傷害罪か「ウイルスばらまく」蒲郡50代男性 性病感染させ有罪の昭和の事例
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
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新型コロナウイルスに感染した愛知県蒲郡市の50代の男性が行政による自宅待機要請に従わず、3月4日に市内の飲食店に出向いた事件で、濃厚接触をした30代の女性の感染が判明したと報じられている。男性は「コロナウイルスをばらまく」などと知人に言い残していたとされており、事実なら傷害罪が成立する可能性が高い。
■フィリピンパブでホステスと接触
文春オンラインで3月8日に公開された記事によると、この男性はいわゆるフィリピンパブに出向き、ホステスと肩を組むなどしていた。店側は、その男性が「コロナウイルスをばらまく」と言い残して家を出たという情報を入手。本人に確認すると「俺は陽性だ」と認めたため退店させ、保健所と警察に通報したという。
感染したのは濃厚接触をした30代の女性とのことであるが、その女性が文春オンラインにあったホステスかどうかまでは分からない。
■過去に性病に感染させ傷害罪が成立した例
この男性の行為には法的責任が伴うという話はこれまでも出ていた。主に偽計業務妨害罪(刑法233条)が論じられていたが、実際に感染者が出たということであれば、傷害罪(同204条)が成立するであろう。
傷害罪は実際に有形力を行使しなくても成立する。感染症に感染させる場合も傷害罪が成立し、実際にそのような事案で有罪とされた例があるので紹介しよう。
群馬県桐生市で”白竜子”と称していた男の占い師は1949年(昭和24)当時、急性淋菌性尿道炎(いわゆる淋病=性病)に罹患していた。それにもかかわらず同年7月から9月にかけて6度、20歳の女性を巧みに言いくるめ、女性の外陰部に自らの陰茎を押し当て淋菌性子宮内膜炎の疾病を発症させたというものである。
これに対して一審の前橋地裁は同年12月15日に懲役1年6月の実刑判決を下し、3年後に最高裁が上告を棄却し確定した。この時、最高裁は「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないのであり、本件のごとく暴行によらずに病毒を他人に感染させる場合にも成立するのである。」(最高裁判決昭和27年6月6日)と判示している。
■認められる傷害の故意、テロのような行為
今回の蒲郡の事件は、男性が「コロナウイルスをばらまく」と言って店内に入っていることから、傷害の故意は十分に認められる。問題は感染した30代女性が男性からの感染であるかどうかである。
濃厚接触をしたというのであるから、そのあたりは女性の前後の行動を調べ、この男性以外に考えられないという方法で立証していくのであろう。
実際に感染した女性が、その男性からの感染なのかは分からないが、男性の行為はテロのようなものであり許されるものではない。是非とも感染経路を特定し、厳罰に処してほしい。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金である。
》》ジャーナリスト松田様
「ウイルスをバラまいてやる」。つける薬もない輩です。
>>MR.CB様
刑務所で反省の日々を過ごす必要があると思います。