居住スペースに投石も 岐阜ホームレス男性殺害
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
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岐阜市の無職渡邉哲哉さん81歳が19歳の少年ら5人から投石を受け殺害された事件で、被害者は過去に居住スペースに投石されていたことが分かった。執拗な嫌がらせを受けており、それが3月25日の殺害につながったとみられる。
■男女10人が関わった居住スペースへの投石
報道によると、3月12日に逮捕された少年らの一部を含む集団が、渡邉さんの居住スペースに石を投げ込んだ。渡邉さんが金属棒を持って出てきたために、逃走したという(岐阜新聞web4月27日付け:少年ら金属棒で抵抗され執拗に暴行 ホームレス殺害)。
また、これまでの報道から、渡邉さんは3月中旬から4回ほど石を投げつけられる被害に遭っている。その際、逮捕された少年5人を含む男女10人が関わっていた(岐阜新聞web4月26日付け:ホームレス殺害、過去にも投石 「男女10人で」供述)。
どのような経緯かは不明であるが、逮捕された5人以外に渡邉さんに暴行を加えていた者がいることは明らか。仮に投石によって渡邉さんがケガをしていれば傷害罪(刑法204条)、ケガがなくても暴行罪(同208条)が成立する可能性が高い。
逮捕されていない残る5人も刑事責任を問われる可能性はある。
■19歳会社員「殺すつもりなかった」殺意を否認
逮捕された岐阜県安八郡安八町の会社員(19)は「殺すつもりはなかった」と殺意を否認し、傷害致死の疑いで逮捕された大学生の1人は「現場に行っただけ」と犯行に加わっていない趣旨の供述をしたとされる(岐阜新聞web4月25日付け:『殺すつもりはなかった』複数少年、容疑一部否認 ホームレス殺害)。
検察官がどのような判断をするのか分からない。ただ、全員が野球部・元野球部で、相手の頭部を狙って全力で投石し命中させることはそれほど難しくないであろう。しかも相手は老人であり、頭部に石が命中すれば衝撃で死亡する可能性は認識(・認容)していたであろうから、未必の故意は十分に認められるように思う。
また、「現場に行っただけ」という供述で犯行に加わっていないとされるかどうかは詳しい状況が分からないので何とも言いようがないが、過去に同様の投石を行なっており、また、襲撃をするためにわざわざ明け方に集まっているのであるから、事前共謀に加わっていると判断される可能性が高いように思う。
その共謀の範囲が「死んでも構わない」だったのか「ケガをさせる程度に」という差異がメンバー間にあり、逮捕容疑が殺人罪(199条)と傷害致死罪(205条)に分かれたのかもしれない。
■傷害致死は3年以上の有期懲役
最後に各犯罪の刑罰を記しておこう。故意の犯罪で被害者を死亡させた場合は原則として検察官送致されるため(少年法20条2項)、逮捕された5人は以下の罪に問われることになるであろう。
殺人罪:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
傷害致死罪:3年以上の有期懲役
傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
》》ジャーナリスト松田様
高等教育を修了した19歳の人間が、年寄りに石を投げつけてどうなるか分からないはずがないでしょう。そもそも他人の頭を狙って、石を投げつける感覚が理解出来ません。小生の息子も19歳です。自分の息子が当事者だったら、迷わずに実刑を希望します。人の命を奪った罪は、余りにも大き過ぎます。明かに故意であるのですから、「殺意は無かった」はあり得ません。おそらく本人は、殺害したことに対する謝罪の気持ちは薄いでしょう。あるとしたら、それは死んでしまったことの、事実に対しての後悔だけではないでしょうか。今回の若者グループによる老人の殺害に、温情は必要ありません。更生の僅かな可能性さえも、消し去ることになってしまうからです。
>>MR.CB様
コメントをありがとうございます。
おっしゃる通り、「殺意はなかった」は通用しないでしょう。野球部・元野球部であれば正確に、強く狙った場所に当てることは可能でしょうから、未必の故意は簡単に認められると思います。
>>事実に対しての後悔
これは昔、本で読みましたが、殺人犯の共通した発想のようです。「あれぐらいで死んじまいやがって」みたいな言い方をする者が多いとのこと。それを読んだ時にも、無性に腹が立ったものです。
検察官には厳しい刑を求めたいです。