新井祥子氏が審決申立て 通れば行政不服審査法で議員復帰、負ければ訴訟か
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
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群馬県草津町の元町議、新井祥子氏(50)が草津町議会の懲罰動議による除名処分の取り消しを求め12月9日、県に処分の取り消しを求める審決を申し立てた。黒岩信忠町長から町長室でセクハラの被害に遭ったと告発した元町議、この後はどのような手続きになるのであろうか。
■裁決は群馬県 山本一太知事
久々に姿を見せた新井祥子氏は前回のセクハラ告発時には見せなかったショートカットでの登場となった。同氏は議会の品位を傷つけた(地方自治法132条)として除名処分になっている。
この審決は地方自治法255条の4による審決の申請であろう。今後は県が任命する3人の自治紛争処理委員(同251条2項)が審査し、最終的に知事が決定する。
■最後は司法の場に戦いの場が移る可能性
仮に山本一太県知事が申し立てられた審決を認めない裁決をした場合、新井祥子氏の原処分(除名処分)は取り消されない。その場合、新井祥子氏は町議会の除名処分の取り消しを求める取消訴訟(行政事件訴訟法8条)を提起する可能性がある。そうなると、今度は司法に戦いの場が移ることになる。
一方、県知事が審決を認める裁決をした場合はどうなるか。これは議会としては裁決を受け入れるしかない。行政不服審査法52条1項「裁決は関係行政庁を拘束する」とあり、草津町議会による除名処分は効力を失う。山本一太氏は自らの判断で新井祥子氏を議員に復権させられるのである。
どうなるかは正直、分からない。町長室での出来事については町長と新井氏の間で対立があり、捜査権限のない自治紛争処理委員が何らかの判断をできるわけではないだろう。あくまでも品位を傷つけた発言等が判断材料。その時に、双方が刑事告訴しているという状況になれば、それは一つの判断材料になるのかもしれない。
最後に出てきたのが山本一太知事。(何だか、キャラの濃い人が集まる事件)と言ったら不謹慎だろうか。