伊藤詩織氏意見陳述「悪質な印象操作との疑い」
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
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ジャーナリストの伊藤詩織氏が、TBSの元ワシントン支局長の山口敬之氏に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で行った意見陳述に対し、山口氏の弁護団が10月11日、声明を発表した。伊藤氏の陳述が誹謗中傷にわたる看過し難い問題点があるとし、その誤りを是正し、非難に対する反論とするもの。
■4000文字を超える声明 強烈な異議申し立て
声明は4000文字を超え、内容は伊藤氏に対する強烈な異議を申し立てるものとなっている。まず、伊藤氏が「控訴人側は、いかに私が信用のおけない人物であるかを示すことにエネルギーを費やしました。」(伊藤詩織氏意見陳述から、以下、断りがない限り引用は同陳述から)としているが、その点を否定する。
伊藤氏が主張する午前5時頃における性暴力に関する伊藤氏の主張を否認し、その理由としての医学的知見等を明らかにし、また、反訴請求(山口氏が伊藤氏に対して名誉毀損で提訴)の中心的争点として設定された『午前5時頃における性暴力』に関する伊藤氏の供述を弾劾するため、供述内容の客観的不合理性に焦点を当て、これを弾劾する主張立証にも注力したものに過ぎないとする。その上で「伊藤氏の人物属性や経歴、性格等の側面に焦点を当てた人格否定にわたるような悪性格立証に及ぶ訴訟活動は,当弁護団としては断じて行っていない。」と強調する。
さらに、原審で担当した北口弁護士が所属する弁護士会から懲戒処分を受けたことについて、伊藤氏は「私は裁判自体に向き合う恐怖を深めました。」と陳述しているが、「北口弁護士が本件訴訟外における言動を理由に所属単位会から懲戒処分を受けた事実と、当弁護団の訴訟活動との間には、何らの関連性もない。」と指摘。
懲戒処分を受けた弁護士とあたかも控訴審の弁護団が関連し違法な活動を行なったかのように感じられる点について「当弁護団の…弁護活動に関する社会的信用を貶めようとする悪質な印象操作との疑いを禁じ得ない。」と厳しく断じている。
■伊藤氏の言いっ放しは許さないという姿勢
伊藤氏の意見陳述は、訴訟の中心となっている部分の法廷外の事情に言及する部分が多い点が特徴で、社会からの批判や誹謗中傷を受けたことを強調する内容が少なくない。その点、伊藤氏の主張を「作り話」「根拠の全くない事」(参照・山口敬之氏 意見陳述の全文)とした山口氏とは対照的である。
しかし、そのような伊藤氏の陳述も事実とは異なる点があるとして、山口氏の弁護団は厳しい反論をする。伊藤氏の言いっ放しは許さないという強い姿勢を示したものとして注目される。
以下、弁護団が発表した声明を示す。
■「伊藤詩織氏の意見陳述に関する声明」全文
伊藤詩織氏の意見陳述に関する声明
令和3年10月
山口敬之対伊藤詩織控訴審
控訴人山口氏代理人弁護団
各種報道のとおり、去る令和3年9月21日、東京高等裁判所101号法廷において、被控訴人(一審原告)伊藤詩織氏対控訴人(一審被告)山口敬之氏の係争である東京高等裁判所令和2年(ネ)第472号謝罪広告反訴請求等控訴事件、同第2593号損害賠償請求附帯控訴事件(原審・東京地裁平成29年(ワ)第33044号、平成31年(ワ)第2458号。以下「本件訴訟」という。)の口頭弁論期日が開かれ、双方本人が出頭の上、ともに意見陳述を行った。一部報道媒体は、双方の意見陳述の内容を全文掲載した。
