K-1中止へ東京都が調整中 3・28後楽園ホール開催は微妙か
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
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格闘技イベント「K-1」の3月28日の後楽園ホールでの開催が微妙な情勢となっている。東京都が中止に向けて乗り出していることが3月25日に判明。既に政府対策本部設置へ向けて政府も動いており、K-1開催は微妙になったと言っていい。
■3・22さいたまスーパーアリーナでの開催は強行
埼玉県の大野元裕知事は3月22日の「K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K’SFESTA.3~」(さいたまスーパーアリーナ)では新型コロナウイルスの感染拡大のおそれがあるとして、開催停止の要請を行った。
しかし、主催者側は従わずに開催を強行。3月24日になって観戦者の中から発熱症状が出たことが明らかになり、国民の間で不安は高まっている。
K-1はこの後、3月28日に後楽園ホール、4月4日に新宿FACE、4月25日に後楽園ホールと3回連続で都内で開催を予定している。このまま興行が続けば大量の感染者を発生しかねない。
さいたまスーパーアリーナは埼玉県の所有する施設ということもあり、大野知事は興行しないように要請した。本来であれば「さいたまスーパーアリーナ条例」によって開催を停止させることが可能だったと思われるが、同知事は権限を発動しなかった(参照:埼玉県知事は条例でK-1開催止められたはず…それなのに『無理です』県庁担当者)。
■東京都担当者「やられてしまっては困る」
3月28日以降の興行は都内で開催されるが、会場はいずれも民間の施設。都知事が強制的に興行をやめさせるためには、改正新型インフルエンザ特措法で定められた政府対策本部が設置(同法15条1項)される必要がある。
その上で首相が務める政府対策本部長が新型インフルエンザ等緊急事態宣言を発し(同法32条1項)、都道府県知事が興行場の管理者に会場の使用停止措置の要請(同法45条2項)、指示(同3項)をすることになる。政府対策本部は早ければ今日25日にも設置されると報じられている。
こうした状況下で、東京都は既に開催停止に向けて動いているという。東京都の総合防災部に電話で問い合わせたところ、以下のような回答があった。
松田:まだ政府対策本部が設置されていませんし、また3月28日以降のK-1開催については民間の施設で行われます。それについて都知事から何らかの要請を出したり、あるいは条例等で中止を命ずることはできないのでしょうか。
担当者:都の施設ではないからといって要望が出せないというわけではありませんので、こちらとしてもですね、まだ何も言えないのですが、もちろん『やられてしまっては困る』ということで、対応はしているところです。
松田:どういう対応をされているのでしょうか。
担当者:調整が終わってないので、何もお伝えはできません。ただ、ご心配されている通りのことは、こちらも(意識として)持っておりますので、対応を見守っていただければと思います。
松田:緊急事態宣言が出されたら知事が興行を止めることができます。都民として「興行を止めてください」とお願いする場合は、どこにどうやって声を届ければいいのでしょうか。
担当者:都民の声課というところがありますので、そちらのメールなどをいただければ、それぞれの所管に振られるようになっています。
松田:緊急事態宣言が出される前でも「開催をやめるように、都として対応してください」というメールを送ってもいいのでしょうか。
担当者:ご意見としていただきます。
■危機感を持つ?東京都 3・28開催は微妙に
埼玉県が停止を要請しながら開催が強行されたことに、東京都としては危機感を持っているのであろう。仮に政府対策本部が立ち上げられ緊急事態宣言が出されれば、特措法に基づいて開催を中止できる。
東京都が開催停止のための「オールマイティカード」を手にできそうな状況となっているのは、K-1の主催者側には大きなプレッシャーとなることであろう。最終的には特措法45条3項の発動があるという重圧の中、都の話を聞くことになるからである。
そのようなことから、3日後の開催は微妙な情勢になっていると言っていい。
■ネットで東京都へ声を こちらから
なお、東京都に要望を出す場合は東京都のホームページの「都民の声総合窓口 」からメールフォームを使って送るのが便利。都民でなくても、小池百合子知事に声を寄せることができる。
初めてコメントさせていただきます。
後楽園ホールは大規模興行場として興行場法の下にあると理解しています。
しかしながら、新型コロナウイルスについては、同法第三条にある営業者が換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない旨の義務について、従来の基準(第三条2)で想定したものを超えるものであり、その基準は現下の状況では何とも言えないものの、少なくとも今回の興行においては政府専門家会議での検討状況を満足できないことが明らかとして、第六条に基づく営業停止とすることが可能なはずです。もちろん、興行主を第四条に基づいて認めないことも可能なはずです。第七条については緊急避難としてそれにかかる法的遡及を受けないようにすることも可能でしょう。
さいたまアリーナについても、同様の措置が可能だったのではと思います。興行場法についても、コメントいただければと思います。
また、ライブハウスについては、飲食店を装っているとはいえ、興行場法適応の要件(条例にて制定)を緊急的に変更し、ライブハウスにまで傘を拡げてしまうという方法もあります。
これらは各都道府県の権限でできるはずなのですが、埼玉県や大阪府を始め、どうして発動しないものなのでしょうか。
残念に思っています。
>>けんけん様
コメントをありがとうございました。
興行場法は知りませんでした。同法6条で営業停止にできるとありますが、これは後楽園ホールを運営する営業者が対象となるわけですね。後楽園ホールが感染予防の措置などについてK-1主催者に色々と注文をつけていますが、それが3条に照らして十分でないとして6条に基づく営業停止を後楽園ホールに科すわけですか。
そういう方向で都庁は考えているのかもしれませんね。これでできれば、政府の緊急事態宣言を待たなくてもいい、と。
大変、勉強になりました。ありがとうございました。