免職教師の叫び(5)まるでAV元教え子の証言
松田 隆🇯🇵 @東京 Tokyo🇯🇵
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前回に続き、鈴木浩氏(仮名)から性的な被害を受けたとする元教え子の石田郁子氏の主張の信憑性を検討する。5つの指摘のうち、前回は前半の3点を検討したが、連載第5回では残る2点を見ていく。
■10月か12月 季節の異なる2日間で迷う?
石田氏が主張する4点目と5点目は以下である。
(4)1993年10月か12月:鈴木氏のアパートでキスされ、口腔性交をした。
(5)1994年8月:小樽市の塩谷丸山に登り、山頂付近で口腔性交をした。
(1)から(3)ではキスや服を脱がされるなどの被害に遭っていたとする石田氏だが、(4)、(5)では性交に近い行為が行われたと主張している。
(4)の事実について
【東京高裁の事実認定】
1993年10月か12月に、鈴木氏のアパートで抱きしめられ、キスをされ、その後、口腔性交をした。さらに石田氏が母親に、15歳の頃、鈴木氏とキスをして、今は交際していると告げたところ、母親が鈴木氏に手紙を出し、鈴木氏は石田氏が好きだという趣旨の返信をした。
【鈴木氏の反論】
訴状では10月2日か12月12日となっていた。10月2日は学校祭の前で昼は美術部の大作制作、夜は学級の飾りつけ材料の白のポスターカラー等を購入のため、店舗を回っていた。12月12日は陶芸の展覧会の最終日で、午前9時の開会からずっと会場にいて、帰宅したのは夜遅くである。どちらの日も、アパートに連れてくる時間的余裕はない。
また、当時の自分の部屋はアトリエのように使っており、狭く乱雑で、友人以外は入室させなかった。また、そのような場所でわいせつな行為を行うスペースはない。
母親から手紙はもらっていないし、自分も手紙を出していない。5年前に市教委から自分が出したとする手紙を見せられたが、自分が書いたものではなかった。その手紙は裁判所には書証として提出されていない。
【松田私見】
訴状に書かれている10月2日と12月12日のいずれかであるという主張が合理的ではない。「goo天気」で検索すると1993年10月2日の気温は最高15.5度、最低8.5度で午前中は雨で午後から晴れている。12月12日は最高3.7度、最低マイナス0.3度で午前中は晴れて午後から曇りになっている。最高気温で10度以上異なり、天候も異なるのに「どちらかの日」と迷うことがあるとは思えない。
母親が手紙を出したというのも、理解に苦しむ。娘が1年半前に卒業した中学校の教師とキスをしたと聞かされたら、まずは中学校に連絡するであろう。15歳の少女に男性教員がキスをした、交際していると聞かされたら、学校に知らせてその教員の処罰を求めるのが普通である。仮に手紙を出したとしても、教員が「お嬢さんのことが好きです」などという返事を出したら、保護者の怒りの炎に油を注ぐようなもの。
特にこの(4)は、石田氏の話に信憑性がない部分である。
■16歳の少女にAVのようなシチュエーション
(5)の事実について
【東京高裁の事実認定】
1994年8月に小樽市の塩谷丸山に登り、山頂付近で口腔性交をした。
【鈴木氏の反論】
訴状では8月2日となっている。その日は札幌市内のギャラリーを昼頃に訪れ、大学の後輩と会っていた。塩谷丸山はハイキング等で利用される人気スポットで、家族連れも多い。頂上付近には樹木がなく、隠れる場所はない。そのような場所でわいせつな行為ができるはずがない。
【松田私見】
見通しのいい山頂付近で口腔性交、まるで安物のアダルトビデオである。16歳の少女がそのような行為をするとは思えず、実際、19歳~20歳の頃の石田氏と交際していた鈴木氏は、彼女との間で口腔性交は一度もすることはなかったという。
塩谷丸山は標高629m、気軽に登れるハイキングコースではあるが、登山する際には入山届の提出が求められる。小樽市役所に問い合わせると2020年8月の入山届はおよそ1000人だったという。管理している小樽山岳連盟(HPなし)の連絡先を聞き、その点を電話で問い合わせると、登山道の入口で入山届を書いてもらっているという男性が話をしてくれた。
「入山届を出しているのは印象として7割程度。出さずに勝手に登っていく人もおり、実際に登っている人間はもっと多いと思う。ただ8月でも人出に波はあり、週末は多く、平日は少ない。雨が降るとほとんど人が入っていかないということもある。頂上付近は樹木がないので見通しが良い。家族連れもいる中、わいせつな行為をするというのは難しいと思う。ただ、塩谷丸山の登山道は2つあり、普通の人はあまり使わない、もう一方の方を少し下ればちょっとした物陰はある。もう一方の登山道を知っていたら、可能性はないとは言えない。もっとも、そういうことをしていた、目撃したという話は聞いたことがない。」