当弁護団は、原審・東京地方裁判所令和元年12月18日判決(以下「原判決」という。)に対する山口氏の控訴提起後に同人代理人として訴訟活動を追行したものであるが、上記控訴審期日における被控訴人伊藤氏による意見陳述(以下「伊藤氏意見陳述」という。)の内容には、以下のとおり、当弁護団の訴訟活動に対する非難と理解せざるを得ないものが含まれ、かつ正当な批判の範囲を超えた誹謗中傷にわたる看過し難い問題点があると思料するので、本声明により誤りを是正し、当弁護団への非難に対する反論とする。
1.伊藤氏意見陳述においては、「今回の控訴審で控訴人側は、いかに私が信用のおけない人物であるかを示すことにエネルギーを費やしました。」と当弁護団受任後の山口氏側の応訴方針を非難し、その例として、控訴人が①「私が事件当時住んでいた住居は、当時の私の収入では払えないはず、そしてそのマンションのオーナーは実は愛人をたくさん囲っていた、とあたかも私がオーナーに部屋を貸してもらう等の親しい間柄にあったような印象を与えるための無根拠な主張を重ね」たこと、②「私が早くその場を立ち去りたかったために、シャワーを浴びずに朝5時にホテルを出たことについて、〔中略〕『偶発的な経過から初めて性交するに至ったにすぎない相手の男性が宿泊するホテルの居室で、当該相手の男性も使用しているであろうバスルームのシャワーを共有することなど、女性の心理として性交の合意があろうがなかろうが抵抗感、不潔感、羞恥心といった、ないし消極的な感情を覚えるほうが当然といえる』などという主張」をしたことを挙げる。
(1)しかし、伊藤氏の上記非難は不当である。本件訴訟を控訴審段階から受任した当弁護団は、第一審段階とは視点を変え、『午前5時頃における性暴力』があったとする伊藤氏の主張を強く否認し、その理由として伊藤氏が酩酊状態から回復した後、伊藤氏の被害主張とは異なる時間帯に、合意による性行為があったにとどまるとする山口氏の供述について、供述の合理性を積極的に補強する主張立証に注力した。その中核となったのは、本件における伊藤氏のような、飲酒酩酊後の血中アルコール濃度下降期にある飲酒者の意識状態に関する神経学的所見であり、性行為当事者の同意能力を基礎づける医学的知見である。
併せて当弁護団は、伊藤氏が上記のとおり本訴請求原因事実として、また反訴請求(名誉毀損)における真実性の抗弁として主張し、本件訴訟の中心的争点として設定された『午前5時頃における性暴力』に関する伊藤氏の供述を弾劾するため、伊藤氏の供述内容の客観的不合理性に焦点を当て、これを弾劾する主張立証にも注力した(特に、伊藤氏が主張する右膝の受傷原因の客観的不合理性に関しては、整形外科専門医の各種医学的知見を意見書、医学文献等によって詳細に反証した。)。このような伊藤氏の供述内容の弾劾に必要かつ相当な主張立証の範囲を超えて、伊藤氏の人物属性や経歴、性格等の側面に焦点を当てた人格否定にわたるような悪性格立証に及ぶ訴訟活動は,当弁護団としては断じて行っていない。
巷間では、過去の経歴等に過度に着目した伊藤氏に対する誹謗中傷も散見されるところであるが、当弁護団は、依頼者である山口氏が被ってきた、それらの何十倍にも相当する悪質な誹謗中傷が許容されるべきでないのと同様、相手方である伊藤氏に関しても、そのような非道な行為には決して与しない。当然ながら、本件訴訟当事者の人格の尊厳は等しく固く守られるべきである。
(2)前述のとおり伊藤氏が非難する当弁護団の①伊藤氏の当時の住居に関する主張立証、②伊藤氏が朝5時台(実際には5時50分頃)にシャワーを浴びずにホテルを出た行動に関する主張は、いずれも原判決中の説示において、山口氏の供述の信用性を否定し、伊藤氏の供述の信用性を肯定する判断の理由として、①’「あらかじめ被告〔山口氏〕に対し●●〔都内某所〕に居住している事実を告げていた」との伊藤氏の供述(実際の供述内容はより曖昧なものである。)、②’「被告〔山口氏〕の供述する事実経過は、本件行為後、原告が本件居室でシャワーを浴びることもなく、早朝に、被告を残して一人で本件ホテルを出たこととも整合しない」との根拠不明な経験則が示されたことに対応したものである。
