゃないですか。」(La Pensee Sauvage-lisanha’s site・本人尋問2)と聞かれたのに対して「いいえ、違います」と明確に否定し、「明け方とだけ答え…」と返している。この発言は伊藤氏が思い違いでも錯乱でもなく、意識的に虚偽を語っていると判断して差し支えないと思う。
東京高裁は性交の同意の有無についての判断は両者の供述の信用性を比較、評価した上で決するとしているため、重要な部分で明確な虚偽を述べている伊藤氏の供述は信用できないとしてもいいはず。ところが、全く逆の判断をしている。
「控訴人による性被害について、知人に相談した上で、警察署にも被害申告をしており、複数の病院の医師等に対しても、その申告内容に正確さを欠いている部分があるとはいえ、自己の意思に反して性的行為を受ける立場になったことを申し述べるとともに、精神面の不調を訴え…ほぼ一貫して、同意をしていないにもかかわらず、控訴人から性的被害を受けたことを具体的に供述しているものと認められる。」(本件判決、p55 26行~p56 8行)
極めて抽象的に表現すれば、原審は「カルテに書かれた通りには話していないから、一貫性は保っている」という判断。一方、控訴審は「カルテに書かれているとおりに話したが、それは混乱状況にあったから事実と異なっていても仕方なく、大枠で一貫している」と判断したことになる。
原審の判断であれば、当事者尋問で伊藤氏が「明け方とだけ答えた」という供述は虚偽ではない。しかし、控訴審の判断では明確な虚偽と認定されたことになる。
当該虚偽の供述は枝葉末節ではない。問題の核心部分、供述の一貫性という性交の同意の有無を決する部分のやり取り。その重要部分の事実認定に大きな影響を与える供述で、はっきりと虚偽を述べているのに信用性があると判断しているのは理解に苦しむ。
■「コンドームが破けた」は合理的な話
(2)について説明しよう。本件判決では、伊藤氏がイーク表参道でコンドームが破けた云々を言い出したのは混乱等が背景にあり、時間等を含めて認識と異なることを言った可能性を認めている。確かに全く事実ではないことを言い出しているのは、精神面で混乱を生じているかのように思えなくもない。
しかし、よく考えると、この申告は合理性を有する。それを説明するには、アフターピルについて基本的な部分を押さえる必要がある。アフターピルは妊娠を望まない女性に処方するものであるが、どのような状態の時に使用されるのか。実際に扱っているクリニックのホームページを見ると、以下のような場合が多い。
①避妊せずに性行為をした(故意)
②(コンドームが破れた等)避妊に失敗した(事故もしくは過失)
③レイプ被害を受けた(事件被害)
山口氏の供述に従えば①を申告すべきで、伊藤氏の供述が真実であれば③を申告するはずである。③を申告しなかった理由を伊藤氏は「(医師から)『どうしましたか?』と一言聞いてもらえたら、その後の展開はまったく違っていたのではないか」(Black Box p62 8行~9行)と、診察した医師の対応に責任があるとしている。その真偽は措くとして、伊藤氏には③を申告できない事情があり、③を申告しない場合、①か②を選択することになる。
伊藤氏の著書によると、イーク表参道は予約が無いと診察できないが、「とにかく緊急なので、モーニングアフターピルだけでも処方して下さい、と必死で頼み、何とか診察室に入ることができた。」(Black Box p62 1行~2行)と、かなり無理を言っている。この状況で①の事情を説明すれば「避妊をせずにセックスをして、予約もないのに無理やり診察しろとは何事ですか。他の患者さんにも迷惑です」と、小言の一つや二つは覚悟しなければならない。そうならないためにも、自らに責任がない②を申告するのはごく自然のことである。
このようにごく当たり前、合理性のある話で、伊藤氏がこれをもって混乱していたとは思えない。逆に混乱していたら言えない話である。
■判断の前提が揺らぐ
東京高裁は(コンドームが破けたという唐突な話が入っていることから混乱をしているに違いない)と考え、それゆえ(山口氏の主張に合う午前2時~3時も信用性はない)という判断をしているが、コンドームが破けた話に、そう語るべき合理性が認められれば、判断の前提が揺らぐ。
それでは午前2時~3時に性交を行ったと申告すること自体に合理性はあるのか。
伊藤氏が処方されたアフターピルは控訴審判決によると「NORLEVO(ノルレボ錠)」。この薬の効用は、扱うクリニックのホームページに以下のように記載されている。
「日本で承認されているアフターピルNORLEVO(ノルレボ錠)は、性行為から72時間以内に1錠を服用します。飲むのが早いほど効果が高く、12時間以内では99%以上の確率で避妊できます。」
「妊娠阻止率 85% ※内服が早ければ早いほど避妊効果は高くなる」
※以上、メディアージュクリニック青山院HPから
このように内服の時間によって妊娠阻止率が変わってくる薬品であり、診察の際に性交時間は重要になる。性交した時間で虚偽の申告をすれば、為されるべき正しい診断を阻害する。そのリスクを避けるために事実を述べるのは当然。「コンドームが破けた」には虚偽を言うメリットがあっても、性交の時間は虚偽を言うメリットはなく、逆に正しい診断を阻害するデメリットが生じる。
