弁護士ドットコム2018年5月18日公開「日大アメフト悪質タックル事件は犯罪」
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
最新記事 by 松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵 (全て見る)
- 見えてこない導入の必要性 分娩費用の保険適用化 - 2024年11月18日
- 検討会で弁護士暴論「産科医は医療安全に前のめり」 - 2024年11月16日
- ズレてる安藤優子氏 窓際指定席を外国人に「どうぞ」 - 2024年11月12日
日大「悪質タックル」は「傷害罪が成立する可能性」 元アメフト部の弁護士が解説
5月6日のアメリカンフットボール定期戦(日大vs関学大)で、日大DLが関学大QBに背後から強烈なタックルをして負傷させた事件についての記事。事実の経緯とスポーツと刑法35条の関係を示した上で、中央大学アメリカンフットボール部で活躍されていた間川清弁護士に見解をうかがった。
僕の場合、プレーの動画がネット上でアップされた時にたまたま目にしたのだが、本当にびっくりした。(これ、アメフトじゃないよなあ)というのが正直な感想。アメフトに全然関係なくて、ただ、相手を壊しにいっているだけのプレーに見えた。
(こんなプレーが刑法35条の正当行為として、違法性が阻却されるわけないよな?)という疑問が記事を書く出発点。すぐに弁護士ドットコムニュース編集部に「この問題、書かせていただけませんか?」と提案したらG0サインをいただけた。きっと編集部も同じような感想を持っていたのではないだろうか。
アメフト部出身の先生とコンタクトを取ってお話をうかがい、5月17日の関学大の記者会見を受けてさらに追加取材して、記事掲載となった。5月18日午前7時前に公開されたから、新聞等のニュースサイトと差のない時間帯にアップできたように思う。間川先生に感謝、感謝。
僕としては平成4年の大阪地裁の判例と結びつけられたのは、自分らしさが出て良かったと思っている。スポーツの正当行為と認められるための要件を示した大阪地裁の判断が、日大DLの行為が犯罪となるかどうかの重要な見極めのポイントになると思う。間川先生もあの行為は傷害罪が成立するという判断を示されたが、僕もそう思う。
一連の事件で思うのは、被害を受けた関学QBのケガが将来に影響するようなものではなかったことが一番かな。次に雲隠れしている日大監督の社会常識のなさに怒りを覚えること。日大は一気にイメージダウンだね。