上記①については、伊藤氏の交遊関係とは関わりなく、伊藤氏が当時の居住物件(事前に山口氏に送付した履歴書記載の首都圏内の住所とは異なる居所)の所有者との関係を詮索される可能性のある情報を積極的に告げる心境にはなかったであろうとの通常人であれば当然抱くはずの供述心理に関する主張立証を行ったものであり、前記(1)のとおり、供述内容の信用性に焦点を当てた訴訟活動の一環にすぎない。上記②についても、<合意の上での性行為の後にシャワーを浴びることもなく、一人で早々にホテルの居室を立ち去るなど、女性の行動としては不自然である>との経験則と呼ぶにも値しない原判決の予断偏見に満ちた説示への反論として、異なる経験則に基づく供述の信用性評価の在り方を提示したものにすぎない。
上記①②の主張立証を根拠に、当弁護団が殊更伊藤氏の人格批判にわたるような悪性格立証に及んだかのごとき非難は、いわゆる「レイプシールド」として弁護活動の制限の必要性が論じられている性被害者に対する二次加害的訴訟活動を当弁護団が展開したかのごとき誤った不当なレッテルを貼るものであり、断じて許容できない。
2.伊藤氏意見陳述においては、「ホテルから出る際に、私の髪型が前夜と違って結ばれていたことについても、『心理的な余裕が明確にあったからできた』はずだとも主張しました。性被害にあった人であっても被害に遭ったことを周囲にわからないように行動をとる、ということもあるかと思います。何ごともなかったかのように。」との非難があった。
しかし伊藤氏からは、「何ごともなかったかのように」髪型を整えた具体的な場所や時間帯についての明確な説明はなく、明け方5時以降の性被害を受けたとする直後の経過に関する伊藤氏の詳細な供述内容と比較すると極めて不自然である。その点を措くとしても、伊藤氏の本件訴訟内外における主張の最大の問題点は、「性被害にあった人であっても被害に遭ったことを周囲にわからないように行動をとる」可能性があるとの一般論によって、自らの供述内容に関する全ての矛盾点を説明し尽くそうと強弁するところにある。
当弁護団は、本件訴訟において、伊藤氏の身体的負傷の記憶に関する供述内容が極めて曖昧である点に着目し、当該記憶状態をもたらした原因が性被害者としての特有の心理にあるならば、いかなる基準でそのような性被害者の心理状態と、実際には被っていない身体的負傷を負ったとの虚偽主張を行う者の心理状態とを見分けることができるのか、具体的根拠をもって説明するように求める求釈明を行ったが、伊藤氏側からは何らの回答がなかった。性行為直後の髪型、更には性行為から2日後に山口氏に送信したメールの点も含めて、伊藤氏側からは、「何ごともなかったかのように」振る舞う性被害者特有の心理状態と、実際には性被害を被ってはいないのに虚偽主張を行う合意による性行為当事者との心理状態とを区別するための客観的指標に関する説明は一切示されていない。性犯罪捜査の初動段階や被害者支援の場面では、確かに「何ごともなかったかのように」振る舞う性被害者特有の心理状態への最大限の配慮が求められる。しかし、司法における事実認定の場面においては、そのような性被害者特有の心理状態と合意による性行為当事者の虚偽主張とを的確に判別できなければ、事案の真相の解明が困難となり、結局は性被害者への支援・保護の在り方に関する司法や社会の的確な理解の促進をも阻害することとなるであろう。
3.伊藤氏意見陳述においては、「控訴人の第一審担当の北口弁護士は、ブログや記者会見で繰り返し、『妄想』『虚構』『虚偽』などと私を嘘つき扱いし、病人扱いしてきました。北口弁護士は懲戒処分になりましたが、私は裁判自体に向き合う恐怖を深めました。」と、当弁護団の前任の山口氏代理人であった北口雅章弁護士の言動への非難があった。