イーク表参道で診察を受けたのは午後2時過ぎと言われている(カルテには時刻が入っていたと言われるが、現在、閲覧制限がかかっており確認できない)。性交から12時間、99%以上の確率で避妊できるギリギリのタイミングである。伊藤氏が焦って処方をお願いするのも頷ける。
■虚偽供述を認定しながら信用性あり
以上のように、控訴審判決は伊藤氏の明らかな虚偽供述を認定しながらも、信用性があると判断している。さらにイーク表参道での伊藤氏の申告に対する評価を誤り、合理的な発言を混乱の中でなされた発言と評価した。
その結果、伊藤氏の一部勝訴という不当な結論を導いている。以上の点から、控訴審判決は破棄されるべきと考える。
まさに、おっしゃる通りです。私が控訴審判決の中で最もおかしいと思ったのはそこです。
伊藤氏本人ですら言っていない事「混乱等を背景にその認識とは異なる申告をしたとみる余地がある。(つまり混乱していて言い間違えた)」を、裁判官がわざわざ作ってまで、性交時間を2時にしてしまったわけですよね。伊藤氏は「医師には明け方と申告した」ときっぱり言い張ったにもかかわらず。
そして、性交中の、膝だの下着土産だのは、虚偽ではないとし、名誉毀損が認められませんでした。
もしも本当にレイプされたのなら、その最中のことは、ショックでよく覚えていられないものだと思います。それなのに、最中の出来事の供述は(混乱していないから)虚偽ではなく、帰宅してしばらくしてから(朝家に着いた筈なのに、なぜか病院に行ったのは午後。一度寝たのではないかと私は思っています)病院に行った時は混乱していて言い間違えたなんて、どう考えてもおかしいですよね‼️
レイプドラックの件を名誉毀損にしたのは、何か一つは名誉毀損にしておかないと、クレームが来ると思ったからなのではないかとすら、思っています。ドラックの件以外はほとんど、虚偽ではないとしましたものね。そもそも、膝の怪我まで認めてしまったら、刑事事件の強姦致傷になる筈でしょう。もうそこから、論理が破綻しています。
判決が出るまであれほど弁論準備の回数を重ねたのは、山口側弁護士の鋭い指摘をなんとかかわすための「屁理屈」を考えていたのだと思ったら、本当にバカバカしくなりました。
ウクライナ危機で国連が信じられなくなり、山口事件で民事裁判所も信じられなくなり、これから、いったい何を信じればいいのでしょうか。
嘘をつくことはだれしも心理的抵抗があると思います。そこで嘘はついていないと自分に納得させて心理的抵抗を和らげるのでは。
>私が起きて事実を確認したのが5時だったので、このとき明け方とだけお伝えしていました。
「起きて事実を確認したのが5時」つまり行為が5時ではなく確認が5時。明確な嘘はついてないことになります。「明け方と伝えた」としていますが、明け方とは「朝3時頃~6時」。行為が3時だとしても明確な嘘はついてないことになります。
>明け方とだけ答えたことを覚えています
2時3時と答えたことは覚えてないことにすれば、明確な嘘はついてないことになります
ただし、アフターピルの処方では行為があった時刻は最重要な要素なので医師なら当然その時刻を正確にカルテに記述したはずです。
>コンドームが破れたなどという言葉も使っていないため、勝手に書かれたものだと思います。
「・・という言葉も使っていない」言い換えれば、そのようなことははなしたがその言葉は使ってない。たとえばコンドームではなく避妊具といった。それなら明確な嘘はついていないことになります。
この事件で実際に何があったかはブラックボックスで、当事者以外の人間には知りようもないと思っています。
伊藤氏側の主張も山口氏側の主張も、同意できる点、同意できない点それぞれにあると感じます。ただ、事件の筋を考えると、山口氏の脇の甘さは否めないなぁと感じています。
性交があった事実については両サイドとも争いがないので事実だと考えてよいと思います。
就職の相談を受けた女性と2人で酒を飲み、その後ホテルにて性交に及ぶという事実を考えた場合、山口氏側の筋の悪さは否めようがないように思います。
まともな倫理観を持ち合わせている男性であれば、就職の相談を受けた女性と食事は共にしたとしても、その後にホテルの部屋に一緒に入り、まして性交に及ぶなど考えられません。
いくら女性側からの誘惑があったとしてもです。
そして、民事裁判は刑事裁判ほど厳密な証明を必要とはしません。一方の側の主張の一部に虚偽があったと判断できるとしても、そのことをもって即相手側の勝訴にならないことはご存じだと思います。
刑事事件としては不起訴となったことから合理的疑いを差し挟めないほどの被害事実の認定ができないのはその通りだと思いますが、民事裁判の判決には、この事件の筋の悪さが大きく影響しているように思えてなりません。
一言でいえば、自業自得ということでしょうか…。
>まともな倫理観を持ち合わせている男性であれば、就職の相談を受けた女性と食事は共にしたとしても、
