弁護士ドットコム2018年1月26日公開「強制わいせつに関する最高裁判決の考察」
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松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
青山学院大学大学院法務研究科卒業。1985年から2014年まで日刊スポーツ新聞社に勤務。退職後にフリーランスのジャーナリストとして活動を開始。
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性犯罪への社会の厳しい目が背景に…強制わいせつ罪「性的意図」不要の判例変更
強制わいせつ罪の成立要件について判例変更する最大判平成29年11月29日について、その趣旨、与える影響について考察したもの。47年ぶりの判例変更だけにメディアでも大きく扱われたし、それに関する考察もネット上を賑わせた。
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最判昭和45年はこちら
この記事の最大の注目ポイントは、同様の強制わいせつ罪の事件の東京地判昭和62年9月16日の裁判長裁判官だった松本時夫弁護士にお話をうかがったところである。元広島高裁長官で、退官後は桐蔭横浜大学・同法科大学院の教授として指導されていた先生だけに、取材というよりは講義を受けている感じだった。
取材に訪れた時の先生の第一声が「君は法律を勉強してますか?」(笑)。
いや、それは先生のレベルには遠く及びません(苦笑)。でも「法科大学院で勉強いたしました」と言うしかない。先生は一般ユーザーも意識して、極力、平易な言葉で語ってくださって、何とかそれをまとめた。
色々と大変だった記事ではあるが、専門的な内容を一般的に分かりやすく書けるという点で、僕というライターの存在価値があると思うから、達成感はある。そんなことを少しでも考えて読んでいただければ書いた人間としては嬉しい。