当然ながら、北口弁護士が本件訴訟外における言動を理由に所属単位会から懲戒処分を受けた事実と、当弁護団の訴訟活動との間には、何らの関連性もない。北口弁護士の本件訴訟外での言動、特に懲戒処分の対象となった伊藤氏に関するブログ記事における特異な表現行為は、依頼者である山口氏の意向さえ無視して公表されたものであり、当弁護団としても是認できるものではない。
しかしながら、当弁護団とは全く無関係な北口弁護士の訴訟外での言動及び懲戒処分を持ち出す伊藤氏の主張は、当弁護団の本件訴訟控訴審における弁護活動に関する社会的信用を貶めようとする悪質な印象操作との疑いを禁じ得ない。
4.訴訟の争点をめぐり利害が相対立する相手方当事者から、依頼者本人のみならず代理人弁護士までもが訴訟活動につき非難を受け得ることは、弁護士の職務の特性上、一般論として致し方のない面がある。
しかしながら、先の口頭弁論期日終了直後、東京高等裁判所正門付近での囲み取材において、伊藤氏意見陳述全文を臨場した報道関係者に配布した伊藤氏及び伊藤氏代理人弁護士らの行為は、本件訴訟控訴審における訴訟当事者としての正当な利益の擁護の範囲を超えて、当弁護団依頼者である山口氏のみならず、当弁護団の弁護活動の在り方に関する社会的信用をも著しく毀損するおそれのある挙に及んだものであり、甚だ遺憾であるというほかない。
以上
よくぞ言ってくれました‼️被害者ぶって訴えれば、皆が味方してくれるなんて思ったら、大間違い‼️
それがわからない連中が、いかに多いか。また、それに屈する人がいかに多いか。
松田さんが前に記事にしていた「ファミマのお母さん食堂」も、ファミマルと名前を変えるとのこと。お母さん食堂の方が、温かみがあり、ずっと良いと思いますが、残念です。
また、伊是名夏子氏も、ネットの誹謗中傷(ハア⁉️)に声をあげるとか?(誹謗中傷ではなく、批判と忠告の間違いでは?と思いますが)
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a203ed68dfc5e9a2a02997c2ab6859b8d02f64e
昔は努力したものが成功すると言われていましたが、今「文句を言った者、被害者ぶる者が成功する」になりつつあります。絶対に、そんな世の中にしてはならない‼️今回のことは、私達の気持ちを代弁してくださっているようで、大変嬉しく思います。
ガンバレ、山口弁護団‼️
最近ツイッターでDappiというアカウントが自民党から金をもらい
デマを発信して野党を貶めている なんて話になってます
これも 自民党と取引があること 一部の内容が事実と異なっていた 個人ではなく会社
などの要素を勝手に混ぜて 税金でデマを流すなんてけしからん行いだ!という論調にしているんですが
なんかそういうテクニックなんですかね?こういう人たちの
まあ切り取り捏造は日常茶飯事でしたかね
山口氏が、5月21日に検察審査会申し立てをして伊藤に対して評決を下しますが、不起訴相当の場合は山口氏不起訴相当の評決と比較すれば9月14日に不起訴相当の評決となり、黒川元検事総長起訴相当評決と比べると11月1日に起訴相当評決が出るから、来週で半年を迎えるから
最低でも名誉毀損罪での起訴相当評決が出る可能性が高い。
来月の中旬以降だと虚偽告訴罪での起訴相当評決が出る可能性もある。
https://www.sankei.com/affairs/news/170922/afr1709220024-n1.html
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG244EW0U0A221C2000000/
申し立てから半年以上だと、起訴相当評決が出る可能性が極めて高い。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20211012/2020015606.html
松田さんの突っ込みが落ち着いていたので、さすがプロと思いました。私なら声震えるなあ。修羅場を潜り抜けてこられたのですの。
今後も鋭い分析よろしくお願いいたします。