>その後にホテルの部屋に一緒に入り、まして性交に及ぶなど考えられません。
まともな倫理観を持ち合わせている女性であれば、VISAの優遇を期待して男性に近づいたりしません。そ
れをカムフラージュするために仕事のオファーがあったから会ったと表現。酒席ではさっさと帰らずに手
酌で飲んで酔いつぶれました。失敗を挽回しようとして口淫もしています。(これは男性側の主張ですが、
男性は嘘をつくような人にはみえません。女性は「コンドームや薬物」をみてもわかるように自分に有利
なように事実をまげています。
>自業自得ということでしょうか…。
そうかもしれません。ただし男性は薬物強姦魔として全世界に宣伝されました。そこまでする必要がある
でしょうか。そして女性はジャーナリストになり、うそがまざった書籍は「真実はここにある」として自
由報道協会賞をとりました。
anonymouse様
返信をいただき、ありがとうございました。
>まともな倫理観を持ち合わせている女性であれば、VISAの優遇を期待して男性に近づいたりしません。
これは、おっしゃる通りですね。
女性側がまともな倫理観を持ち合わせていれば、このケースの発端となる食事の席さえ発生しなかったと考えるのは妥当です。
しかし、女性側がまともな倫理観を持ち合わせなかったことが、男性側がまともな倫理観を持ち合わせなかったことへの免罪符にはなりえません。
たとえ、女性側がまともな倫理観を持ち合わせなかったとしても、男性側がまともな倫理観を持ち合わせていれば、今回のケースは成立していないのですから。
要するに、まともな倫理観を持ち合わせなかった男性×まともな倫理観を持ち合わせなかった女性の組み合わせでのみ、今回のケースは発生すると考えられます。
実際に、ホテルの部屋でどのような行為が行われ、どのようなやり取りが行われたのかがブラックボックスである以上、確認可能な行動から判断するに、どっちもどっちと判断するしかないように思います。
そこに、昨今のセクハラに対する世間の態度や、優越的な地位にあるもののふるまいに対する視線を加味すると、やはり男性側の筋の悪さを感じます。
私自身の個人的な見解では、このケースにおいては、どちらにも組したくないと考えています。伊藤氏を擁護することも、山口氏を擁護することもどちらもしたくありません。
ただ、結果の事象については、おっしゃるように
>男性は薬物強姦魔として全世界に宣伝されました。
>女性はジャーナリストになり、うそがまざった書籍は「真実はここにある」として自由報道協会賞をとりました。
となり、山口氏と伊藤氏との扱いの差について、山口氏に同情する部分もあります。
山口氏はもちろんのこと、他の男性諸氏(私も含む)も、このケースを通して、軽率な行動を抑制する戒めとして深く心に刻むようすればよいと思います。
山口氏の一連の行動は脇が甘いし、いい歳した大人として褒められたものではないなどいちいち仰る通りだと思うが、社会人としての倫理観についてなどそもそも論としてその辺りの話は既にこの裁判の初期段階の松田氏のまとめられた記事内及びコメント欄にて散々論じられたもの。そこら辺の話ならば過去の記事を読んでいただきたいと思います。
そんなに昔の記事でもないし、削除されたわけでもなくまだ閲覧できますから。
ネット記事にコメント等の書き込みで参加されるのなら、関連記事は予め押さえておき、時系列と現在論じられている論点はどこなのか、ということを把握されてからの方がよろしいかと思いますよ。
素晴らしい推察力ですね!「コンドームが破れた」とは伊藤氏も山口氏も言っていないのでどうしてだろうと思っていた点でした。成る程と思わせる解説でまるで探偵小説のトリック解明場面の様です。
今後の展開に進展があるのか、それとも矛盾を抱えたまま結審してしまうのか注視しています。
「まともな倫理観」、これがこの事件の議論をアナログ化しているキーワードの様に思います。
伊藤氏は日本人に対しては普通の日本人が持ち合わせているであろう「まともな倫理観」に訴え掛けるアプローチ、海外のメディアに対しては日本人女性の大和撫子の「まともな倫理観」のイメージに訴え掛けるアプローチをしています。
実際はどうか?伊藤氏は就労ビザを持たずNYのキャバクラで働き、日本での生活は水に合わず外人のパートナーとも関係を持ちながら海外を転々とする生活を送って来ました。決して悪い意味ではなく「まともな倫理観」とは何か、伊藤氏は果たしてその「まともな倫理観」を持つ女性と言えるのかを改めて問いたいと思います。
一方、山口氏は一般的な日本人的な「まともな倫理観」を持っていたのか?詳細な説明はしませんが持っていませんね。
両者共、日本人の考える「まともな倫理観」を持たない中、物差しを当事者に合わせず議論することが話を意味なく複雑にしている様に思います。例えば、アメリカでこの話を裁判に持って行くとしたら成立するのだろうかと考えてみて下さい。
日産自動車不倫復職裁判と今回の判決を比較すれば、デタラメが判る。友人S調書で馬乗りされたとあるけど男が馬乗りで、どうやって性行為をするの?官能小説も書けない話を証拠採用されると日本冤罪国家だと全世界に発進言っていることを裁判官がやっている。