1994年8月2日は火曜日で天候は曇り。それほど多くはないにせよ、雨の日ほど少なくはないと思われる。見通しのいい場所で口腔性交、他の登山者に見つかれば、場合によっては公然わいせつ罪(刑法174条)で検挙されかねない。現役の教師が元教え子の16歳の少女にということになれば、検挙された時点で全てを失う。交際して常習的にわいせつな行為をしていたのであれば、そのような高リスクの行為を敢えてする必要があったのか疑問に感じる。
■本人尋問がなかったことが影響か
以上のように(4)、(5)ともに疑わしい内容である。しかも物証はない。このような内容の主張が事実認定されてしまった理由の一つは除斥期間の経過で請求棄却という点にあると思われる。1、2審を通じて本人尋問が行われなかった。もし、除斥期間が経過していなければ、厳しい反対尋問にさらされて石田氏の主張は崩されていたかもしれない。
また、別れから17年経った2015年に、事実を聴きに来た石田氏に対して事実を認める発言をして、それを録音されたという事実が大きい。録音に関しては別の機会にお伝えする。
(第6回へ続く)
(第4回に戻る)
(第1回に戻る)
〉しかも物証はない。このような内容の主張が事実認定されてしまった理由の一つは除斥期間の経過で請求棄却という点にあると思われる。
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遠い昔のことが、何故、認定出来るのか不思議でしたが、除斥期間による請求棄却だと知って納得しました。
石田氏は、これが自分に有利になることを知っていたのでしょうか。そこまで悪質だとは思いたくありませんが、誰かの入れ知恵だとしたら、利用した可能性も有りですね。
母親の手紙も嘘っぽい。鈴木氏(仮名)から母親に宛てたという返信は、ご本人が自分が書いたものではないと説明しているのですから、調査側が筆跡鑑定なりをすべきだったと思います。裁判所への書証ではないから、そのままということなら、ずいぶんと適当な調査ではありませんか。人1人の人生を左右することなのに…適当過ぎます。
結局、秘密録音が、重要視されたのでしょうね。次回記事をお待ちしています。
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返信は不要です。
今回の事件の一連の記事を拝読して一番憤りを感じたのは札幌市の教育委員会の風見鶏のような対応です。事実を客観的にとらえようとする努力がなく、長いものに巻かれるという姿勢が透けて見えそうです。石田氏の訴状の真偽について、まず初めにきちんと対処をされていれば、高裁の事実認定などに振り回されることもなかったのではないでしょうか。松田さんのような方が札幌市の教育委員会におられれば、このような悲惨な状況にはならなかったのではないかと思います。高裁の事実認定が覆った際には、札幌市の教育委員会の委員の皆さんはそれなりの責任を取られるものと信じておりますが、このような調査機能が不十分な機関に処分を下す権限を付与していることに疑問を感じます。
この手の事案に対しての判事達がどのようなポイントに注目して判断しているのだろうか?その辺が謎だと常々感じる次第です。
仮に性暴力を受けたとして、その後にその相手と交際をしている時点で、「性暴力」と認定するのは別の意味でハードルが高いように思えます。
教師の方が石田氏に特別に執着していた痕跡や証拠、さらには教師の方の狂気や性癖がうかがい知れる何かがないと無理じゃないでしょうか。
事後の解釈変更でどうにでも出来てしまっては、たまったものではないです。
仮に石田氏が主張する出来事が事実だとしても、それは同意の上と判断するのが司法としては妥当かと思いますし、PTSDとは直接的な関連性がない(もしくは立証不可能)と判断すべきではないでしょうか。
当時に暴力の認識がなく、後になって変更された認識によって、PTSDを発症してしまうケースがあったしても、そういうケースは稀なんじゃないかと思う
し、PTSDを起こしてしまうほど加害性があった判断できるしょうか?
判事はどう考え結論に至ったのだろうか?
この教師の方が雇った弁護士の能力不足すら疑ってしまいます。
もしこれが石田氏による杜撰な狂言だった場合、クロ現で取り上げたNHKはどうするつもりだろうか。
石田氏は被害者という構図で、ずっと報道していますから、真実がわかっても、すっとぼけるでしょう。
市教委が保管し被告となった教員に見せた”教員の手紙”。本人が自分のものではとし、しかも訴訟で書証とし提出もされていない。コピーた写真すら出すつもりがなかった石田氏の見解は?偽造だからなのか、普通の交際と認定される可能性を恐れてのことなのか。